2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
で、この通達を見ると、この第二号には、「「若年者、高齢者その他の者」には、例えば高齢者、未成年者、成年に達したばかりの者、精神障害者、知的障害者及び認知障害が認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等が該当し得るが、これらの者に対し、通常の判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害するおそれのある契約を締結させることは本号に当たる。」ということが書かれているわけであります。
で、この通達を見ると、この第二号には、「「若年者、高齢者その他の者」には、例えば高齢者、未成年者、成年に達したばかりの者、精神障害者、知的障害者及び認知障害が認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等が該当し得るが、これらの者に対し、通常の判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害するおそれのある契約を締結させることは本号に当たる。」ということが書かれているわけであります。
先ほど委員の方から、昨年の十二月に御党から、不払い養育費問題対策プロジェクトチーム、この御提言をいただいたところでございまして、その中におきましては、一人親自らの権利行使を可能にするため、裁判所の後見的な役割を強化をし、権利者の裁判手続の負担を軽減する、そうした御提言もいただきました。
とりわけ、一人親自らの権利行使を可能にするため、裁判所の後見的役割を強化して裁判手続の負担軽減することが肝要である旨も指摘させていただいています。先ほど指摘した非協力的な義務者の財産の把握に関しても、裁判所等の後見的に支援の強化が必要と考えます。 様々な方策が考えられますが、例えば、今国会で成立したデジタル関連法で、マイナンバーと預貯金の口座のひも付けが一部可能となりました。
○池田(真)委員 接種の意思判断というか、高齢者の意思疎通が難しい方でお独りの方とか、あるいは、施設入所されていてもその施設の長が判断するにも難しいとか、成年後見を使っている人というのはごく僅かです。 そういった方たちが、この後、高齢者で、接種は難しい、ちょっと様子を見ておいた方がいい、私たちは責任を負えないしというふうになった場合に、今度、感染の方から考えると、動いている人たちを止める。
もちろん施設だったら施設の職員さんとか、あるいは成年後見人が付いておられたらその方とかいろんなやり方があると思うんですけど、特にお独り暮らしの方含めて認知症の方のワクチンの自己決定。 それからもう一つは、役所側から、自治体側からすれば、打たないから予約をしてきていないのか、あるいは認知症の方なのでそういうことができないから予約をしてきていないのかと。
保護処分が施設への収容を含めた権利、自由の制約という不利益を伴うことからいたしますと、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、罪を犯すおそれがあるとして保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことにつきましては、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があるところでございまして、法制度としての
責任がなくても後見的な支援ができるかということにつきましては、やはり民法の規定を基準として考えざるを得ないというふうに考えております。つまり、民法が十八歳を成人としておりますので、十八歳からは責任を持って、言わば親権者の監護を離れて、自らが主体的な決断ができるというふうな意思決定をしているわけです。
私、個人的には、やはり民法の改正によって少年に対して後見的な介入が困難になったことを考えますと、本当は少年法の適用年齢を引き下げた方が理論的には明快だったというふうに考えております。
ただ、今回、少年法につきましては、やはり、現在の保護処分というのは親権者が要ると、親権者の保護が十分でないところに国が後見的に介入する仕組みをつくっておりますので、そういった意味からは、親権者の保護といったものが観念できない年齢については、やはりそこは見直しの必要があるだろうと。そういう観点から、個別の法律ごとにその必要性というのを考えていくということかと考えております。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対して、保護の必要性があるというだけで後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった点で、その許容性、相当性に問題があると考えられます。
成年後見制度を利用していない認知症の方など、本人の同意が取れない場合は、家族の同意のみでは接種することができないとの認識でよろしいでしょうか。コロナワクチンについては、本人の意思に基づき接種を受けていただくものであることから、家族や嘱託医等の協力を得ながら意思確認を行い、接種の意思を確認できた場合に接種を行います。つまり、本人の意思を確認できなかったら打てないことになっているんです。
○田村国務大臣 成年後見人がおられても、成年後見人の判断ではできないんです。これは成年後見推進法をやったときに我々も議論して、これは……(発言する者あり)いや、そうですよ、できませんよ。成年後見人の判断ではやれません。一身専属性のある、例えば手術であるとか、それから体に針を刺したりするような行為は成年後見人はできません。
そういったところを是非、これは厚労省になるのかもしれませんけれども、技能実習生が帰るときまでちゃんと面倒を見てあげる、後見的に、情報を、たとえ技能実習の雇主のところから最悪解雇されても、ちゃんと帰国の途につけるようにしていただきたいということをお願いしたいと思います。何か一言、簡単に。
改正法施行後においては、非訟手続による発信者情報開示の手続に関して、裁判所の後見的な役割や業務負担など、先ほども答弁ありました、運用状況とともに、手続の活用だけではなく、悪用、濫訴が懸念される事案などを的確に総務省として把握して、制度の改善につなげていく必要があります。開示対象の電話番号についても、被害者救済にこれからもどの程度効果的だったのかを調査していく必要があると思います。
裁判所が運用上、一定程度後見的な役割を担い得ることが挙げられていますが、裁判手続の新設に伴う裁判所の負担について認識をお伺いいたします。
