2019-05-21 第198回国会 衆議院 本会議 第25号
————◇————— 日程第二 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会、内閣提出)
————◇————— 日程第二 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会、内閣提出)
本案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るものであります。
○議長(大島理森君) 日程第二、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。
成年後見制度の利用者から、親族が必ずしも後見人に選任されるとは限らないことや、後見人に不正行為等がない限り、一旦選任された後見人は解任することができないことについて、利用者がメリットを実感できる制度、運用への改善を求める御意見があるということは承知しているところでございます。
市民後見人の役割、また、今後についてということだったと思います。 今後、認知症高齢者の増加や単身世帯の高齢者の増加が見込まれる中で、成年後見制度の利用の必要性が一段と高まっていくということで、全国どこに住んでいても、必要な人が成年後見制度を利用できるよう、成年後見人等の担い手を確保していくこと、これが重要な課題と考えてございます。
○大島(敦)委員 最後のところを確認させてほしいんですけれども、後見人には親族の後見人と専門職後見人がいて、親族の後見人でも、この今私が申し上げた制度を利用できる、そういう理解でよろしいのでしょうか。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣法第五六号) 内閣の重要政策に関する件 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件 栄典及び公式制度に関する件 男女共同参画社会の形成の促進に関する件 国民生活の安定及び向上に関する件
○牧原委員長 次に、第百九十六回国会、内閣提出、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。宮腰国務大臣。 ————————————— 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○宮腰国務大臣 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
具体的には、認知症の方への理解を深め、適切に対応できるよう、金融機関におきまして、認知症サポーターの積極的な養成あるいは店舗への配置、それから、高齢化が進展する中で、認知症の方も含めました成年被後見人の方の財産を守るために成年後見制度支援信託やこれに代替するような預貯金スキームの導入などを促してまいりたいというふうに考えてございます。
具体的には、信用金庫のOB、OGの方が中心となりまして後見人等を引き受けることですとか、成年後見制度の普及、相談を行う一般社団法人しんきん成年後見サポートを設立をするとともに、区の社会福祉協議会がその後見業務担当者の養成に協力をしているといったことを伺ってございます。
また、成年後見制度の運用につきましてですが、後見人による本人の財産の不正使用を防ぐという観点から、親族よりも法律専門職の方などが後見人に選任されることが多くなっておりますが、そうしたケースの中には、意思決定支援、身上保護などの福祉的な視点に乏しい運用がある、また、後見人等への支援体制が不十分で、福祉的観点から必要な助言を行うことが難しい家庭裁判所が相談対応しているといった、利用者が制度を利用するメリット
委員御指摘の数値、平成三十年についての数値、今御指摘のとおりでございますが、この数値は、各家裁が各年ごとに対応した不正事例、すなわち後見人等が自己又は第三者の利益のために本人の財産を不当に費消した事例を集計したものでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 成年後見制度の利用者の方々から、後見人の報酬が後見事務の内容に見合わず高額な事案があるという御意見があることは承知をしているところでございます。
先ほど御説明いたしましたとおり、不正の原因としましては、後見人としての責任、義務に関する理解不足、知識不足といった点があるのではないかと考えておりますところでございまして、したがいまして、家庭裁判所においては、後見人に選任された親族の方などに対しまして、最高裁判所において作成をいたしましたDVDですとかパンフレットなどを用いて、後見人の役割等について御理解いただけるように説明するなどといった取組を進
この審判事件の中には、後見人の選任もあるでしょうけれども、それから後見人を監督するという、それも一件の審判事件です。それから、もっと単純なのは後見人の報酬を決める手続、これも報酬を決めるということだけで一件の手続です。それからもう一つ、後見人じゃないけれども、今増えているのは相続放棄。
親族以外の成年後見人の就任では司法書士が約三七%を占めているということでございますが、しかしながら、法テラスの中の、高齢者、障害者などで認知機能が十分でない特定援助対象者に対する援助では、まだ司法書士の活用が十分でないということなんですね。非常に弁護士ばかりが就任されているんだけれどもという話で、司法書士どのぐらいなんですかと言ったら、八%ですというお答えだったんですね。
平成三十年一月から十二月までの一年間に全国の家庭裁判所で成年後見人等が選任された事案の数は三万六千二百九十八件でございまして、このうちの一万五百十二件、約二八・九%の事案におきまして司法書士又は司法書士法人が成年後見人等に選任されており、他の職業等と比べますと最も高い割合となってございます。
平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、利用者がメリットを実感できる制度、運用とすべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえた、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
それと、後見人又は保佐人。
ところが、平成二十五年の改正で、成年後見の被後見人の方に選挙権を付与をする、復活をさせる、そういう改正をした際に、このときに、今まで認められていた、自分の指定をする人に代理投票してもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代理投票ができないように変わったわけです。
先ほど御答弁の中で、成年後見人にふさわしい親族がいるかどうか、そして、実際に最終的に決定するのは実際の審判の場で裁判官の各自の判断だとおっしゃいました。これは当然のことで、裁判官の独立ということもありますし、当然のことだと思っています。 先ほども御答弁の中で出てきた中で、中核機関とか連携機関の中でしっかりやってほしいというのが、多分、にじみ出ていたと思います。
