1985-11-15 第103回国会 衆議院 文教委員会 第2号
六、申立人○○の子○○は、昭和五九年四月八日同学園に入学したものであるが、同年五月下旬頃、上級生らから、胸をなぐられ首をしめられるなどして傷害を負わされ、現在でも手をあげると鎖骨がつき出すような後遺傷害を残している。他にもマラソンが遅いと言っては、足を蹴られるなど常時であった。
六、申立人○○の子○○は、昭和五九年四月八日同学園に入学したものであるが、同年五月下旬頃、上級生らから、胸をなぐられ首をしめられるなどして傷害を負わされ、現在でも手をあげると鎖骨がつき出すような後遺傷害を残している。他にもマラソンが遅いと言っては、足を蹴られるなど常時であった。
警察庁統計では一〇%と言っているのが、この保険支払い対象になった事故件数で見ると傷害が三七%、後遺傷害が七〇%、なぜこんなにふえるんだろう。 大臣、ちょっと今度はお耳を傾けていただきたいんですが、ここに保険財政が赤字になった主因があるんです。 そこで、八番目を見ていただきたい。
たとえて申しますならば、沖繩法の場合は、これは人身事故だけじゃございませんで、物損事故も一緒に扱っておりますし、保険の金額等も本土の場合は死亡一人当たり五百万円、傷害が五十万円、後遺傷害が十九万から五百万円というふうな扱いになっておりますが、沖繩の場合は全部つっくるめて死亡あるいは傷害、後遺傷害、これを全部セットにして一人当たり五千ドル、五千ドルというと、百八十万円程度にしかなっておりませんし、また
それから、分科会でも、またただいまのお話でも、ただ、この死亡の場合には三百万円ということだけに御意見が発表されておるようでございまして、傷害の場合、それから後遺傷害の場合については明らかにされていないのでありまして、また各党の対策中にもこの点についてはあまり触れておらないようでありまするが、この傷害の場合をどういうぐあいにされるのか。