2006-10-27 第165回国会 衆議院 法務委員会 第5号
まさに今委員が御指摘になられましたとおり、この後継ぎ遺贈そのものはいわば期間的な所有権をそれぞれ認めていくことに結果としてなるわけであります。そこで、民法学者の間では、この後継ぎ遺贈そのものは基本的には民法上認められないものだということがほぼ通説になっているわけでございます。
まさに今委員が御指摘になられましたとおり、この後継ぎ遺贈そのものはいわば期間的な所有権をそれぞれ認めていくことに結果としてなるわけであります。そこで、民法学者の間では、この後継ぎ遺贈そのものは基本的には民法上認められないものだということがほぼ通説になっているわけでございます。