1954-05-11 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第42号 一方におきまして朝鮮銀行は又閉鎖機関でございますので、同じ第二項の中の第六号の規定に従つた換算率を適用されるということになりまして、両方がそれぞれの換算率を適用する、そういたしますとこの別表二によりますと、朝鮮銀行は朝鮮地区のあれでございますので一・五円という換算率、それから大連のほうの正金銀行におきましては関東州でございますので一・六円という換算率、そういたしますと同じ債権債務の関係で片方は一・五円 岩動道行