2013-05-22 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
それから、AIJの営業、販売部隊を担っていたのはアイティーエム証券という会社ですけれども、実は、後藤法務副大臣は、このアイティーエム証券との関係について、過去にインタビューに答えられています。 そこで、本日は、後藤副大臣に本委員会に出席をお願いしておりますので、直接、事実関係を確認させていただきたいと思います。 まず、後藤副大臣、アイティーエム証券の株式をこれまでに取得をしたことがありますか。
それから、AIJの営業、販売部隊を担っていたのはアイティーエム証券という会社ですけれども、実は、後藤法務副大臣は、このアイティーエム証券との関係について、過去にインタビューに答えられています。 そこで、本日は、後藤副大臣に本委員会に出席をお願いしておりますので、直接、事実関係を確認させていただきたいと思います。 まず、後藤副大臣、アイティーエム証券の株式をこれまでに取得をしたことがありますか。
まず、谷垣法務大臣、それから後藤法務副大臣、盛山法務大臣政務官、御就任おめでとうございます。 先日、といいましても一昨日、谷垣法務大臣の方から所信表明を聞かせていただきました。やはり、法務行政、非常に課題が多いなというのが印象でございます。
国の統治基盤の一つである法務行政を推進していくに当たり、谷垣法務大臣、後藤法務副大臣と力を合わせ、誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。
後藤法務副大臣。
国の統治基盤の一つである法務行政を推進していくに当たり、谷垣法務大臣、後藤法務副大臣と力を合わせ、誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 —————————————
後藤法務副大臣。
自来、法務大臣がおかわりになる都度この点について確認をいただいてきたわけでありますけれども、田原前法務大臣も、また左藤、後藤法務大臣も、その前の大臣も、ひとしく憲法上の、憲法に由来する国の義務だということをお認めいただいてきたわけであります。
ところが、この法施行二年半後の平成元年十一月十六日に、先ほどのUSTRのカーラ・ヒルズ代表から当時の後藤法務大臣に対しまして、二年半前に施行されたこの特別措置法の改正をも含む規制緩和の申し入れをされました。そして、以来今日まで政府間協議が続けられているというふうに伺うわけであります。
前任の後藤法務大臣にも私がこの法案の採決の直前にお聞きしたことでございますけれども、後藤法務大臣も、外国人労働者の問題については、問題が非常に多岐にわたる行政分野にわたっている、ですから法務省の一存だけでは取り組むことができない大きな問題であり、人権あるいは国際的な視野に立って検討するというふうに答えておられるんです。
後藤法務大臣。
後藤法務大臣。
後藤法務大臣。
後藤法務大臣。
後藤法務大臣。 ───────────── 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○中村(巖)委員 後藤法務大臣が個人としてどういう宗教をとろうとあるいはまたどういう宗教施設に参ろうと、それは自由でありますけれども、閣僚という立場になりますと、特定の宗教を助長するようなことがあってはいけないのではないかと思うわけでありまして、今大臣は、戦没者を慰霊する、こういう気持ちでとおっしゃった。
新聞の報ずるところによりますと、これは本年の八月十五日でございますけれども、後藤法務大臣は、八月十四日、大分市で記者会見をして、「閣僚はみんな靖国神社に参拝すべきだ」靖国神社は「宗教法人となっているが、日本の伝統的形式を取った戦没者慰霊のための神道的神社というべきで、参拝は日本人として当然」、こういうふうに述べたと報道されているのでございますけれども、これは事実でございましょうか。
後藤法務大臣。 ───────────── 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
難民問題を初め、法務行政は極めて多事多難でございますが、後藤法務大臣のもとによき補佐役といたしまして最善を尽くす所存であります。 もとより未熟でございますが、黒柳委員長及び委員諸先生のよりよき御教導をお願い申し上げましてごあいさつといたします。 ありがとうございました。 —————————————
後藤法務大臣。
時局柄大任でございますが、後藤法務大臣のもとによき補佐役といたしまして最善を尽くしたいと存じます。 もとより微力でございますが、委員長並びに委員の各先生の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。 ありがとうございました。(拍手) ────◇─────
後藤法務大臣。
後藤法務大臣。