1969-05-06 第61回国会 参議院 運輸委員会 第17号
○説明員(小林正知君) 四十三年度で申し上げますと、貨物の後納運賃は、先ほどお答え申し上げましたとおり、当月分を月単位にまとめまして翌月の末日が支払い日というかっこうになっているわけでございますが、その納期を過ぎましてすなわち月末までに納金がなかった、これにつきましては昨年四十三年度を調査いたしますと、延納額は累計で六千万円程度でございます。
○説明員(小林正知君) 四十三年度で申し上げますと、貨物の後納運賃は、先ほどお答え申し上げましたとおり、当月分を月単位にまとめまして翌月の末日が支払い日というかっこうになっているわけでございますが、その納期を過ぎましてすなわち月末までに納金がなかった、これにつきましては昨年四十三年度を調査いたしますと、延納額は累計で六千万円程度でございます。
○説明員(石井昭正君) 後納運賃が前納になった場合にどれだけの利益があるかということになりますと、考えられますのはその間の金利ということだと思います。
○説明員(上村照昌君) 二十九年度当時はここに書いてありますように、非常に貨物後納運賃の収納成績が悪かったわけでございますが、先ほどから国鉄の方から御説明がありますように、従来たまっているものは一応順次回収するという方法でやられまして、その後の後納運賃については、少くとも正確にとるということでやっておられまして、現在のととろ、私の方で見ておりますところでは、大体これはうまくいっていると、かように考えております
まず、未収金でございますが、貨物後納運賃の滞納額につきましては、会計検査院でも、改善の跡が認められるということをおっしゃって下さったわけでございますが、現在三十一年十二月末におきまして、この額は二億一千九百万円になりまして、滞納しております会社も二十五社に減って参っております。
まず第一番に端的にお伺いいたしまするが、通運事業者が鉄道の後納運賃を滞納しなければならない、この滞納が累積をしてきたという原因について運輸省としてはどういう工合にお考えになっているかということについて、まず総括的に伺いたいと思います。
本日は調査事件として、国鉄の経理状況に関する件及び国鉄貨物後納運賃滞納状況に関する件を議題にいたします。 まず国鉄から経理状況について説明を求めます。なお、出席の方々は、国鉄石井経理局長、国鉄天坊副総裁、会計検査院上村検査第五局長の諸君であります。国鉄副総裁の説明を求めます。
決算委員会で問題にしておるところの後納運賃の滞納という問題も、しょせんはこの不当競争から起ってきておる。不当競争の原因は労働条件である。労働条件というものであって、同時に免許というものから発生してきておるということで、私はこの決算委員会で問題にしておるところの後納運賃滞納については、運輸省としても相当責任を感じてもらわなきゃならぬと思う。
本日予定されておりました国鉄貨物後納運賃滞納状況に関する件は、時間の関係上、次回に譲ります。 では本日はこれをもって散会いたします。 午後五時十四分散会
○岡三郎君 そうするというと、全体を通覧して、最近は特に国鉄当局注意して貨物の後納運賃も取り立てるし、こういった連絡運輸についても相当努力の跡が見られることはけっこうなのですが、どうも今までの取り扱い状況というものが非常に緩慢であったとしか私はうかがえないわけなのです。
通運課長 鈴木 大三君 検査官 加藤 進君 会計検査院事務 総局次長 小峰 保榮君 日本国有鉄道総 裁 十河 信二君 日本国有鉄道経 理局長 石井 昭正君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○本委員会の運営に関する件 ○国家財政の経理及び国有財産の管理 に関する調査の件 (国鉄貨物後納運賃滞納状況
それから次の委員会を臨時国会のあるおよそ一週間くらいの前に開くということ、その委員会を開く日程は、三日間といたしまして、この三日間の間の議題といたしまするのは、国鉄の新宿民衆駅に関する件、それから貨物後納運賃及び連絡運輸収入に関する件、病変米に関する件、この三つを臨時国会前に開く委員会の議題として運営をしたいということについて異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国鉄貨物後納運賃滞納状況及び国鉄連絡運輸収入未収状況に関する件を議題といたします。 本件に関し十河国鉄総裁の説明を求めます。
○白井勇君 問題のありました連絡運輸収入と貨物後納運賃、あれは規定から言いますと、どういうときに納めなければならぬのですか。
○島村軍次君 ただいまのお話は、連絡未収入金の説明でありますが、それと同時にここに内訳が出ております貨物の後納運賃未収額というものを見ますと、それは先の連絡未収入金程度でなくて、まだまだ非常な多額なものになっておるようでありまして、しかもこれは格別にずいぶんたくさんな会社であり、多くはその地方の運送会社ということになっておるようでありますが、北見の日本通運の支店のごときは一億一千一百万円というような
○政府委員(山内公猷君) 連絡運輸収入にいたしましても、小運送業者の後納運賃にいたしましても、これは当然に国有鉄道の収入金を預かっておるということでございまして、その点につきましては、規定の期間に納めるべき義務があるわけでございます。
