2016-11-18 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
その際、追納とか後納の可能性があることに加えまして、空期間、それも脱退手当金を受け取られた方でも、もし以前に納付した期間があれば、それも空期間になり得るということもあわせて御紹介しよう、このように思っております。
その際、追納とか後納の可能性があることに加えまして、空期間、それも脱退手当金を受け取られた方でも、もし以前に納付した期間があれば、それも空期間になり得るということもあわせて御紹介しよう、このように思っております。
それから、平成三十年九月までの特例措置としての五年後納制度、これの活用も考えられます。さらに、例えばサラリーマンの配偶者の方で、国民年金に任意加入しなかった期間である、年金額には反映されないけれども受給資格期間には反映されるいわゆる空期間、これをお持ちの方であれば、これを合算することによって十年以上という受給資格期間を満たす場合が考えられます。
さらに、今御紹介あったとおり、後納などについては年齢や期限ということがありますので、漏れなく全ての対象者に告知が必要だというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
空期間のある人、議論もありました、さらに任意加入、後納制度を使う、こういうことで資格者となり得る場合もあるということだと思います。 そこで、資格期間十年を満たし得る新たな対象者というのはどういったケースが想定されるのか、参考人からお願いします。
続きまして、国民年金保険料の後納制度についてお伺いしたいと思います。 現在の後納制度、昨年十月から三年の期限でこれ実施されております。既にこれは一年経過したわけですけれども、現在までの納付状況についてお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(伊原和人君) 委員御質問の、二十六万人の中に後納制度を利用すると十年を満たす、受給資格期間十年を満たす可能性のある方がどのぐらいいるかということでございますけれども、この方々を特定しようといたしますと、お一人お一人の保険料納付記録を確認し、その上で、後納制度の場合は過去五年間の間に未納があったかどうかというのを見なきゃいけません。
それから、後納制度についてお尋ねしたいと思います。 保険料の納付機会の拡大を図るために、平成三十年九月末までは過去五年間分の後納制度が準備されております。将来受給できる年金額は保険料納付済期間に比例いたします。将来の無年金、低年金を防止するためにもこの後納制度の活用を促進する必要があると考えます。
また、御指摘の保険料の五年後納制度についても、今回の受給資格期間の短縮により受給権に結び付きやすくなることを踏まえ、併せて適切に周知、広報を図ってまいります。 社会保障の最低保障機能の強化についてのお尋ねがございました。 これまでも、低所得の高齢者の方々に対しては、医療、介護の保険料負担の軽減や自己負担の限度額を抑えることなどにより、必要な保障が行き届くよう対応を行ってまいりました。
この間、納付期間が足りない分を後からまとめて納付できる後納制度が実施されてきました。十年後納制度に続き、五年後納制度も実施されています。二〇一二年から二〇一五年に実施された十年後納制度の実績を見ると、納付人数は百十八万四千七百四十七人、納付額は二千三百九十六億円以上となっています。 無年金、低年金の改善にこの制度が有効であるだけでなく、保険料の納付額の増加にもつながったことは明らかです。
後納制度は、将来の年金額を増やしていただく、若しくは年金の受給資格を得ていただくために特例的に時限措置として実施しているものであり、恒久財源たり得ないだけでなく、基礎年金の国庫負担分を賄うものではないことから、受給資格期間短縮の財源とはならないと考えております。 後納制度についてのお尋ねがございました。
このような方に対しては、年金額には反映されないものの受給資格期間には含まれる、いわゆる空期間があればこれを活用することや、過去五年間の未納分の保険料納付を可能とする特例的な後納制度の利用によって、十年の受給資格期間を満たすケースもあると考えられるため、個別にはがきを送付するなどにより、制度を十分周知してまいります。 GPIFの役員の中立性についてのお尋ねがございました。
これは、後納できる制度を利用して、それで十年を満たす方が六万人ですか。それとも、これは今から前向きにお支払いした場合に六万人なんでしょうか。
御指摘の十年後納制度は、平成二十四年十月から平成二十七年九月までの三年間の時限措置として実施させていただきまして、この間に保険料を納付した者は百十八万四千七百四十七人でございます。 この十年後納制度で保険料を納付したことによって老齢基礎年金額がふえた方は三万八千五百三人、このうち新たに老齢基礎年金の受給権を得た方は二万九千八百四十九人でございます。
