1954-03-02 第19回国会 参議院 労働委員会 第8号
そうしてそれは使用者に対して労務を提供し、使用者から仕事を与え、その仕事をするということによつて賃金の請求権を持つという関係になるわけでありますが、本問の場合は、出動者としては、自分のほうは労務を提供しておるのであつて、従つてそのために働くことができないとすれば、或いは契約の本旨に従つた労務の提供ができないということになれば、それは仕事がないことだということになるわけです。
そうしてそれは使用者に対して労務を提供し、使用者から仕事を与え、その仕事をするということによつて賃金の請求権を持つという関係になるわけでありますが、本問の場合は、出動者としては、自分のほうは労務を提供しておるのであつて、従つてそのために働くことができないとすれば、或いは契約の本旨に従つた労務の提供ができないということになれば、それは仕事がないことだということになるわけです。
別に向うからの注文に従つた労務をさせなければならないというようなことは考えていないのでございます。