2021-04-06 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
また、交通ルールにつきましても、委員御指摘のように、自動車と比べて最高速度が低いことなどを前提としたものとされておりまして、道路交通法第三十四条第五項に規定されたいわゆる二段階右折につきましては、原動機付自転車が自動車と同様に、右折のため道路の中央に寄り、かつ交差点の中心の直近の内側を徐行する方法による右折、すなわち、いわゆる小回り右折をしようとすれば、他の交通と交錯するおそれがあることなどを踏まえまして
また、交通ルールにつきましても、委員御指摘のように、自動車と比べて最高速度が低いことなどを前提としたものとされておりまして、道路交通法第三十四条第五項に規定されたいわゆる二段階右折につきましては、原動機付自転車が自動車と同様に、右折のため道路の中央に寄り、かつ交差点の中心の直近の内側を徐行する方法による右折、すなわち、いわゆる小回り右折をしようとすれば、他の交通と交錯するおそれがあることなどを踏まえまして
また、復旧作業が続いている箇所では、現在徐行運転が行われていますが、その復旧作業及び安全確保の見通しが立ったことから、三月二十六日より通常ダイヤでの運行が開始される予定となっております。 JR東日本によれば、今回の地震では、電柱二十本が折損した大きな被害のほか、架線金具の損傷約五百五十か所、軌道変位約二百二十か所などを含めて、合計約九百四十か所で被害がありました。
追加する五号、六号は、行為としては停止や徐行です。それ自体が危険なのではありません。後続車の速度を利用することによって危険を生じる、あるいは危険を増大させるという行為類型で、他人の行為を利用する犯罪と言えます。 今井参考人からは、行為者がどういう行為をするのか場所が設定されているという指摘がありました。
高速自動車国道及び自動車専用道路におきましては、自動車を駐停車させること自体が原則として禁止されておりまして、これらの道路を走行している者は、その進路上で他の自動車が停止又は徐行しているという事態を想定しているわけではないことから、加害者が通行妨害目的で自己の運転する自動車を被害者車両の前方で停止させるなど、被害者車両に著しく接近することとなる方法で運転し、これにより被害者車両に停止又は徐行させた場合
例えば、Aが通行妨害目的でBの前方に停止しましたが、そのことでBが停止又は徐行するに至りました、その後、CがBへの追突を回避できなくなり衝突し、B又はCの中にいた運転者が死亡したという事例であります。 この事例では、Aの運転者には、B車又はC車の運転者の死亡につき、本法第二条第六号により危険運転致死傷罪が成立し得ます。
第二に、高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為を行い、よって、人を死傷させた場合も、同様とするものです。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
これに対して、今回追加される二つの行為類型は停止又は徐行による後続車への接近でありますので、行為そのものの危険性は現行法に定めるほかの類型とは質的に異なるように思います。停止や徐行それ自体というよりも、後続車の速度を利用することで危険を生じる、あるいは危険を増大させる実行行為とされています。
そして、既に申し上げましたように、現行法の四号は加害車両が危険な速度で走行することを要件としておりますので、加害車両が停止、徐行運転を行い、それによって急接近を招く行為は、現行法四号の速度要件を満たさず、現行法では危険運転として処罰できません。ここにおいては、現行法の処罰範囲に不十分な点があったことは否定できないと思われます。
そういった意味では、本件も、急停車、急徐行をする場合につきましては、故意はあるわけなんですけれども、場合によっては目的を欠く場合が観念できると理解しております。 例えば、道路交通状況によってやむを得ない状況において停止しなければいけないケースがございます。
お尋ねは、高速道路上で渋滞、すなわち車が徐行や停止を繰り返している中で事故が起きた、こういった事案において、通行妨害目的を持った運転行為によるものなのか、それとも過失行為なのか、そこがわからないので、本来、通行妨害目的がない過失行為であってもこの危険運転致死傷罪の対象となることがあるのではないか、そういう御趣旨の質問と捉えて、お答えを申し上げます。
第二に、高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為を行い、よって、人を死傷させた場合も、同様とするものです。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
その中で、まず押さえておかなければならないことは、道路交通法第七十一条の第一号から第五号の五までにおいては、運転者の遵守事項として、携帯電話を使用しないこととか、あるいはまた、通学通園バスの側方を通過するときには徐行して安全を確保するなどを定めておりまして、これに加えて、同条第六号において、各地域における道路上の危険を防止し、交通の安全を図るため、各都道府県の公安委員会が運転者の遵守事項を定めることができるというふうにされておるところでまずございます