○片岡文重君 欠損の内容等につきましては、これは決算委員会においてまた当然検討せらるべきものであると思いますから、その詳細については私は省略をいたしますけれども、なお、先ほど申し上げました検査院からの報告書を見ますると、たとえば国鉄等については連絡運輸収入あるいは通運業者等の後納運賃の滞納、こういった点についてきわめて遺憾の点が多々あるようでありますが、これらの処置について当然国鉄として考うるべきものでありますけれども
なお、ここに通運事業者の有する鉄道貨物後納運賃債務保証機構の確立とあげてございますが、これは現在鉄道貨物を通運業者が送りますのに後納制度をとつておるわけでありますが、現在の後納制度につきましていろいろと満足でない点もございますので、これについてある程度の改革を加えますことと一緒に、事業者同士がお互いに保証するような形にして保証料の引下げを行う、それによつて多少とも事業者の資金運営に資したい、こういう
それから日本国有鉄道でありますが、国鉄に関しまして、先ず真先にいわゆる連帯運輸の収入とか、或いは貨物の後納運賃というようなものの収入金の取立て、これがまあ非常に緩慢ではないかということが昨年の検査報告で掲げた事項でありますが、これに関しましてその後縷々国鉄側と折衝しておつたのでありますが、二十八年度におきましては、まだ遺憾ながらその点は余り改まつておりません。
又当委員会におきまして御説明を申上げたいと思いますが、一応現在建築、或いはそういうものにこういつたにおいの制度がありますので、そういうものを参照いたしましてやりたいというふうに考えておるわけでございますが、現在これは御質問の大倉委員よく御存じのように、鉄道貨物運賃収入につきましては、現金授受でありますとか、或いは現場の事務が繁雑のために大体後納制度にしておるということが一般の通例でございますが、その後納運賃
この逼迫業者の後納運賃は、契約の通りに現在完納されていますか、いかがになつておりますか、もし完納されているならば、どの部分は完納されており、どの部分は完納されていないか、はつきりここでお示しいただきたいと思います。
たとえば貨物の後納運賃というようなものがございますが、これらはやはり荷主が運送屋から借りる。そこで運送屋はまた後納にしてもらわなければならぬというようなことを申しますので、これを一挙にして現金払いにするということは私は非常に困難であろうと思いますが、何かの方法でだんだんとそういう方向に持つて行きたいということはしよつちゆう考えておる次第であります。
たとえばマル通の後納運賃に対する保証も、やはり銀行の保証書です。そうして五億数千万の保証が入つておつたが、保証の期日にその保証金が現金収納を完了しておるかという問題になりますと、それらの計算の基礎が明らかでない。保証されておりますならば、期日が到達いたしますれば、本人が払えぬ場合には、当然その保証の趣意から行きましても、銀行が責任を持つて支払わなければならぬものである。
代金の支払に当り事実に合致しない経理をしたもの二件 不急の物品を購入し及び検収措置も当を得ないもの等三件 倉庫の利用よろしきを得ないもの等七件 製造たばこ売渡代金の経理当を得ないもの一件 財務諸表の表示が適当でないもの三件 輸入塩の購入価格算定に当り輸入諸掛の見積当を得ないもの等五件 職員の不正行為に因り公社に損害を与えたもの六件 計二十七件 十六 日本国有鉄道 後納運賃等
○大沢会計検査院説明員 ただいま経理局長の御説明がありましたが、これは当時においては、たしか後納運賃は一月の延納が認めてあつたわけです。つまり後納というのは、一月たつて納めてよろしいということです。
しかもこの事情が努力と申すよりも、取扱い手続上官庁の後納運賃の支払いの事実からやむを得ないというような判断判町をいたしまして、かように国鉄の裁量によりましてこれを延期いたしたのでありまして、私どもは、こういうような営業に基くものとしてこういう処置はあり得るというように考えております。
これによりますと鉄道の収納状況はおおむね良好、そこで日通に対して後納運賃の延滞償金の一部を免除した、それからまた交通公社に対して乗車券の代売りによる収入金について取扱量の四〇%にあたる東京鉄迫監理局分について、二十五年の六月以降所定の納期よりも一月延納を認める、さらにこれを二十六年一月から二箇月延納を認めるという処置をしておるという問題であるが一これはやはり非常に重大なことであると考えます。
としてもう定正された事項もありますし、それからなお検査院としまして結論まで出すのに余裕はなかつたけれども、一応こういう事項があることは検査報告に掲げたほうがよかろうと思われる事項を掲げたのもありますし、いろいろありますが、まあ大体お読み下さればわかる事項でありまして、特に敷衍して申上げたいところは、三百三十八頁の最初に(1)としてありますのは、収納が遅れているという点でありまして、これが日本通運に対する後納運賃
それから同じところに続いて後納運賃に対する延滞償金の未収分というのがありまするが、これもすでに批難事項の六百四十五号におきまして審議のあつた問題であります。その次の名古屋鉄道局、名古屋管理部の問題、これはすでに批難事項の六百四十六号で御審議のあつたものであります。