2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始の申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して遺産分割協議等も遂行しております。 裁判事務に関しては、土地所有権の集約、例えば時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。
このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始の申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して遺産分割協議等も遂行しております。 裁判事務に関しては、土地所有権の集約、例えば時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。
このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始の申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して、遺産分割協議等も遂行しております。 裁判事務としては、土地所有権の集約、例えば、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等に関与しています。
成年後見開始の申立て書で、成年後見人の候補者が記載されたものの件数ですとか、その候補者が選任された割合につきましては、統計をとってございません。候補者の記載は、ここに言う候補者の記載でございますが、事案に応じた適切な後見人を選任する際にその判断の参考とするという観点から記載していただいておりますもので、従前、この統計をとることまではしてございませんでした。
本人情報シートは、一般的には、後見開始の審判の申立てを検討している御本人ですとかその親族の方がケアマネジャーなどの福祉担当者に作成を依頼されてこれを準備され、医師に診断書の作成を依頼する際に提供することを想定しているものでございます。
成年後見制度の利用を考えている人、これは、法テラスの民事法律扶助の事業のうち代理援助又は書類作成援助の制度を使って、後見開始の審判の申立てに係る司法書士の費用であったり弁護士費用の立てかえ払いを受けることができるほか、申立ての相談については、これは無料で弁護士による法律相談援助を受けることができます。
平成三十年一月から十二月までの一年間の成年後見関係事件、すなわち、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件を含む成年後見関係事件の申立て件数は、全国で合計三万六千五百四十九件となっておりまして、対前年比で申しますと約二・三%の増加となっております。
この後見開始というものの六三%以上が認知症が原因だということなんですが、それにしては利用者が少ないんですよ。これ、認知症患者数に比べて利用者が少ない理由というのがあると思うんですが、法務大臣にお伺いします。
第八条の三の内容につきましては、後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権と規定されているところ、この「のみ」という要件が設定されていることからすると、適切な規定になっていると考えております。しかしながら、実務上は、様々な事業分野の消費者契約において、今もなお、この条文の要件を満たすような条項が用いられているケースが少なからず存在するのではないかと思われます。
第二に、無効となる不当な契約条項の類型として、事業者に対し消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項、事業者にその損害賠償責任及び消費者の解除権の有無等を決定する権限を付与する条項を追加することといたしております。 第三に、事業者の努力義務につきましても、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要の改正を行います。
第二に、無効となる不当な契約条項の類型として、事業者に対し消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項、事業者にその損害賠償責任及び消費者の解除権の有無等を決定する権限を付与する条項を追加することといたしております。 第三に、事業者の努力義務についても、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要の改正を行います。
このほか、消費者が後見開始の審判等を受けたことのみを理由として契約を解除できることとする権限を事業者に付与する条項を、無効となる不当な契約条項として追加するなどの措置を講じております。 次に、事業者の努力義務についてお尋ねがございました。
第二に、無効となる不当な契約条項の類型として、事業者に対し消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項、事業者にその損害賠償責任及び消費者の解除権の有無等を決定する権限を付与する条項を追加することといたしております。 第三に、事業者の努力義務についても、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、必要な情報を提供することを明示するなどの所要の改正を行います。