後見人につきましては、先ほど御答弁がありましたとおり、家庭裁判所が本人の心身の状態や生活、財産状況等のさまざまな事情を考慮して、職権で適切な後見人を選任することとされていることは承知しているところでございます。 厚生労働省としては、そうした中で、事案に応じた適切な後見人の選任が行われるよう、まず、各地域において地域連携ネットワークや中核機関の整備をするための取組を推進しております。
成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づきまして平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、成年後見制度において、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、身上監護や本人の意思決定支援の側面も重視し、利用者がメリットを実感できる制度、運用とするべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえ、本人の利益保護のために最も適切な後見人を
このほか、成年被後見人等の権利制限の見直しのための法律案の早期成立を図るとともに、休眠預金等に係る資金の活用、交通安全対策、特定秘密の保護に関する制度に関する施策等に取り組んでまいります。 石井委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
中核機関と司法との連携ということにつきましては、中核機関が構築をする地域連携ネットワークに、家庭裁判所を始め、弁護士会、司法書士会等の司法関係団体に参加をしていただく、これとともに、中核機関の機能として、家庭裁判所に対して利用者に適した後見人を推薦するなどの機能も期待をされているところでございます。
私は、市民後見人の育成、非常に重要と考えております。また、市民後見人をバックアップする成年後見センターもいまだ五百カ所。更に積極的に拡充を推進する必要があると考えます。 この市民後見人は、強力な地域福祉の支え手でありまして、行政が実施するために、低い所得の人も利用しやすいという特典があります。また、利用者側からは、専門職より身近で話しやすい、こうした声もあります。
成年後見人につきましては、各家庭裁判所におきまして、個別具体的な事案に応じて、被後見人の親族でありますとか、弁護士や司法書士などの専門職のほか、市民後見人、すなわち、社会貢献としてみずから成年後見人となることを希望してくださった一般市民の方など、本人の利益保護のために適切な方が選任をされていると承知しております。
) 公務員庁設置法案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 成年被後見人等
このほか、成年被後見人等の権利制限の見直しのための法律案の早期成立を図るとともに、休眠預金等に係る資金の活用、交通安全対策、特定秘密の保護に関する制度に関する施策等に取り組んでまいります。 牧原委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
成年後見の選任、これは大臣にあえて質問しませんが、成年後見人の全体の中で二七・一%が今司法書士さんが担われておりまして、実はこれは弁護士よりも多いです。弁護士が実は二三・二%でございますので、この成年後見の分野におきましては司法書士の方がメーンプレーヤーであるというふうに思われます。
委員御指摘のとおり、司法書士におかれます簡裁訴訟代理等関係業務あるいは成年後見人を始めとする財産管理業務というのが非常に重要となっており、また、最近では、所有者不明土地問題解決のために、登記制度の適正化が極めて大きな課題となっております。そういった中で、司法書士の先生方の職責、これはもう極めて重要であり、そして期待も大きくなっているというふうに私も考えております。
委員御指摘のとおり、近年、司法書士は、平成十四年の司法書士法改正によりまして簡裁訴訟代理等関係業務を担うこととなりまして、また、先ほど御紹介ありましたとおり、家庭裁判所が選任する成年後見人等の担い手の約三割を占めるようにもなっております。 このように、司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大しておりまして、その社会的役割も大きく増しております。
次に、内閣委員会から申出の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案は、同委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第百九十六回国会、内閣提出、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 第百九十五回国会、篠原豪君外十六名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外十三名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、
————————————— 第百九十七回国会各委員会及び憲法審査会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣法第五六号) 二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十六名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 三、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、細田博之君外六名提出) 反対 立憲、国民、無会、共産、社民、自由 2 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出) 反対 共産 3 内閣委員会から申出の 成年被後見人等
これは当然、銀行としては、後見人じゃないじゃないかとか、いろいろな形で言って拒否をしたんですけれども、その間、その息子さんは、銀行員の失礼な態度に大変な不快な思いを持ったということを何度も言われていました。結局、お母様の体調が回復したことしの十月、つまり五カ月後にようやく定期預金の解約がなされて、入院費用のめどがついたという話をいただいたわけです。
その背景には、高齢社会の中で能力、判断が低下した高齢者の増加による成年後見事件の増加、この成年後見事件だけでなく、既に開始した事件について、後見監督処分、後見人の報酬請求事件なども含みます。
この法律において、児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいいますと。 児童虐待防止法で児童虐待を行うと想定されているのは保護者のみ。つまり、児童への虐待であっても、保護者以外からの虐待はこの法律で言う児童虐待にはならない。