2003-02-27 第156回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
もう一つは、被曝後期間を置いて症状が出てくる後発性障害。原発被曝労働者のほとんどはこの後発性障害なんですね。だから私は、離職後に、国費による健康診断が受けられるように放管手帳に何らかの法的根拠を持たせていただきたいと思うんですけれども、大臣、私の言っていること、間違っていますかね。
もう一つは、被曝後期間を置いて症状が出てくる後発性障害。原発被曝労働者のほとんどはこの後発性障害なんですね。だから私は、離職後に、国費による健康診断が受けられるように放管手帳に何らかの法的根拠を持たせていただきたいと思うんですけれども、大臣、私の言っていること、間違っていますかね。
今は四十年だけれども、日本に追い上げるまでは四十年掛からないじゃないのというときに、やはり日本はどういうスピードで先に行くのかというところをまず議論しなければならないんですが、後発性のメリットというものがありますので、自分で技術開発するよりは、特許を買ったり、場合によって特許料も払わずにまねしたりコピーしたりするという、コストが非常に安いから、後ろから追い上げてくる国は経済発展の時期を短縮できるという
特に後発性下位メーカーあたりはそういうものが顕著である、このように言わざるを得ないわけであります。そういうシェア争いへの移行があってはならない、国際信用もそういう面において失墜させてはならない、そういうように私は思うわけでございます。
といいますのは、先ほども言いましたように、日本の農業とか中小企業とか労働というものは、明治以来の後発性を持ちました非常に特殊な構造を持ったまま来ておりますので、必ずしもそういうウエートだけではどうもはかり切れない、むしろ諸政策の質が国民生活型に向いているかどうかということを考えないとだめだと思うのであります。
特に発展途上国の中でも非常に後発性の国がありますね。そういうところに対する福祉原理を国際的に適用するというような理念をお持ちになってお行きになるのか、この点ひとつお聞きしておきたいと思います。
○楠岡参考人 最初長官の御指摘になりました資金不足の問題、それから技術レベル及び技術者の不足の問題、それからいわゆるわが国の石油産業の後発性の問題、三つ御指摘になったわけでございますが、今度の法律改正におきましては、まず私どもの公団の機能の拡充が図られているわけでございます。
○佐野(進)委員 技術の問題、資金の問題、後発性の問題が一つの問題点として指摘されるということでいま説明があったわけでありますが、そのことを私は否定はいたしませんが、しかし同時に、体制的にもいろいろな問題点があるのではないか、これから質問してみたいと思いまするが、その前に、それでは足りないという面について、この法律案の改正の内容を見ると、そこに重点を志向して改正をされているというようには見受けられない
これはいろいろな事情があろうかと思いますけれども、しかし基本としましては取り扱う商品なりあるいは営業所の数なり、そういうところからの後発性あるいは非常に零細性というものが原因をしておるというふうに考えられますので、そうした特に零細な後発的な企業につきまして新規の許可の問題あるいは営業所の問題、看板の問題等の改善をはかっていくということを考えなければならないというふうに考えておるわけでございます。
しましても、はっきりとした境界線がございまして、これ以下は後進国、これ以上は先進国というような区別はもとよりあるわけのものではございませんで、なるほどスペイン、アイルランドはOECDの加盟国である、かつはまた国連におきましても貿易開発会議でございますかの後進国グループ、いわゆる七十七カ国グループには属していないわけでございますけれども、しかしいずれにいたしましても、先進国の中におきましては、やはり後発性
ところが都市銀行は御承知のように都市部に集中しておりますし、それがいま二つしかないというのは二〇%しかないということで非常に少ないのですが、相互銀行が三〇%、地方銀行が五五%で信用金庫が六一%となりますと、これは非常に、相互銀行というのは後発性の問題もありましょうが、どうも集中しておるところに店舗が少したくさんあり過ぎるんじゃないか。
