2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○小西洋之君 いや、今申し上げた話は、最後に大臣がおっしゃられたアメリカ軍、在日米軍の存在が我が国に対する武力攻撃の抑止力になっているという文脈ではなくて、アメリカと中国が武力衝突、紛争を起こして、それに安保法制に基づいて自衛隊が言わば後方支援活動あるいは集団的自衛権、これはもうアメリカを守るために自衛隊が中国に対して武力行使を行うことですから、そういうことをすれば、在日米軍基地や日本の領域、領土というのが
○小西洋之君 いや、今申し上げた話は、最後に大臣がおっしゃられたアメリカ軍、在日米軍の存在が我が国に対する武力攻撃の抑止力になっているという文脈ではなくて、アメリカと中国が武力衝突、紛争を起こして、それに安保法制に基づいて自衛隊が言わば後方支援活動あるいは集団的自衛権、これはもうアメリカを守るために自衛隊が中国に対して武力行使を行うことですから、そういうことをすれば、在日米軍基地や日本の領域、領土というのが
自衛隊法の九十五条の二、武器等防護を根拠に、米軍艦艇のみならず、豪州軍の、オーストラリアの艦艇を、平時やグレーゾーン事態において、さらには、放置したら日本が攻撃されるおそれのある重要影響事態における後方支援活動において警護することを想定しているようですけれども、あくまでも自己保存的な武器使用にとどまるとしながらも、現場の司令官の判断次第で、武力行使、したがって集団的自衛権の行使にもなりかねないという
我が国が重要事態安全確保法に基づいて重要影響事態と認定すれば、両軍に対する自衛隊による後方支援活動が可能となります。しかしながら、このACSAについては、朝鮮国連軍地位協定に基づいて朝鮮国連軍を構成する部隊として行動するカナダ軍やフランス軍が実施するいかなる活動にも適用されないというふうに規定はされているところであります。
自衛隊では後方支援活動と呼びまして、特に重視した活動となっておりますけれども、いずれにしても、こうやってしっかりした応援体制なしに長期に活動を続けることはできないと思います。 緊急消防援助隊への後方支援のあり方についても取り組まれているというふうに聞いておりますけれども、今までどのような取組がなされてきたか、また今後どのように取り組まれるか、教えていただきたいと思います。
また、緊急消防援助隊の訓練におきましても、この拠点機能形成車を活用いたしまして効率的な後方支援活動を行うこととか、汚染、感染予防を考慮することなどについて重点的に訓練で取り組んでいるところでございます。 今後とも、緊急消防援助隊の効果的かつ効率的な後方支援活動が行えるよう取組を進めてまいります。
○井上哲士君 今ありましたように、安保法制に定められた、例えば重要影響事態安全確保法に基づく後方支援活動であるとか、国際平和支援法に基づく協力支援活動、NATOを母体とする活動も排除されないわけですね。 これ、あの安保法制の議論のときにも随分ありましたが、例えばPKO法改定をいたしまして、国連が統括しない活動も参加が可能になりました。
○横路委員 いや、ガイドラインにはそう書いてあるけれども、時間があれば後で議論しますが、陸上自衛隊が行う後方支援活動、これだって、実際はやはり米軍の指揮下に入って、戦闘している部隊の指揮下に入ってやらなければ行動なんかできやしないですよ。
○横路委員 後方支援活動というのは、戦闘地域じゃないところで活動しようとするわけですね。だから、その地域で戦闘を統制している師団なり部隊がいるわけです、こちらの方から補給に入っていこうという。どのルートを通っていけばいいのか、今どんな状況で、危ないのか安心なのか、その司令部のコントロールのもとで動かなければ、かえって危ないんじゃないですか。
これに対して、安保法制の際の参議院での参考人質疑で、九九年の周辺事態法のときの内閣法制局長官だった大森元長官が参考人に来られまして、なぜこの非戦闘地域でしか後方支援活動できないことにしたか述べられております。 こう言われています。
憲法上、典型的な一体化だと言ってきたものが、アメリカのニーズがあるからって変わるというのはおかしな話でありまして、到底納得できませんが、じゃ、もう一点聞きますが、武力行使を行う他国軍への情報提供を後方支援活動として行う場合には、武力行使と一体化の問題は生じないんですか。
委員御指摘の「その他の活動」の部分ですけれども、これに含まれるものとして、自衛隊につきましては、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態等、海賊対処行動、機雷等の除去、情報収集活動における後方支援活動、協力支援活動などを想定しております。
重要影響事態に際して行う後方支援活動など。国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動など。武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際して豪州国防軍または英国軍の活動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。存立危機事態に際して豪州国防軍または英国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。海賊対処行動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援。
