2021-06-16 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
塩川鉄也君紹介)(第四二五号) 一七六 同(田村貴昭君紹介)(第四二六号) 一七七 同(高橋千鶴子君紹介)(第四二七号) 一七八 同(畑野君枝君紹介)(第四二八号) 一七九 同(藤野保史君紹介)(第四二九号) 一八〇 同(宮本徹君紹介)(第四三〇号) 一八一 同(本村伸子君紹介)(第四三一号) 一八二 同(柚木道義君紹介)(第四三二号) 一八三 七十五歳以上の医療費負担の原則二割化反対、後期高齢者制度
塩川鉄也君紹介)(第四二五号) 一七六 同(田村貴昭君紹介)(第四二六号) 一七七 同(高橋千鶴子君紹介)(第四二七号) 一七八 同(畑野君枝君紹介)(第四二八号) 一七九 同(藤野保史君紹介)(第四二九号) 一八〇 同(宮本徹君紹介)(第四三〇号) 一八一 同(本村伸子君紹介)(第四三一号) 一八二 同(柚木道義君紹介)(第四三二号) 一八三 七十五歳以上の医療費負担の原則二割化反対、後期高齢者制度
一つに、感染症による受診抑制が問題になっている中で、健康保険法等を改正し、単身世帯で年収二百万円以上の後期高齢者の医療費窓口負担割合を一割から二割に引き上げました。必要な医療が受けられないかもしれないという不安が国民の間に広がっている中で、受診抑制を引き起こしかねない窓口負担割合の引上げを議論すること自体が、タイミングとして不適切であります。
空襲被害者の皆さんも、最も若い方でも、もう後期高齢者になられているわけですね。一刻も早く救済法を成立させることは、私たち国会議員の責任ですし、この厚生労働委員の、与党の皆さんも含めた責任だと私は思います。 今年三月、空襲議連会長の河村建夫会長が二階幹事長に面会いたしました。二階幹事長は、我々の代でやらなければいけない課題だとおっしゃったわけです。全くそのとおりだと思うんですね。
また、財政需要については、コロナ対策だけではなく、来年令和四年には、いわゆる団塊の時代が七十五歳以上の後期高齢者になり始めることから、高齢化の進行に伴う社会保障の増加が懸念されるところです。 五月の経済財政諮問会議において菅総理は、財政健全化の旗を下ろさず、歳出改革努力を続けていくと述べられておられますが、ポストコロナにおける経済再生、財政再建の道筋について、総理の見解を伺います。
二〇一九年度決算に反対する第一の理由は、消費税を一〇%へと増税し、国民に五・七兆円もの負担増を押し付けるとともに、生活扶助費の切下げや後期高齢者保険料軽減特例廃止等の社会保障関係費の削減など、更なる給付減と負担増をもたらしたものだからです。 他方、アベノミクスを推進するとして、大企業優遇税制を温存し、富裕層への優遇税制廃止を見送るなど、格差を拡大させてきました。
今般の後期高齢者医療における患者負担の見直しというのは、こういう考え方に基づいて行われたものというふうに理解をしております。 介護についても、こういう考え方、二号保険料の上昇が、やはり給付の増加に伴って続いております。
利用者負担については、二割、三割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の見直しを踏まえ、二〇二四年度に開始する第九期介護保険事業計画期間からの実施に向けて、サービスの利用者負担を原則二割とすることや二割負担の対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要があるということが書かれているわけでございます。
○宮本委員 つまり、そのせりふでいうと、後期高齢者で高齢者の負担を増やすということを決めたから、今度は介護の番だ、介護の負担を増やしましょうと。そうしたら、今度は介護の負担を増やしたら、介護の負担を増やしたことを踏まえ、更に今度は医療の負担を増やしましょうと、そういう延々延々高齢者の負担が増えていく、そういう論理だということじゃないですか。
後期高齢者医療の保険料は、二〇〇八年の制度実施以来値上げが続き、一人当たり年七万六千七百六十四円にもなります。低所得者への軽減措置も廃止、縮小され、生活を圧迫しています。滞納者は二十二万人、短期証二万二千人、滞納による差押えは年間七千四百件にもなっています。 介護保険料は、発足時の二倍以上になり、利用料も二割負担、三割負担が導入されました。
さて、反対の理由の第一は、本法律案が全世代対応型をうたい、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの構造を見直すとしながらも、その実態は、現役世代の負担増を抑制するとの名目の下、後期高齢者のみに七百二十億円もの負担増を押し付けることばかりが突出した、その場しのぎのびほう策にすぎないからです。