そこで、資料の四枚目ですが、納付機会の拡大についてということがありますが、上の方を見ていただきたいんですが、十年後納制度、これは平成二十四年から二十七年の九月まで、それから、五年後納制度ということで今やっております。そういうことがこれまでもやられてきたわけなんですね。
○塩崎国務大臣 後納制度につきましてお尋ねをいただいておりますが、現役世代の方々が毎月納める保険料がその時々の高齢者の方々の年金給付に充てられる助け合いの仕組み、世代間の助け合いの仕組みを我が国の年金制度はとっているわけであります。
一方で、郵送で五十世帯に配付するということになりますと、郵送料が八十二円のほかに後納郵便手数料といったようなものが掛かりまして、一通当たり百円程度ということで、同程度のコストが必要でございます。これに加えまして、名簿の作成料でありますとか封入に要する費用が更に必要でございまして、お言葉を返すようで恐縮ですけれども、現時点では調査員による配付の方がコストが低いというふうに考えてございます。
高速道路の大口・多頻度割引につきましては、御存じのように、後納制度となっております。これは、未収に対するリスク回避をするため、申し込み時に保証金の預託等をお願いしているものであります。 今年五月、議員からの御指摘を踏まえ、利用実態を調査するとともに、利用者の意見を確認するなど、さらに利用しやすい制度となるよう高速道路会社に検討を指示いたしました。
確かに、制度として後納制度であって、後納制度の方が便利である、これも間違いないと思います。そして、丁寧な督促を行うために、未収の場合、四カ月間、最長で見なければならないというところで、事前に保証金として、月額の支払い見込み額の四倍に相当する額の保証金を先に積んでいただく。もしくは、同等の形として、銀行、信用組合、信用金庫等々が発行したいわゆる信用保証ですね。
これは、ETCコーポレートカードは後納制度になっておりますものですから、未収に対するリスクを回避するということでございます。 二つのやり方がございまして、一つは、連帯保証人として銀行、信用金庫等が発行した保証書を提出いただく、これにより信用を確認するという方法が一つございます。
やっぱり何を目的とした制度なのかと、この後納制度というのは。この後納制度というのは、できるだけ幅広く年金受給権を保障するためのものだと思うんですね。この間、この後払い制度によって一万五千人が受給権を得たというわけですよ。これは、私は意義は大変大きかったと思うんですよ。本来は、受給権を保障するためには、私は最低保障年金制度をつくるべきだというふうに思っております。
○政府参考人(樽見英樹君) 後納制度、過去の未納期間につきまして特別に保険料を事後的に納めることを可能にするものということでございますので、毎月保険料を納めていただくという年金の本来の原則の例外ということでございます。 これまで何度かこういう例外の措置とられておりますけれども、いずれも全て時限というふうにされているところでございまして、現在の後納制度も三年間の時限というふうになっているわけです。
それでは次に、後納制度についてお話聞かせていただきたいと思います。 今回の改正で、年金保険料の納付率向上に向けた取組の一つとして、新たに保険料の後納制度が創設されました。現在は、平成二十三年度に成立した年金確保支援法を受けて後納制度が実施されておりまして、多くの実績を上げていると伺っています。
具体的には、納付猶予制度の対象拡大、新たな保険料後納制度の創設、滞納された保険料の延滞金利率の軽減などであります。いずれも、年金保険料を納めやすくするための制度、納めてもらうための制度としてその実現が望まれるものであります。
第一に、国民年金の保険料の納付機会の拡大等を図るため、納付猶予制度の対象者の拡大、現行の後納制度に引き続き、過去五年間の保険料を納付することができる新たな後納制度の創設、保険料の全額免除等の申請を指定民間事業者が受託できる制度を創設するとともに、現下の低金利の状況を踏まえ、滞納した国民年金の保険料等に係る延滞金の割合を軽減することとしています。
質疑終局後、日本共産党より、保険料後納制度を恒久的な制度とし、過去十年間の保険料を納付できるようにする修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。 次いで、原案及び修正案について採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
