2015-06-22 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号
そして、後方支援、協力支援活動に従事する自衛隊員の武器使用基準は自己保存型だけに限定をしておりますし、もちろん、戦闘現場でないところで活動を行うと。また、PKO法の方は、PKO五原則の堅持もさせていただいておりますし、安全確保等についても新たな配慮規定を入れたわけでございます。
そして、後方支援、協力支援活動に従事する自衛隊員の武器使用基準は自己保存型だけに限定をしておりますし、もちろん、戦闘現場でないところで活動を行うと。また、PKO法の方は、PKO五原則の堅持もさせていただいておりますし、安全確保等についても新たな配慮規定を入れたわけでございます。
私は、米国側には、この移転した海兵隊が日米同盟の目的に即して移動する場合には、日本側から輸送、整備、補給などの後方支援協力を得られるという期待があると思います。将来的にそういうことができるようになるならば、日米は互いに守るという形の協力をまた一つふやすことができます。
私は、米国側にはこの移転した海兵隊が日米同盟の目的に即して移動をする場合には、日本側から輸送、整備、補給などの後方支援協力を得られるとの期待があると思います。今すぐにということではなくても、将来的にそういうことができるようになるならば、これは日米が互いに互いを守るという形の協力を増やすことになると思います。
そういう中で、後方支援協力という考え方というのは、前方と後方とを分けて、従来の考え方の中で行われていることだと思うわけですが、私たちは、自由党の方は一体行為だと、こういうふうに考えておりますが、この点、小林公述人にもう一度お願いをしたいと思います。
○広野ただし君 国連で武力行使容認決議がなかなか出ないんではないかという中で、国連中心主義の日本としてアメリカに後方支援協力というような形で果たして行えるのかどうなのか、この点が小林公述人も先ほど真っ正面から本来やるべき行為であるのにそれができないことがまことに残念なことだというふうにおっしゃっているわけですが、その点もう一度。
○広野ただし君 軍事専門家であられる西元公述人、新しい戦争形態ということだと思いますが、後方支援という形で後方支援協力という形態になっているんですが、この点、武力行使と一体になるおそれがやはりどの場面でもあるのではなかろうかと思うんですが、いかがですか。
まず最初に、米軍への後方支援協力、輸送問題です。 一月二十五日の予算委員会の質疑で、多国籍軍に対する武器弾薬の輸送協力について、総理は、武力行使にならない範囲の後方支援なら憲法上許される、その都度、具体的には、主体的に行うという答弁がございました。 しかし、野中官房長官は、その日の記者会見で、極めて慎重な見解を表明されました。
○田英夫君 おっしゃれる範囲で結構ですけれども、従来から四十項目にわたる対米後方支援協力の内容、項目ははっきり出ているわけです。その一つ一つの中で法律を新規につくる、あるいは自衛隊法を改正する、既成の法律を改正する、そういう対応をされるというふうに理解をされていたわけです。
中央省庁及び自治体及び民間を含めての後方支援協力という体制づくり、その計画づくりがこういう形で進められるというのは非常に危険だというふうに思います。 このことを申し上げて、質問を終わります。 北米局長、来てもらって申しわけありません、時間がなくなってしまいまして。恐れ入ります。
だから、この日米共同作戦計画は、後方支援協力態勢についても一定の設想の段階においてこういうふうにやるんだということも書かれている。あるいは、情報活動のあり方についても、詳細な情報交換についての研究というのはこれはまた別の条項でやることになっていますね。