2010-03-09 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
授業料は、入学金、授業料、教科書代、教材費、PTA会費、生徒会費、また後援会費、進学の指導費ですとか学年の運営費、そして入学に必要な制服代、靴代だとか教科書代、学校によっては修学旅行費だとか、空調を設備しているところは空調の使用料ですとか、そういう高校在学中に必要とされるさまざまな経費の一部でもあります。
授業料は、入学金、授業料、教科書代、教材費、PTA会費、生徒会費、また後援会費、進学の指導費ですとか学年の運営費、そして入学に必要な制服代、靴代だとか教科書代、学校によっては修学旅行費だとか、空調を設備しているところは空調の使用料ですとか、そういう高校在学中に必要とされるさまざまな経費の一部でもあります。
前のページには後援会費と書いてあったのが、ここで突然、定額寄附金納入という、寄附金という言葉が出てくるんですね。 政治資金規正法の第四条では、会費と寄附金というのは違う扱いになっています。会費に対して寄附金控除をすることはできません。そういうふうな決まりになっているのに、なぜかこのホームページは、会費だと言っていながら、申込用紙の途中から寄附だというふうに変わっているんですよね。
○富田委員 菅大臣、おっしゃっていることは、御自分の考え方はよくわかるんですけれども、一口二万円の後援会費をいただいて一万円分の寄附金控除をする。(菅国務大臣「今一万五千円くらいかな」と呼ぶ)今一万五千円とか言われていますが。財務大臣に就任されましたよね。
これ以上言ってもまた同じような答弁になると思いますので、この件はこれで終わりますが、そういう菅副総理に関して、昨年の十一月二十七日、産経新聞が後援会費の問題を取り上げていました。
何か給料から後援会費を天引きされちゃったというような話もある。 ということになると、これは本当に一人一人の自由な意思に基づいて選挙運動が行われているとは思えないんですね。そういう事実があるから、それこそ、単に農協の経営がまずいからだけじゃなくて、そんなこともあって農協離れがどんどん進んでいるということなんですね。
でたらめな問題でございまして、当時、自民党は比例代表選挙の公認候補者になるためには二万人以上の新規党員と百万人以上の後援会費の確保を条件としていました。正に、そこの数字に合致する状況で、後援会費は百十三万人、党員は二万人で、その党費を肩代わりをし、そしてこれに対して報奨金を出したという事実でございます。
金額でいいますと、総額九十九億円のうち何と七十一億円の工事を鈴木議員に後援会費を払っている企業が受注しています。ただ、各種の工事、これは大手の企業プラス沖縄の地元の企業とタイアップしてジョイントベンチャーという形でやっています。 とはいいながらも、十種類ある工事のうち半数を鈴木議員の後援会に所属している企業が受注しているというのは、ちょっとこれは異常なんじゃないでしょうかね。
とにかく問題は、後援会費というのは正式に収支報告書に計上されているということは確かです。しかし、沖縄開発庁長官としてこういう事業を決定する立場にあった、そういう人が、自分の在職中に決められた公共事業に関して、受注業者の半数が自分の後援会員であるというのは、これはもうどう考えてもおかしい。
そこで、具体的に二つほどお聞きしておきたいのでございますが、第一は、あっせん行為を契機として後援会に入会し、そして例えば毎月一定額の後援会費を納入するような場合でございますが、これは、その人個人の政治献金でなくて後援会あるいは政党支部、そういうものに対する献金の場合もあろうかと思いますけれども、区別があるかと思いますが、こういう場合は具体的にはどういう法律関係になるのでございましょうか。
もう一つ、そのやり方でございますけれども、私どもよく頼まれるんですけれども、可能であればやってくれというふうに、継続的に後援会費を出してくださっている後援会の皆さん方に依頼を受ける、たまたま成功してしまったという場合にはこの法律の対象になりましょうか。
一番目の問題は既にお答えをさせていただきましたけれども、次のあっせん行為を契機として後援会に入会して毎月一定額の後援会費を納入するというような場合でございますけれども、後援会は公職にある者本人とは別個の存在でございます。後援会費として後援会に対する財産上の利益の供与は本来本人への供与とは認められない、これはもう何度も御説明しているとおりでございます。
