1947-11-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第55号 なお簡單ながらその理由を一、二點述べさせていただきたいと考えるわけでありますが、すなわち現在ある御嵩區裁判所の位置は、交通機關のまつたくない徒歩時代に、中仙道を交通の要路といたしまして、その當時の宿場でございます可兒郡御嵩町に設置せられたわけでありまして、先ほど申しましたように、東濃一市四郡を管轄いたしまして、さらに岐阜地方裁判所支部も併置されておるような状態であります。 山本幸一