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、本人課税所得二十八万以上かつ年収が二百万以上の後期高齢者に対して、その窓口負担割合を二割に引き上げるものです。後期高齢者以外の現状の窓口負担割合は、年収にかかわらず、未就学児と七十歳から七十四歳の方々は二割、それ以外の方々は三割であり、この改正はこれまでの不公平の是正につながるものと言えます。
後期高齢者医療の更なる見直しということで、保有資産の額が多い高齢者に応分の負担をしていただけるよう、資産の保有状況等も勘案した負担の在り方を検討すべきだと。明確です。 方向性は大臣も一致しているという答弁に今聞き取れたんですけれども、介護保険の補足給付の見直しのようなことを後期高齢者医療でも可能にしたらどうなるかということです。
続きまして、今回のこの健康保険法の改正で一番大きな論点になっておりますのが、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しです。
また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
本法律案で、後期高齢者医療における窓口二割負担の施行期日が令和四年十月から令和五年三月一日まで、間になっております。これは対象が年収二百万以上の後期高齢者を対象としておりますけれども、これ医療費負担が増えると、やはり受診控えというものが非常に懸念されます。 この施行期日前までに新型コロナウイルス感染症、これを収束させる確信はおありでしょうか。
○足立信也君 私が持っているのでは、平成二十年度、二〇〇八年、後期高齢者医療費十一・四兆円となっているんですが、十ですか。
○足立信也君 そこで、もう最後になっちゃいますが、後期高齢者の支援金は、平成二十年の創設時と比べて計算したら約一・六七倍、一・七倍に増えているんですね、支援金は。じゃ、その間の、医療費の話はまあありましたが、高齢者医療費、後期高齢者に関する医療費はその間どれぐらいに増えたんでしょう。
日本高齢期運動連絡会が、二〇一九年の十二月の時点で、後期高齢者保険料の減免規定が必要だというような具体的な政策提案をされております。貴重な提案だと思いましたので、是非御紹介をいただければと思います。
先ほども若干説明をさせていただきましたけれども、私の資料でいいますと八ページなんですが、やはり私どもとしては、今回先送りになった中でも、後期高齢者の現役並み所得基準の見直し、また、それに伴う、それが現役世代の負担増にならないようにするための現役並み所得者への公費投入、これを考えております。
○国務大臣(田村憲久君) 現役世代の皆様方を、負担が増えるということで、特に団塊の世代の皆様方が令和四年度から七十五歳以上、後期高齢者医療保険制度に入っていくという中において、支援金の負担が更に増えていくというものをどのように負担の増加分を抑えていくかという中において、今回提案させていただいております。
○足立信也君 国保の減額調整という話が出ましたけれども、では、後期高齢者医療制度の中で自己負担に対する各市町村あるいは県の単独事業はそれは容認という答弁ですね。
○川田龍平君 今回の法改正によって、政府は、単身で年収二百万円以上などの条件付で、七十五歳以上の後期高齢者の医療機関における窓口負担を二割に引き上げるとしています。 これに伴い、医療費の急激な負担増を抑制するため、三年間は窓口負担が最大でも月三千円の増加に収まるよう配慮措置がとれることになるとしています。
○東徹君 もう一点、このことについて質問させていただきたいと思うんですが、生活保護の受給者のうち半数以上がこれ六十五歳以上の方の高齢者になるわけですけれども、制度上、生活保護を受ける高齢者というのは、国保とか後期高齢者医療制度には加入していません。一方、介護保険とか国民年金、これは、高齢者は生活保護を受けていてもその制度の被保険者となっているわけですね。
金融資産について伺いたいんですけれども、非常に後期高齢者の方々で金融資産たくさん持っていらっしゃる方々がおられます。株券、株式ですとか、本当にいろんなものを持っていらっしゃる方がいらっしゃるんですが、この保険料の賦課限度額の見直しにおいて、なぜ年収だけ、キャッシュフローだけを考慮していて、この後期高齢者の方々の金融資産等の多寡を考慮していないのかという理由について伺いたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど私が申し上げたこと、そのままなんだと思いますが、ただ、後期高齢者医療保険制度じゃなかったとしても、高齢者の方々が保険制度の中で対応する限りはどこかに負担があるわけでありますので、それは後期高齢者医療保険制度というもの独特、特有というよりかは、後期高齢者医療保険制度によってより明確化してくる、見える化しているというのは事実だと、どこの負担というものがどう生じているか。