また、重要影響事態に該当する場合におきましては、後方支援活動としての物品及び役務の提供、船舶検査活動等が可能になります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 歯止めも何も、もう私ははっきりと申し上げておりますように、ISILに対する言わば軍事活動の後方支援活動についてはやらないということを申し上げているわけでありまして、これはこの先もやらないわけでございます。 そして、では、安倍政権が替わったらどうなのか。
あわせて、「「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」に基づく広域防災拠点として位置付けられた災害対策基本法上の指定地方行政機関が設置され、災害応急対策・復旧活動及び広域後方支援活動に関する指示機能等を担っている。」と、今お手元のこの資料の四ページ目ですけれども、右側の「背景・理由」のところで書いてあるわけでございます。
一方、先ほど来、中谷大臣からも答弁をしておりますし、私も従来から答弁をしておりますように、ISILに対する空爆及び軍事作戦に参加する、あるいは後方支援活動を行うということは政策的に行わないということははっきりしているわけでございまして、これははっきりしておりますので、それが先般成立した法律にのっとって行われるかどうかということについても、これは行わないということを決定しておりますので検討する必要はない
まず、平和安全法制整備法案は、存立危機事態に際して実施する防衛出動、重要影響事態に際して実施する米軍等に対する後方支援活動その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであります。 次に、国際平和支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。
しかし、戦場近くで、運搬、補給、さまざまな後方支援活動を行っている。相手国から見たらどうなるでしょうか。従来の基準のように、派遣期間を通じて戦場になり得ない場所であったとしても、相手から見れば敵国に見えるでしょう。ましてや、今は戦場になっていないけれどもあした戦場になるかもしれないような場所で後方支援をしていれば、相手から見ればまとめて敵国じゃないですか。
自衛隊が行う後方支援活動について、武力行使との一体化を回避するため、現に戦闘行為が行われている区域では活動は実施しないとしています。
そのように考えると、重要影響事態法二条三項に、後方支援活動は、その対象となる外国の行為が国際法に照らして明らかに適法であると認められる場合に初めて実施するものとすると書けばよいのです。このように書いてあれば、それでもやるかどうかという政策判断の問題はあるでしょうが、少なくとも、政府が言っていることと条文の内容は合っているということになります。しかし、そのようになっていません。
政府といたしましては、重要影響事態という我が国自身の問題であるにもかかわらず、適時に必要な後方支援活動等が行えないことや、その結果として我が国がより大きな危険にさらされるという状況は避けなければならないと考えておりますが、あくまでも個別具体的な状況に応じまして、客観的かつ合理的に政府全体としてあらゆる情報を総合して判断することとしており、事後承認を求めるのは政府としても国会の承認が得られる見込みがある
重要影響事態に際しまして、政府は、閣議決定した基本計画を遅滞なく国会に報告するとともに、防衛省・自衛隊による後方支援活動等の実施につきましては国会の承認が必要であるなど厳格な手続を経ることとなっております。
○国務大臣(中谷元君) 政府案におきましても、現行の周辺事態法と同じく、基本計画には自衛隊が実施する後方支援活動等の具体的な内容が記載をされることになっており、決定又は変更された場合には遅滞なく国会に報告をされます。
(資料提示) 総理は、ずっと国会で、後方支援活動における自衛隊の安全確保については、危険を回避して活動の安全を確保することは当然と、部隊の安全が確保でき得ないような場所では活動を行うことはなく、一時休止又は中断するなどして安全を確保すると言って、ずっと後方支援についてはこうやって説明をされてこられました。 そして、次のパネルを見てください。
すなわち、従来どおり、周辺事態における後方支援活動をその内容とし、地球の裏側までを対象範囲とするものではないことを明確にしています。また、武力行使と一体化しないような歯止めを設けます。さらに、支援対象はアメリカ合衆国軍隊のみとします。その上で、以下の点を改正するものといたします。
そのジュリストの対談の中では、この外務省が目の敵にしているという話の流れの中で、その中で、非戦闘地域でしか後方支援活動をできないようにするという考えを言わば編み出したといいますか、そういう提案があったと。それは、安全確保のために一線ではなくて二線を置くようにしたんだというお話がありました。
○国務大臣(中谷元君) まず、事態対処法や重要事態においては、防衛出動、後方支援活動の措置の実施について例外として緊急時の事後承認を認めておりますが、その場合でも、防衛出動については直ちに、重要影響事態法に基づく対応措置については速やかに、それぞれ国会承認を求めることとされております。