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39件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号

このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して遺産分割協議等も遂行しております。  裁判事務に関しては、土地所有権集約、例えば時効取得原因とする所有権移転登記手続請求訴訟抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。

今川嘉典

2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号

このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して、遺産分割協議等も遂行しております。  裁判事務としては、土地所有権集約、例えば、時効取得原因とする所有権移転登記手続請求訴訟抵当権抹消登記手続訴訟等に関与しています。

今川嘉典

2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号

成年後見開始申立て書で、成年後見人候補者記載されたものの件数ですとか、その候補者が選任された割合につきましては、統計をとってございません。候補者記載は、ここに言う候補者記載でございますが、事案に応じた適切な後見人を選任する際にその判断参考とするという観点から記載していただいておりますもので、従前、この統計をとることまではしてございませんでした。  

手嶋あさみ

2019-05-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第17号

成年後見制度利用を考えている人、これは、法テラス民事法律扶助事業のうち代理援助又は書類作成援助制度を使って、後見開始審判申立てに係る司法書士費用であったり弁護士費用立てかえ払いを受けることができるほか、申立て相談については、これは無料で弁護士による法律相談援助を受けることができます。  

太田昌孝

2018-06-04 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

第八条の三の内容につきましては、後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権と規定されているところ、この「のみ」という要件が設定されていることからすると、適切な規定になっていると考えております。しかしながら、実務上は、様々な事業分野消費者契約において、今もなお、この条文の要件を満たすような条項が用いられているケースが少なからず存在するのではないかと思われます。  

森大樹

2018-05-30 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

第二に、無効となる不当な契約条項類型として、事業者に対し消費者後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項事業者にその損害賠償責任及び消費者解除権有無等決定する権限を付与する条項を追加することといたしております。  第三に、事業者努力義務につきましても、個々消費者知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要改正を行います。  

福井照

2018-05-25 第196回国会 参議院 本会議 第22号

第二に、無効となる不当な契約条項類型として、事業者に対し消費者後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項事業者にその損害賠償責任及び消費者解除権有無等決定する権限を付与する条項を追加することといたしております。  第三に、事業者努力義務についても、個々消費者知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要改正を行います。  

福井照

2018-05-11 第196回国会 衆議院 本会議 第25号

第二に、無効となる不当な契約条項類型として、事業者に対し消費者後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項事業者にその損害賠償責任及び消費者解除権有無等決定する権限を付与する条項を追加することといたしております。  第三に、事業者努力義務についても、個々消費者知識及び経験を考慮した上で、必要な情報を提供することを明示するなどの所要改正を行います。  

福井照

2018-05-11 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

第二に、無効となる不当な契約条項類型として、事業者に対し消費者後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項事業者にその損害賠償責任及び消費者解除権有無等決定する権限を付与する条項を追加することとしております。  第三に、事業者努力義務についても、個々消費者知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要改正を行います。  

福井照

2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号

山口和之君 取消し期間に制限があるかないかというのは大きな問題だと思いますし、わざわざ裁判所後見開始審判を申し立てた者が裁判を受けない者よりも不利な扱いを受けることがあってはならないので、このような場合には取消しも無効も両方主張できるべきだと思います。そのことを法律に盛り込むことも必要ではないかと考えております。  以上で質問を終わらせていただきます。

山口和之

2017-03-10 第193回国会 参議院 予算委員会 第10号

まず、民法上、本人配偶者、四親等内の親族検察官等、これらの者は後見開始審判を申し立てることができるとされております。また、老人福祉法においては六十五歳以上の者、知的障害者福祉法においては知的障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては精神障害者につき、それぞれその福祉を図るため特に必要があると認めるときは市区町村長後見開始審判を申し立てることができるとされております。

小川秀樹

2016-05-24 第190回国会 参議院 法務委員会 第15号

成年後見に関しての裁判所の関与は、後見開始と、あと後見監督処分と、そして報酬決定という部分だと思いますけど、とりわけ監督処分については、今も指摘があった後見人の濫用の部分もそうですけど、後見人等申請書をチェックする作業はこれ書記官がやるわけですし、その後、裁判官からいろいろな事前調整なども指示も受けて実際現場の関係者の方と調整するのもこれは書記官であると。  

矢倉克夫

2014-04-24 第186回国会 参議院 法務委員会 第12号

ここでは、袴田さんの拘禁症状について、既に二〇〇七年に後見開始審判申立て事件に関して、家庭裁判所からの鑑定嘱託を受けた医師鑑定書、それから二〇〇八年の八月にまた別の医師意見書、そしてこの日弁連の調査の下で行われた三人目の医師意見書というのが紹介をされているわけですけれども、その二〇〇七年の医師鑑定書には、袴田さんに精神障害があり、それは拘禁反応である。

仁比聡平

2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

仮に、後見開始決定の際に家庭裁判所裁判官にそういう判断をしてもらおうとなった場合に、裁判官自身にそうした能力はございませんから、したがって鑑定に回すというようなことに多分なるんでしょう。そうしたことを果たして日本の今の成年後見制度の中でやっていくものなのかどうか。これはコストの面でも手続の時間の問題でも、考えても非常にこれは困難であるなというふうに判断をいたしたところでございます。  

北側一雄

2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

例えば、例えばといいますか、民法第七条、後見開始審判には「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」というふうに書かれてあるわけです。これは障害ですね。これから恐らく憲法の話も出てくるかと思いますが、裁判官の心身の故障というのは、以前は裁判官として適格であると認められた方が何らかの事由で変わったという意味合いが故障だと私は思うんです。

足立信也

2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

成年後見制度が始まりました平成十二年以降は全体の件数が大幅に増加し、平成二十四年の認容件数は、後見開始が二万五千九百六十九件、保佐開始が三千八百一件、補助開始が千百二十三件となっており、この間、後見開始保佐開始のおよそ七倍から十倍程度で推移しております。  

岡健太郎

2013-05-21 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

原則として、後見開始のとき、または五年ごとの更新の審判の際に、裁判官が個別的に選挙権の行使の可否について判断するとなっております。  最後に、アメリカですが、連邦制でございますので州ごとに異なっているわけでございますけれども、州憲法においても州選挙法においても精神疾患に関する欠格要件を設けていない州もございます。

岩屋毅

2013-05-21 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

一律に認めていない海外の例として、例えばフランスでは、裁判官医師意見を聞きながら、成年後見開始のときに、選挙権を認めるかどうかということを判断している。あるいはドイツでは、世話人、我が国の後見人に当たる制度でありますけれども、この世話人が選任される際に裁判所世話人権限として選挙権を行使できるかどうかということを判断している。こういった事例があるわけです。  

村上政俊

2013-03-22 第183回国会 衆議院 法務委員会 第4号

実際、この原告の名児耶匠さんも、一九六二年生まれでございますけれども、二〇〇七年二月十七日に家裁の審判後見開始となって、それで選挙はがきが来なくなった。それまでは欠かさず両親と一緒に選挙に行き、そして選挙公報を見ながら投票に行っていたということであります。  余りにも、成年後見制度を借用して一律選挙権を剥奪するというのは合理的でないんじゃないか。

大口善徳

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