これは、道交法第七十一条第一号から第五号の五までにおいて、運転者の遵守事項というのが書かれておりまして、例えば、携帯電話等を使用しないとか、通学通園バスの側方を通過するときは徐行して安全を確保する。これに加えまして、同条の第六号において、各地域における道路上の危険を防止し、交通の安全を図るため、各都道府県の公安委員会が運転者の遵守事項を定めることができるというふうにしておるところでございます。
高山市民は、そういうことがなくても、きちっとそういう横断歩道で外国の方が歩道を渡りたいというときには、もう本当に事前に徐行されてきちっと停車してくれるというのは、本当に高山市民は市民一体になっておもてなしの気持ちを持っておられるんだなということを高く評価しておきたいと思います。ありがとうございます。
その結果、小学校付近でのダンプトラックの徐行の徹底、あるいは小学校の通学時の通行を禁止する、あるいは小学校周辺に誘導員を配置する、あるいは道路への注意看板の設置、石材仮置き場への立ち入り防止対策等々を行うこととし、また、これらの内容を周知するために、地元公民館へお知らせを掲示するなど、説明を行った上で対応しているところでございます。
ただ、例えば道交法でも、お年寄りの方とか幼児の、幼児に関して言いますと、一旦停止もしくは徐行という規制があるんですけれども、小学生以上の児童に関してはない、これは文部科学委員会の話ではないのでこれまでにしておきますけれども、そういったような法律もあることをわかっていただきたい。 最後に、文部科学省、生徒の安全を守る立場から、どういった対策を考えておられますでしょうか。
鉄道事業者におきましては、これらの動物との衝突を防止する対策としまして、動物が線路に侵入することを防ぐための柵の設置、あるいは動物がよく侵入する要注意箇所における列車の徐行等の対策を行っております。
鉄道事業者それぞれにおいて、これらの動物との衝突を防止をする対策として、動物が線路へ侵入することを防ぐための柵の設置であるとか、あるいは動物がよく侵入する要注意箇所における列車を徐行させるとか、そういった対策をそれぞれの事業者で取っているところであります。
それであれば、路側帯で可能な、広い路側帯の場合は、実は、ゆっくりと徐行してもいいんじゃないか。こうしたインセンティブを与えることなしに、オートバイ振興なんというのはかけ声に終わってしまうということをまずもって指摘をさせていただきたいと思います。 そして、これは五枚目ですか、一覧表をつくらせていただきました。
また、動物との衝突を防止するという観点から、運転する側への対策も重要だというふうに考えておりまして、ドライバーに対して、危険を周知し、安全運転を呼びかけるためのリーフレット、こういうものを道の駅なんかに置きまして、多発地帯を周知する、ドライバー等への注意喚起に努めるというようなこと、あるいは、動物が侵入する要注意箇所における列車の徐行というような対策を講じているところでございます。
○高橋(千)委員 質問から二週間たったわけですけれども、その間も既に事故が起こっておりまして、守谷駅からみらい平駅間で、これはもうプレス発表もされておりますが、直流電化から交流電化という切りかえができなくて走れなくなっちゃって、それを後部運転台を使用して徐行運転。これはどういうことかというと、車でいうとバックでずっと運転したような格好になるんですね。
ブレーキのききが悪いときに、そういうことがわかれば、徐行を指示すれば、私は、全列車に対してそういう指示を行えば事故は防げたんじゃないかと率直に思うんですよね。 そこで、では国交省の対応です。 東急電鉄事故についてどのように対応したのか、東急電鉄や全国の鉄道会社にはどんな指示を出したのか、明らかにしていただけますか。
また、国交省によると、鉄道会社の多くは降水量や風速に応じて徐行運転する社内ルールも定めているが、雪に関しては明確な判断基準がないという。東急も徐行運転を指示していなかった。さっき、そうでしたよね、なっていると。 雪に関しては徐行運転の判断基準がなかったということなのかどうか、これを簡単に。
それから、名古屋の事件でございますが、これは無免許でかつ酒気を帯びて普通乗用車を運転し、交通整理の行われていない交差点に向かって進行するに当たりまして、前方を注視し道路状況に応じて徐行するなどの自動車運転上の注意義務を怠り、交差点に設けられた横断歩道上を自転車で進行していた十九歳の大学生の被害者に自車右前部を衝突させて死亡させ、かつ同人を救護するなど必要な措置を講じなかったというもので、同じく懲役七年
また、愛知県名古屋市内におきましては、無免許でかつ酒気を帯び、無車検、無保険の普通乗用車を運転して、交通整理の行われていない交差点に向かい進行するに当たり、前方を注視し道路状況に応じて徐行するなどの自動車運転上の注意義務を怠り、交差点に設けられた横断歩道上を自転車で進行していた被害者に自車右前部を衝突させて死亡させ、同人を救護するなど必要な措置を講じなかったという事案もございました。
○大熊委員 冒頭のとおり、あくまでも建設的にリスクを御指摘という観点で続けさせていただきたいんですが、先ほどの質疑の中で、ラウンドの中は徐行だと。それはそういうことに当然するわけなんですが、ところが、ドライバーの心理として、自分がラウンドに入っている、左前方に直進車がとまっている、自分は優先だ、この心理状態だとアクセルを踏むんですね、どうしても。