2019-06-06 第198回国会 参議院 内閣委員会 第22号
そして、制度の申立て動機を見ますと、預貯金の解約や介護保険契約、施設入所等が多く、また後見類型の利用者の割合が全体の約八割を占めていると、まあぎりぎりになってやっと利用すると、こういう状況であります。これらの状況から、社会生活上の大きな支障が生じない限り、制度が余り利用されていないことがうかがわれるわけでございます。
そして、制度の申立て動機を見ますと、預貯金の解約や介護保険契約、施設入所等が多く、また後見類型の利用者の割合が全体の約八割を占めていると、まあぎりぎりになってやっと利用すると、こういう状況であります。これらの状況から、社会生活上の大きな支障が生じない限り、制度が余り利用されていないことがうかがわれるわけでございます。
問題点、現状の問題点といたしまして、一つは、近年、後見人による本人の財産の不正利用を防ぐという観点から親族よりも法律専門職などの第三者が後見人に選任されることが多くなっていますが、こうしたケースの中には意思決定支援や身上保護などの福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもあるといったことや、また、制度の申立て動機を見ますと、預貯金の解約ですとか介護保険契約などが多く、また、先ほども御指摘ありました後見類型
御指摘ありましたとおり、成年後見制度の利用状況を見ますと、平成三十年におきましても全体の利用の約八割が後見類型となっており、保佐、補助類型の利用の割合は少ない状況にございます。
その意味において、成年後見の冊子には、自分のお金の管理が全くできない方を後見類型として、また、そういう人はいるねということを多くの市民は納得されていると思います。冊子の表現をできる限り皆さんにわかりやすく変えていくことというのは非常に重要だと思いますが、いかがでしょうか。
また、制度の申立て動機を見ると、預貯金の解約や介護保険契約等が多く、また、後見類型の利用者の割合が全体の約八〇%を占めており、これらの状況からは、社会生活上の大きな支障が生じない限り制度が余り利用されていないことがうかがわれること、また、本人や親族、後見人への支援体制が十分に整備されておらず、事実上の相談対応等を行っている家庭裁判所では、福祉的な観点から本人の最善の利益を図るために必要な助言を行うことが
障害者権利条約の十二条との関係でいうと、権利委員会から指摘をされているのは、特に成年後見、後見類型の中の後見というのは、後見人に包括的代理権を与えてしまうわけですから、本人の自己決定権をやはり阻害をしているんじゃないか、そういう指摘がされていて、やはり、そもそもこの制度自体見直しが必要なんじゃないかというのが権利委員会の側の考え方なんだというふうに思います。
「地域支援事業実施要綱において、成年後見制度利用支援事業が市町村長申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等を契機とする場合をも対象とすることができること、及び後見類型のみならず保佐・補助類型についても助成対象とされることが明らかにされていることを踏まえた取扱いを検討すること。」などとなっているわけでございます。 厚労省が昨年行ったアンケート調査の結果を拝見しました。
すなわち、もうこの後見類型では、判断能力について自己の財産を管理、処分できないと判断されるその方は、後見人には包括代理権、全ての法律行為に代理・代行権限が与えられる。しかも、その人の能力の状態が回復したと診断されない限り権限は死ぬまで継続される、もうずっと固定化されるんですね。要するに、判断能力がもう一切ないという、それを固定的に判断される類型になっている。
利用件数の大半を占める成年後見類型では、判断能力について、自己の財産を管理、処分することができないと診断されると、法律行為の全てに代理、代行権限、同意、取消権が与えられます。しかも、これは、その人の障害が回復しない限りいわば死ぬまで継続される、途中で見直しの機会も与えられない。成年後見制度の累積利用件数はウナギ登りにふえているのですが、こうした仕組みが大きな原因ともなっているわけです。
私は、この選挙に関して実は内閣委員会で何回か取り上げてきたテーマがありまして、それは公職選挙法と後見制度の問題でございまして、ちょうど一昨日も内閣委員会で成年後見制度を、後見類型に入ると公職選挙法の第十一条で選挙権及び被選挙権を有しないということの欠格条項に当たりまして、選挙権がなくなるわけですね。
一方で、後見類型と審判をされましたが、現在の判断能力が保佐類型や補助類型、つまり事理を弁識する能力を欠く常況、常のある状況ではなくて、事理を弁識できないときとできるときがあるとか、それから能力が欠けるわけではなくて低下をしているとか、そういうことに当たる場合には、家庭裁判所に保佐開始や補助開始の審判の申立てをして、後見ではなくて保佐の類型に変えるということが可能になっております。
四月二十一日の内閣委員会で、私は、後見類型になりますと選挙権が公職選挙法の規定によりなくなるという問題を指摘させていただきました。その際に官房長官から、指摘を踏まえた検討には私の責任で入ることを約束という答弁でございましたが、その後、指示、検討内容について確認させていただきたいと思います。
○谷合正明君 後見類型なのか保佐類型なのかというのはなかなか運用上難しい側面もあるということでして、特に障害者の方のアンケート調査によりますと、ほとんどの方が後見類型に属するという答えが多いんですよね。その上で、実際にこの制度を利用しようと思って手続を始めてみて初めて後見類型になると選挙権、被選挙権がなくなるということを気付くという方も結構いらっしゃるというのが実態ではないかと思っております。
さらに、補助類型、任意後見類型につきましては、本人の申し立てまたは同意を要件として制度設計されていることもあり、さらに利用しやすいものとするという関係各界の御意見もあるところでございますから、この類型につきましては鑑定を要することとはせずに、医師の診断等によることで差し支えない、こういった扱いを考えているところでございまして、この診断につきましても同様にそのモデル化等を考え、簡にして要を得た診断書をいただくような
例えば後見類型においても、日常生活に必要な行為については取り消しの対象から外すとか、あるいは居住用不動産の売却等については、現行法では後見人が自由に行い得ることになっておりますけれども、家庭裁判所の許可がなければできないようにしたとか、その他現在の後見、保佐についても、その中身をアップ・ツー・デートなものとして見直したということが言えると思います。
その過程におきましては、一つは補助類型でございますとか任意後見類型、いわば本人の意思を非常に尊重して、本人の自己決定を大事に考えていこう、こういう制度でございますけれども、これについては、鑑定を要することなく、診断において判断することも差し支えない、このようなことを導入してはどうだろうかということを考えている段階にございます。
現在、私どもといたしましては、この運用についてどうするか検討している段階にございますけれども、補助の件については、後見類型、保佐類型に当たらないという点も含めて、診断で処理することは差し支えないものとする、こういう扱いができないものだろうかという観点で検討を進めている段階にございます。