年金制度では、受給開始時期の選択肢の拡大や在職中の年金受給の在り方の見直し、医療・介護制度では、後期高齢者医療制度の見直しや地域包括ケアシステムの強化、地域医療構想を踏まえた病床の機能分化、連携の推進、就労制度では、七十歳までの就業機会を確保する制度の創設など、多様で柔軟な働き方の実現を目指した働き方改革、子ども・子育て支援では、幼児教育、保育の無償化や待機児童の解消、このように、この間順次、基本に
今回の見直しは、高齢者の負担能力や生活状況等を踏まえた上で、後期高齢者のうち一定以上の収入の方に限ってその窓口負担を二割とするとともに、必要な経過措置を講ずることとし、必要な受診の抑制を招かないようにしております。 現役世代の負担軽減についてお尋ねがありました。
御指摘の後期高齢者医療の保険料軽減特例の見直しは、あくまで制度創設時の暫定的な措置について、本則の軽減割合に戻したものでありますが、引き続き低所得者の方に対しては、保険料の均等割について、所得に応じて七割、五割又は二割の三段階の軽減措置を講じているところであります。 窓口負担見直しに伴う公費負担等の削減についてお尋ねがありました。
さて、続きまして、先日までこの委員会で審議をされておりました七十五歳以上、後期高齢者の方の医療費の窓口二割負担の法案で、この負担増による受診抑制の影響について議論がなされてまいりました。その中で、負担増と受診抑制、健康被害や病気の重症化という関連を説明できる資料やエビデンスが乏しいということでありましたけれども、そこで、コロナ禍という視点で、この受診抑制の影響について尋ねてみたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 一方、二〇二五年地域医療構想というものは、一つの節目、よく言われますけれども、団塊の世代の方々が全員七十五歳、高齢者になられる、後期高齢者になられるというところを一つ、その後まだ二〇四〇年のとかいろいろあるんですけれども、そういう意味では、そこまでにはある程度その対応をしていただかなきゃならないので、そこをめどにはしていただかなきゃならないわけでありますが、ただ一方で、今すぐにということではありませんけれども
昨年末に閣議決定いたしましたデジタル・ガバメント実行計画におきまして、地方税や介護保険などの七業務につきましては令和三年夏を目標に、後期高齢者医療、生活保護など九業務につきましては令和四年の夏をめどに、目標に、制度所管省庁が標準仕様書の作成を進めることとしておりまして、現在、地方公共団体、関係団体、事業者で構成する検討会を開催する等、作業を進めております。
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、 第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、 第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得
○白石委員 窓口負担の後期高齢者の一割、二割の議論がちょっとできなかったんですけれども、また機会を持たせてください。 ありがとうございます。
まず、後期高齢者医療制度創設時から現在までの給付費に対する国庫負担率は十二分の四、三三・三%でございます。その上で、議員御指摘のとおり、各保険者からの拠出金に対する国庫負担につきましては、後期高齢者支援金への総報酬割の導入に伴いまして減少しております。
拠出金に対する国庫負担額も含めて、後期高齢者医療費に占める割合で見た場合には、後期高齢者医療制度創設時、平成二十年度に三六・五%であったところでございますけれども、直近の実績、平成三十年度では三三・四%となっております。
この認識で正しければ、その旨を後期高齢者医療広域連合から後期高齢者に周知するよう再度通知していただけるようにお願いいたします。
本法案は、後期高齢者医療における現役世代の負担の軽減を図るため、後期高齢者の中でも特に高所得の方々に、これまでよりも多くの保険料の負担をいただくものであります。
○西村(智)議員 本法案は、特別調整率を加えて令和四年度における後期高齢者負担率を算定することにより、現役世代の負担を約七百二十億円、これは政府案と同程度でございますけれども、軽減しようとするものでございます。