○堀小委員 お述べになったこと以外の、ちょっと相互銀行の問題について、せっかくきょうは協会長がお越しになっておりますので、少しお伺いをしたいと思うのでありますけれども、さっき会長がお話しになりましたが、相互銀行が後発性であるというか、要するにあとからの金融機関であるということが確かに一つの非常に重要な問題になっておると思いますが、今日専門金融機関としての信用金庫との比較を大蔵省の資料で拝見をいたしておりますと
この理由は、やはり相互銀行の後発性といいますか、これで二十年でございます。そういうようなことから内部留保が非常に少ないということが大きな原因でございますので、私どもといたしましては内部留保は厚くし、自己資本率を高めるように努力いたしてはおるのでございますが、現状は三・八%でございます。
国税庁といたしましては、広告宣伝費の制限とかなんとかというようなことは考えておりませんし、また、これは企業の態様にもよりますし、後発性のある商品を売り込もうとする会社またはその会社の販売政策の性格といいますか考え方、いろいろな要素がかみ合いますので、一律にどの辺が妥当だということは申し上げにくいかと思います。
それからまた、後発性の障害でございます。これまた同じく、後発性の障害というのが病理的な現象として相当はっきりしているものについては、もちろん労災は相当にめんどうを見るというふうに最近では改正されて、手厚くなっておりますから、労災の方でも見れば見れるわけでございますけれども、御存じの通りに労災一般の病理現象としては後発性のものはない。やはり原子力特有の病理現象である。
特に放射線障害を含んで原子力災害を職業病の中に入れるかどうか、その職業病の中に入れる範囲、それからその補償の問題、これは労災補償保険に関連があると思うのでありますが、それの問題、特に後発性の障害、あるいは無精子になるとか、あるいは奇形児が出るとか、こういう問題については、今の労災ではもちろんまかなえません。
○吉田法晴君 これは後発性の症状、それからいわゆる遺伝的なもの、それからこの前の一柳参考人の言われた土地建物の汚染等、そのときに事故が起こったけれども、被災の状況が表に出ないもの、こういうものと関連をいたしますからお尋ねをしたわけであります。
○吉田法晴君 一般的な問題じゃなくて、保険が免責事由とした後発性障害であるとか、正常運転であるとか、そういうものを国が補償するというのはわかっているのです。そうじゃなくて、保険が一々査定をいたします。あるいは因果関係とか、責任の範囲について、保険がかりに査定をして打ち切ったとしても、政府は、その保険が全部カバーできないものは独自に調査をする。
後発性、潜在性という言葉で言っております。これはたとえば広島で原爆に当った方が最近それが何でもないのに突然亡くなられた、そういう事態があった。それから最もおそろしい放射能の障害は遺伝的障害として現われるんです。最後に放射線障害の特色といたしましては、放射線というものはどんな微量であっても障害を引き起こす可能性があるんです。
ほかの災害と違いますところは、それが相当広範に、めったに起こらないけれども万一起こった場合には相当広範に及ぶだろう、またその災害の性質が後発性を持っているというようなことから、損害額が非常に多くなるのではないかということなんです。こういう特殊性のために原子力の平和利用というものを促進するということになりますと、容易にその促進が行なわれにくい、つまりしり込みする。
後発性障害、それは平生積み重なってそれが十年後に起こってくる、それも見ないということになると、保険は大体何を見るのか。保険料だけとって、見るものはない。こういうことに私はなるような気がするのですが、どうですか。
後発性も十年後のものはめったに考えられない。そういうまれに見るものだけははずされております。それ以外のものは、すべてただいまあげましたような誤操作によるところの損害等もすべて保険でカバーいたします。
それから後発性障害につきましてはやはり保険は見ます。見ますけれども、そこにも規定してございますように、十年間というふうに限って保険は対象をとらえております。
原子力損害賠償責任保険におきましては、地震、あるいは正常運転、正常な原子炉の運転をやっている場合、あるいは後発性障害等の損害というものは填補しないことになっております。そのような場合におけるところの損害賠償に備えまして、政府は原子力事業者と補償契約を結びまして、いわゆる保険で見ないところの保険の穴埋めをすることといたしまして、者の保護に万全を期したものであります。