現行の後納制度が、言うなれば、二十七年九月までのこれが四回目。 後納制度という言い方と特例納付と違いますけれども、今までも全部やはり時限でやってきたわけであります。
保険料後納制度は、社会保障審議会年金部会が無年金、低年金を防止する観点からその導入を検討するよう提言し、二〇一一年に成立した年金確保支援法により、過去十年の保険料後納を可能としたものです。当時の政府原案では恒久措置となっていましたが、修正により三年の時限措置とされました。 本法案は、この後納制度を延長するものの、三年の時限措置とした上、後納期間を過去五年に縮小するとしています。
御指摘の二千人という数字は、後納制度の利用見込みについてサンプル調査を行いまして、それに基づいて推計を行って、平成二十二年三月に公表したものでございます。 このサンプル調査のときの二千人というのはどういう方かというと、後納制度を利用することによって受給資格期間を満たし得る方ということで、二千人。
後納制度、あるいは免除、猶予による追納ということにつきましては、後納が一つは特例的なものとされているという点がございます。
まず、先ほど、この後納制度についての周知というお話がございました。 これまでも、後納制度が利用できる全ての方に対して個別のお知らせの送付とか、あるいは新聞、ラジオ、ポスターといったようなことをやってまいりましたけれども、本年度においてもこうしたことを予定しているところでございまして、引き続きましてしっかりやっていこうと思っております。
○井坂委員 次に、後納制度について伺います。 後納制度を暫定的に取り入れるに当たって議論があったと聞いております。いわゆる、後から納められるんだったら、では期限までに納めなくても、ちょっと様子を見て後々納めたらいいやということで、期限までに保険料を払う人が減るのではないか、むしろ未納がふえるのではないかという懸念があって、三年間の暫定措置とされたというふうに伺っております。
実際、若干繰り返しになりますけれども、二十四年の十月に施行されました年金確保支援法によりまして、国民年金の十年の後納と申しますか追納の仕組みも設けておりますし、また二十七年十月からは受給資格期間を十年へ短縮するような、そういう仕組みにもなってございます。
第一に、国民年金の保険料の納付機会の拡大等を図るため、納付猶予制度の対象者の拡大、現行の後納制度に引き続き、過去五年間の保険料を納付することができる新たな後納制度の創設、保険料の全額免除等の申請を指定民間事業者が受託できる制度を創設するとともに、現下の低金利の状況を踏まえ、滞納した国民年金の保険料等に係る延滞金の割合を軽減することとしております。
十九本まとめれば、一つ一つを見ていけば、幾ら我々だって少しは賛成するものが入っているかもしれないわけですし、また、本数の問題じゃなくて、過去に、年金特例という、後納を認めるよという法案と、企業年金が、たった二本なんだけれども真逆の、我々からいうと真逆の法案が一緒に採決ということで、なぜそういうふうなやり方をするのかということを指摘したことがあったんですね。
そういうこともございますので、我々は何もやってこなかったわけではございませんでして、そもそも、後納制度等々を利用しながら、年金の受給資格期間を二十五年から十年という形に短縮するということを、昨年、三党での合意において法制化をしてきたわけであります。
○樽見政府参考人 国民年金保険料の後納制度を利用されたことによって、年金の受給資格期間を満たして年金を裁定された方というのは、本年の九月二十六日現在の数字でございますけれども、一万八十四人でございます。
後納保険料についてこの貸付けが活用できるかどうかでございますが、本来、保険料でございますので、自己の能力を活用して納めていただくということが基本ではあろうかと思いますが、低所得者であって、かつ後納制度の活用によって自立した生活の維持が可能であるという場合には、その返済可能性を十分考慮した上ででございますが、個別に判断をして後納保険料の納付に必要な資金の貸付けを行うことというのは、これは制度上は可能でございます
ただいまお尋ねいただきました国民年金の保険料の後納制度でございますけれども、これを最大限に御利用いただけるよう、昨年の十月からの施行でございましたが、二か月先立って、昨年八月から対象となり得る方に対しての個別のお知らせを順次送付しているところでございます。 その上で、この後納制度による保険料の納付の申請をしていただくわけでございますが、この申請の受付も昨年八月から開始しております。
○田村智子君 後納によって無年金から抜け出すことができると、これは大切なことだと思います。無年金の方っていろんな事情がある方ですので、そういう事情の方がやはりちゃんと年金が受け取れるようになれば、これ生活保護受給を回避できるとか低所得の状態が改善する可能性があるわけですから。