○吉川沙織君 今までは訴訟、まあ裁判外で任意開示という事例もあったと思いますけれども、非訟手続を創設することによって件数が増加する、それからまた、職権探知主義というんですか、そういったことで裁判所が一定程度後見的な役割を担っていくことも想定されますので、是非、運用上見つつだとは思うんですけど、適切に対応いただければと思います。 今回、発信者情報開示の申立てに当たっての費用の負担について伺います。
これから新しくできる業務を右側に書いておりますけれども、よく分析してみると、従来、従属業務会社で収入依存度規制のある形でしか認められなかった業務が、銀行本体や銀行業高度化等会社で収入依存度規制のない形でできるようになるという意味で、一定程度自由度は広まるわけですが、全く新規の業務で明確に法令で位置づけられるというものは、私が見たところ、障害者雇用促進法に係る特例子会社、そして地域と連携した成年後見という
また、成年後見制度に関しましては、身近な暮らしの中の法律家として、高齢者や障害者の権利擁護のために、その制度成立当初より積極的に取組を行ってまいりまして、専門職の中では司法書士が最も多く後見人等に就任をしております。ちなみに、公表された数値を御紹介しますと、令和二年の就任件数は、司法書士が一万一千百八十四件、弁護士さんが七千七百三十一件、社会福祉士さんが五千四百三十七件となっております。
親権者と後見人とか書いてある定義によりますと。 最後に、上川大臣に、先ほどからずっと推知報道の質問をさせていただきましたが、大正十一年と文言は、後半部分、全く変わらない状況の中で、昭和二十三年にできたものを、今のネット社会の、非常に個人の情報を攻撃するようなことも起きるような時代の中で、このままでいいのかどうか。
特定少年について虞犯の規定を適用しないこととした趣旨といったときに、保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことが、他の法律との整合性を考えたときに問題点があると。結論としてはどうなったかというのは、法案を見れば分かりますよ。その法案に至るまでの事実認定、物事の考え方として、保護の必要性のみを理由にと言っている以上は、保護の必要性はあるんでしょう。 その後の説明は、それで聞きますよ。
どのような立場の者に、どのような理由で、どのような内容の、国家による後見的な介入を認めるべきかにつきましては、論理的、一元的に定まるものではなく、政策的な判断を要する事柄であるというふうに思っているところでございます。
○白石委員 厚労省さんは発達障害者、発達障害児がちゃんと自立して生活できるように見てあげる、後見的な省庁だと思うんですけれども、何か寄り添ってサポートしていただけませんでしょうか。
私の地元名古屋ゆかりの話をしますと、さきの関白太政大臣近衛前久の猶子として関白相論がちょうどあった中で関白に就任した豊臣秀吉や、その秀吉の猶子となってその後見で宇喜多家の家督を継いだ宇喜多秀家、同じく秀吉の猶子となることで将来の関白候補とされていた八条宮智仁親王等の例があります。もちろん、猶子であっても相続がなされる場合もあって、養子と同義で使用されたこともあったとされています。
つまり、特定少年に該当する者は、自律的な判断能力を有するとされ、親の監護権から外れたことから、未成熟性を根拠として、保護原理に基づく国家の後見的な介入を認めることは、法制度全体としての整合性の観点から疑問があるという指摘があります。 特定少年に対しては、不利益処分は犯した罪に対応する責任の範囲で行うべきという責任主義を適用すべきであるという御指摘もあるところであります。
こういった監護権の対象から外れる者に対して、罪を犯すおそれがあるとして、保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことは、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、あるいは国家による過度の介入とならないかといった問題点があると考えられるところでございます。 そのため、本法律案では、十八歳以上の少年については虞犯による保護処分をしないこととしたものでございます。
今回、十八歳、十九歳の者について虞犯の対象から外すとした理由は、先ほど御答弁申し上げたとおりでございまして、十八歳、十九歳の者に対して、虞犯の場合は、犯罪を犯していない者で、これから罪を犯すおそれがあるのではないかということで、保護の必要性のみを理由にして国家が後見的介入を行うというものでございまして、これが成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるかということなどの
家裁調査官の職務の重要性は御指摘のとおりでございますけれども、最近の事件動向といたしましては、家事事件全体の事件数の増加傾向の主な要因は、成年後見関係事件が累積的に増加しているところによるものでございまして、この成年後見関係事件では家裁調査官の関与する場面というのは非常に限定的でございます。
今回のこの特定少年の位置づけというのは、民法上は親の監護権を離れた成年であるにもかかわらず、少年法においては、先ほどから出ていますけれども、保護原理に基づく、国による後見的介入を認められている少年となるわけです。
つまり、少年法は、少年が未成熟で可塑性に富むということを根拠に、その改善教育を図るという観点から、保護原理、パターナリズムですが、に基づく、国による後見的な介入を認めています。
ついては、私はそれはおかしいと思いますので、何らかの表現で、成年後見人あるいは家族の同意があれば、意思表示ができない場合はですよ、意思表示できる場合はその意思に従う、酌み取れない場合、田村大臣がおっしゃったように何らかの方法で、主治医の方や家族がやってももう酌み取れない場合は、今回のコロナに鑑み、成年後見人や家族の同意でもオーケーということにしないと、半分以上の特養、グループホームの人は接種できないとなっちゃったら
その一番下ですね、成年後見制度を利用していない認知症の方などで、本人の同意が取れない場合、家族の同意のみで接種することはできないという認識でよろしいでしょうか。これは多くのところが苦しんでいるんです。
○田村国務大臣 もう委員も御専門でよく御理解いただいていると思いますが、成年後見人であろうが誰であろうが、本人の意思を確認しないでその方の考えで接種をすることはできません。 これは、医療行為を行う場合は本人の同意が得られることが前提になるわけであります。
しかし、権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があると考えられます。
少年院送致などの保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであることから、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があると考えられます。