2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
○安江伸夫君 今回、成年被後見人が取締役として行為を行うことが一応法律上想定をされるということでありますけれども、行為能力の制限を理由として取消し権の行使というものは認められているんでしょうか。
○安江伸夫君 今回、成年被後見人が取締役として行為を行うことが一応法律上想定をされるということでありますけれども、行為能力の制限を理由として取消し権の行使というものは認められているんでしょうか。
そして、平成三十年の第百九十六回国会に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案が提出され、同法律案は本年の第百九十八回国会において成立したところでございます。
成年被後見人等であることを取締役等の欠格事由とする条項、これを削除した場合に、個々の職務の執行を行為能力の制限を理由に取り消すことができることとすると、法的安定性や取引の安全が害されるおそれがございます。
改正法案におきましては、成年被後見人がした取締役の資格に基づく行為、これは行為能力の制限によっては取り消すことができないこととしておりまして、取締役である成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに取締役の職務を執行したとしても、これを取り消すことはできないということになります。
○浜地委員 就任の規定は今回、整備法にございましたが、辞任については明文化がないように私は思ったので、今、確認をさせていただきましたが、就任のときは、被成年後見人の同意を得る、辞任のときは、かわって成年後見人が行うか、本人が意思表示をするかということですね、そのまま、ということでございました。済みません、確認でございました。ちょっと私自身が混乱していました。済みません。
改正法案におきましては、法的安定性の確保から、成年被後見人が取締役に就任する場合について民法の特則を設けておりまして、成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が成年被後見人にかわって就任の承諾をしなければならない、その際、成年被後見人の同意も得なければならないこととしております。
ですから、私どもも、できるだけそういうことが起こらないようにということで、サポートする体制をということで後見人制度とかいろんなものをつくってまいりましたが、まだそこまで全然及んでいないんだなということを、改めてこれほど多かったということについて認識したところでございますので、今後とも、こういう問題について消費者庁としても頑張れるところ本当頑張ってまいりたいというふうに思っております。 以上です。
まず、ちょっと後半のところからお答えさせていただきたいと思いますけれども、行政書士の業務は、法一条の二にございますように、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することでありますけれども、この点、平成二十六年の行政書士法改正では、特定行政書士に行政不服審査の手続代理権が付与されたということと、法定業務以外においても、成年被後見制度における専門職後見人
また、成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、全国どの地域においても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるような体制整備を進めるとともに、成年被後見人等に係る欠格条項の適正化等を図る法律を着実に実施します。 受動喫煙対策については、来年四月の改正健康増進法の施行が円滑に行われるよう、国民や事業者への周知啓発や、設備の整備に対する支援等に取り組みます。
また、成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるような体制整備を進めるとともに、成年被後見人等に係る欠格条項の適正化等を図る法律を着実に実施します。 受動喫煙対策については、来年四月の改正健康増進法の施行が円滑に行われるよう、国民や事業者への周知啓発や設備の整備に対する支援等に取り組みます。
認知症でも判断できる簡単な金融商品をつくろうとか、認知症になる前に資産の運用を金融機関に委託する契約を結ばせるとか、金融機関が後見人になって資産の運用ができるようにするとか、要するに、認知症のお年寄りをどうカモにするかの議論が平然と行われております。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に伴い、国会議員の政策担当秘書資格試験受験資格等における成年被後見人等の権利の制限に係る規定を削除しようとするものでございます。 以上でございます。
「金融機関における、老後の資産運用・取崩しを含めた資産の有効活用に適した金融商品・サービスの提供のほか、成年被後見人の財産の保護の仕組みの充実など、高齢者が安心して資産の有効活用を行えるようにする環境整備を図る。」でございます。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、政策担当秘書の資格試験受験資格等における成年被後見人等に係る欠格条項を削除しようとするもので、同法の施行の日から施行することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
ただ、私がいろいろ会った方が、お話ししていただくと、物すごい膨大な遺児と孤児に対する寄附等々集まった中で、割り振りをして、それをお金として子供たちに、未成年後見人がくっついていくということですけれども。 でも、私は思うんですけれども、これは、本当、きょうは現場の方が多いんですけれども、現場の方に聞くと、どうもお金だけじゃないんですね。
午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 令和元年六月七日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(「平成三十 一年度以降に係る防衛計画の大綱」及び「中 期防衛力整備計画(平成三十一年度~平成三 十五年度)」に関する報告について) 第二 公共工事の品質確保の促進に関する法律 の一部を改正する法律案(衆議院提出) 第三 成年被後見人等