第二に、無効となる不当な契約条項の類型として、事業者に対し消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項、事業者にその損害賠償責任及び消費者の解除権の有無等を決定する権限を付与する条項を追加することとしております。 第三に、事業者の努力義務についても、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要の改正を行います。
○山口和之君 取消し期間に制限があるかないかというのは大きな問題だと思いますし、わざわざ裁判所に後見開始の審判を申し立てた者が裁判を受けない者よりも不利な扱いを受けることがあってはならないので、このような場合には取消しも無効も両方主張できるべきだと思います。そのことを法律に盛り込むことも必要ではないかと考えております。 以上で質問を終わらせていただきます。
この成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要がありますが、この申立てを行うことができる者は誰かについて御教示ください。
検察庁には、お尋ねのような後見開始の審判の請求について、これを専門に担当している部署はございませんが、この審判を請求することとなった場合におけますそれを担当する部署は訓令等において決められているところでございます。
まず、民法上、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等、これらの者は後見開始の審判を申し立てることができるとされております。また、老人福祉法においては六十五歳以上の者、知的障害者福祉法においては知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては精神障害者につき、それぞれその福祉を図るため特に必要があると認めるときは市区町村長も後見開始の審判を申し立てることができるとされております。
○小川政府参考人 御指摘のとおり、意思能力の有無につきましては、成年後見手続の有無、すなわち後見開始の審判を受けているか否かと関係なく判断されて、例えば後見開始の審判を経ていない者について意思能力がないといった判断がされることはあるというふうに考えられます。
成年後見に関しての裁判所の関与は、後見開始と、あと後見監督処分と、そして報酬決定という部分だと思いますけど、とりわけ監督処分については、今も指摘があった後見人の濫用の部分もそうですけど、後見人等の申請書をチェックする作業はこれ書記官がやるわけですし、その後、裁判官からいろいろな事前調整なども指示も受けて実際現場の関係者の方と調整するのもこれは書記官であると。
ここでは、袴田さんの拘禁症状について、既に二〇〇七年に後見開始審判申立て事件に関して、家庭裁判所からの鑑定嘱託を受けた医師の鑑定書、それから二〇〇八年の八月にまた別の医師の意見書、そしてこの日弁連の調査の下で行われた三人目の医師の意見書というのが紹介をされているわけですけれども、その二〇〇七年の医師の鑑定書には、袴田さんに精神の障害があり、それは拘禁反応である。
○谷垣国務大臣 今、高橋委員おっしゃったように、現行の制度のもとでは、成年後見開始の審判を申し立てられるのは、本人、配偶者、それから四親等内の親族、保佐人等、それから検察官及び市町村長というふうになっているわけですね。
仮に、後見開始決定の際に家庭裁判所の裁判官にそういう判断をしてもらおうとなった場合に、裁判官自身にそうした能力はございませんから、したがって鑑定に回すというようなことに多分なるんでしょう。そうしたことを果たして日本の今の成年後見制度の中でやっていくものなのかどうか。これはコストの面でも手続の時間の問題でも、考えても非常にこれは困難であるなというふうに判断をいたしたところでございます。
例えば、例えばといいますか、民法第七条、後見開始の審判には「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」というふうに書かれてあるわけです。これは障害ですね。これから恐らく憲法の話も出てくるかと思いますが、裁判官の心身の故障というのは、以前は裁判官として適格であると認められた方が何らかの事由で変わったという意味合いが故障だと私は思うんです。
成年後見制度が始まりました平成十二年以降は全体の件数が大幅に増加し、平成二十四年の認容件数は、後見開始が二万五千九百六十九件、保佐開始が三千八百一件、補助開始が千百二十三件となっており、この間、後見開始は保佐開始のおよそ七倍から十倍程度で推移しております。
原則として、後見開始のとき、または五年ごとの更新の審判の際に、裁判官が個別的に選挙権の行使の可否について判断するとなっております。 最後に、アメリカですが、連邦制でございますので州ごとに異なっているわけでございますけれども、州憲法においても州選挙法においても精神疾患に関する欠格要件を設けていない州もございます。
一律に認めていない海外の例として、例えばフランスでは、裁判官が医師の意見を聞きながら、成年後見開始のときに、選挙権を認めるかどうかということを判断している。あるいはドイツでは、世話人、我が国の後見人に当たる制度でありますけれども、この世話人が選任される際に裁判所が世話人の権限として選挙権を行使できるかどうかということを判断している。こういった事例があるわけです。
実際、この原告の名児耶匠さんも、一九六二年生まれでございますけれども、二〇〇七年二月十七日に家裁の審判で後見開始となって、それで選挙はがきが来なくなった。それまでは欠かさず両親と一緒に選挙に行き、そして選挙公報を見ながら投票に行っていたということであります。 余りにも、成年後見制度を借用して一律選挙権を剥奪するというのは合理的でないんじゃないか。