民間の責任保険契約によっては埋めることのできない損害がありましたときに、その埋めることのできない損害、第三条でうたっておりますように、地震とか噴火とか、あるいは正常過転とか後発性障害、こういうようなものにつきましては、国が補償契約で補償するということになっておりますので、率直に言いますと、民間の責任保険契約の保険料と国家の補償契約の補償料、この二つが合わさって、ほんとうの意味の補償料といいますか、保険料的
○杠政府委員 いわゆる後発性障害と言っておりますけれども、原子力障害特有の現象でございまして、たとえば、原子力の障害を受けたけれども、そのときには何でもなかった、その後十年経過してみて、初めて障害が現われてきて、その障害に悩むというような事実がございます。
と申しますのは、賠償法でほとんどの場合はカバーされますが、先ほど御指摘になりましたように、第三条におきますところの、地震または噴火によって生ずる原子力損害であるとか、あるいは正常運転をしておるにもかかわらず損害があるとか、あるいは後発性障害であるとかいうようなことでございます。
伏見先生にお伺いしたいのですが、先ほど伏見先生のお話の中で、放射能による障害が後発性を持っておるという場合の判定の基準として、これこれ以上の放射能を浴びた場合には全部放射能障害とみなすのだ、賠償なり障害の認定の基準がないのじゃないということをおっしゃったことは、まことにもっともだと思うのであります。
○井上説明員 先ほどの説明に、さらに追加さしていただきたいと思いますが、その第三点は、後発性障害、ここまでは、明らかに民間保険のいわゆる穴になっております。これにつきましては、明文でこの点を明らかにいたしたわけでございます。
それから、第三が、後発性障害の問題でございます。この後発性障害は、先ほど真崎さんは、廃棄物の問題をおっしゃいましたが、廃棄物の問題は、これはどういうのですか。
大体私どもは、損害が五十億円以内の点におきましては、時効といいましょうか、後発性障害に対する損害も十分これを補てんすることができるような措置になっておると考えております。 次は、損害が五十億円以上に上った場合に、それでは一体どうなるかということでありますが、法案の建前から申しますと、一応全部原子力事業春が第三者に対する責任を引き受けていくことに相なるのであります。
それで、このことは、私たちも最初から労働省の方にその方面の御研究をずっとお願いしておるわけでございますが、とりあえず、労働省のお話では、労災保険制度が、去年ですか改正になりまして、その労災保険においては、長い疾病であるとか、あるいは後発性の疾病であるとかいうものに対する補償も見ておるから、とりあえずはそれでやっていけるけれども、しかし、なおもっと、この従業員の災害補償のために特別のことを考えてもらいたい
二号におきましては、「正常運転によって生じた原子力損害」、三号におきましては、いわゆる後発性障害によるところの原子力損害というふうに相なっておりますが、四号におきまして「前三号に掲げるもの以外の原子力損害であって政令で定めるもの」と書いてございまして、その政令の内容をお尋ねだと思うのでございますが、ただいまのところは、ほとんど一、二、三号によりまして補てんできる、損害の補てんは可能である。
○杠政府委員 先ほど、私は第三号についてはしょりまして御説明申し上げたので、おわかりにくかったと思いますが、いわる後発性障害のことを意味しておるわけでございます。なぜ、このような表現をとったかと申しますと、責任保険契約におきましては、当然に後発性障害におきましても、十年の間においてはその適用になります。ですから、それを前半において言っておるわけであります。
○齋藤(憲)委員 今の御説明によって大体わかったのですが、そうすると、後発性障害を十年の間自分は気がつかなかった、だから何も賠償の請求をしなかった、ところが、十一年目にぽこりと放射線障害が起こってきて、白血球がべらぼうに減ったりふえたりして、そうして、明確に放射線障害だ、それが、自分が原子炉の近くに住んでおって、そのために、これは原子力による後発性障害だということが医学的に立証されたときにはこの対象