○議長(伊達忠一君) 日程第三 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会内閣提出、第百九十八回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長石井正弘君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石井正弘君登壇、拍手〕
本法律案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ろうとするものであります。
ただ、虐待されている親の言わばその監護から逃れると、こういう意味でその親を替えるといいますか、そういう方策があるかということになりますと、これは、子供の方は虐待されている場合には家庭裁判所に親権の喪失又は停止の審判を申し立てることができまして、その請求を認める審判がされて親権を行使する者がなくなった場合には未成年後見人が選任されるということになりますので、こういった手段によりますと虐待をしている親の
○竹内真二君 次に、もう一点、重要な、不正の防止の問題なんですけれども、後見人等による不正というのは近年減少傾向にあるものの、平成三十年の報告件数二百五十件、被害額、先ほどもありましたけど、十一億三千万円。そして、ただ一方で、この制度の実務などをよく理解していないがゆえに不正を行ってしまったと、そういう親族後見人の方もおられると聞いております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 制度利用者の方々から、今委員から御指摘がありましたように、後見人に不正行為等がない限り後見人を解任することができないといった点につきまして運用の改善を求める御意見があるということは承知をしているところでございます。
今後、認知症高齢者の増加ですとか、単身世帯の高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度の利用の必要性が高まっていくことから、ただいま御指摘ございましたように、後見人等の担い手の確保といったことが大変重要になってまいります。
○参考人(棚村政行君) 有田議員からの御質問ですけれども、やはり子供たち、四万五千人ぐらいの要保護児童がいらっしゃって、それがどういうような形で、その里親さん、あるいは特別養子とか、あるいは中にはやっぱり後見人ということで親族が後見人になったり、要するに、育てられている子供たちが実際にどういう経路でどんな形でもってそれぞれふさわしい受皿のところに行っているかどうかということについての実証的な研究がやっぱり
政策局公共交通 政策部長 城福 健陽君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (子供の貧困対策に関する件) (日米貿易交渉の情報開示に関する件) (性暴力被害者の救済措置の充実に関する件) (スーパーシティ構想に関する件) (アスベスト対策の抜本的見直しに関する件) ○成年被後見人等
○委員長(石井正弘君) 次に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。宮腰内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(宮腰光寛君) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
しかし、やはり、例えば成年後見制度でいうと、もう弁護士を上回る成年後見人の選任件数があるわけでございますので、そういった意味で、広く活用をしていただきたいという要望でございました。 では、最後の質問を法務大臣にしたいと思いますが。 司法書士法には、いわゆる周旋を禁止する規定が現在ございません。これは弁護士法にはございます。
○松田委員 次に、成年後見人の選任について、また質問させていただきます。 家庭裁判所が決定した成年後見人への不服申立てを認めていないのはなぜでしょうか。ドイツでは、日本の成年後見人制度と似た制度がございます。選任された成年後見人などに対し、いつでも本人が異議申立てをすることができます。本人のための制度であるならば、これは本人の当然の権利と考えます。
○松田委員 この候補者という言葉が外されることによって、成年後見人は弁護士や司法書士さんなどのいわゆる専門職の後見人のみしか選ばれないように思えてしまう、一般の方から見てということがあります。
後見人は、原則としまして、後見監督人の意向等を確認することなく、みずからの意思で契約等をすることができるわけでございますが、例外的に、金銭の借入れなど、民法十三条第一項各号に掲げる行為をする場合には、後見監督人の同意を得る必要があることとされております。これは、こういった行為は重要性が高く、被後見人に与える影響が大きいことから、被後見人の保護をより十全にするためのものでございます。
その気持ちとしては、成年後見制度を利用しやすくしていくことが大事じゃないか、もう一つは、後見人の不正などが生じて後見人を選任することがちょっとためらうと、こんなことがないようにしなきゃいけないんじゃないか、こういう思いで質疑を交わしてきました。
平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、意思決定支援や身上保護の側面も重視した運用を行う必要があるとの考え方に基づき、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
また、専門職の後見人と親族の後見人の割合についてお尋ねがございました。 同じく最高裁家庭局が作成、公表しております成年後見関係事件の概況によりますと、平成三十年に選任されました成年後見人等のうち、本人の親族である者の割合は約二三・二%であり、その余の約七六・八%のうちの大部分が弁護士、司法書士、社会福祉士等のいわゆる専門職であると承知しております。
————————————— 議事日程 第十八号 令和元年五月二十一日 午後一時開議 第一 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会、内閣提出) 第三 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四