しかし、村上正邦議員は、全国区制度は、「候補者が全国各地を一通りあいさつするのに約二年間の月日を要します」、費用等々、後援会費だけでも数億の資金が必要、「これは全国が一つの選挙区で、しかも八千万に上る有権者を相手にしなければならないという現行制度そのものに起因する問題」、一九八一年十月、参議院公職選挙法特別委員会、と述べており、選挙前の政治活動に金がかかることに変わりはありません。
もし入札業者や労働組合やそれらの幹部から後援会費や政治献金を受け取った場合、本法に触れる場合が生じないかという疑念が出てくるのであります。 さらに、「その地位を利用して」の用語の意味も明確ではございません。国会議員としての本会議や委員会における質疑や国政調査権による調査行為のみならず、国会議員であることを背景とした陳情行為など、あらゆる活動が含まれる趣旨であると解されます。
その事例として、労働組合員の処遇の改善を行わせて、その後、後援会費等をもらえば本法に触れるおそれがあるんじゃないかと、こういう御指摘だったと思います。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 私自身の政治資金関係の責任者に調べてもらったものでありますから、ミドリ十字から後援会費として収納いたしておるものは以上であると思います。 ただ、先ほど委員が薬業政治連盟の数字を言われましたが、薬業政治連盟は団体でありますから、その構成までは私にはわかりません。
あとは地元の後援会の方々が、数万ですが、後援会費として納めいただくもので先ほどの費用が大体賄われております。幸いに、私自身はもう子育ても終わっていますし、そして年金ももらっていますし、その他今申し上げました会社からの報酬もありますので、私はほとんど市からいただく、一千万を超すものを市からもいただいていますし、私の生活費は自分のもので賄える立場にありますから、やっております。
しかし、後援会費として五年、十年継続して払っていたとしても、全くわいろ性がないのか。お金をもらっているあの人に頼まれたから、毎月後援会費を払ってくれるあの人に頼まれたから、政治家として職務に関するものを何かやってあげよう、便宜を図ってあげようというふうに思ったならば、毎月支払っているその後援会費というのはやはりわいろ性を帯びてくるのではないか。
選挙のときには、後援会の会員になってくれということでなってもらって、後援会費を会社に立てかえてもらうというふうなさまざまな問題があるわけです。 ここで申し上げたいのは、そういう背景の中で日本の談合組織というものが全国津々浦々に網の目のごとくできておるということです。これはもう私が言う、みんなもそうだと言う、マスコミもそうだと言う、そうではないと言うのはお役所の方だけでございます。
昭和六十三年の十二月当時法務大臣をなさっていた長谷川峻さん、この方が昭和六十三年の夏以降、すなわち皆さん方の見解です、いろいろと肝心なところが抜けていて私たちはそれがいいと思ってません、しかし皆さん方のその見解に照らして、長谷川さんは、六十三年の夏以降の十月にリクルート社から後援会費として四十八万円が振り込まれていた、そのことが明らかになったとき、私はうそをつく結果となった、決意一瞬と、こう言って辞任
自来ずっと後援会費は入っている。銀行の振り込みのあれもあるわけだから、調べればすぐわかるじゃありませんか。
後援会費も六十三年夏以降は絶対ない。六十三年より以前のことについてはよく調べてみないとわからない」と語りました。ここのところもどうも腑に落ちないところでありますね。 もう時間がありませんから続けますが、さらに大臣は三月二十日に、資金援助について、一昨年夏以降についてはないという確認がとれていると否定をされた。それ以前の資金提供については再調査をし、できるだけ早く公表するとしゃべられましたね。
再度自主申告のあった内容のうち、後援会費、献金、パーティー券の購入等については、自民党のリクルート問題における政治献金等に関する見解に照らして、この前から申し上げているように、問題はなかろうかと考えております。また、リクルート社から社員が派遣されていたと言われている問題についても、私がこの前から申し上げているとおりであります。
まず、後援会費ですが、政治団体である深谷隆司南陽会が総額八十六万円の会費を受け取っております。これはリクルート社がこの後援会の会員となっており、月額二万円の会費を昭和六十年一月から昭和六十三年七月までの間受け取っていたことによるものであります。なお、同社は六十三年七月退会届を出していますが、その後も十一月分まで毎月二万円の会費が送金されております。
続いて、牧野秘書官は三月十九日、資金提供は一昨年の夏以降はないと思う、パーティー券については毎年のように百枚も購入してもらうことはあり得ない、盆暮れの資金提供は少なくとも六十三年以降あるはずがない、後援会費も六十三年夏以降は絶対にない、六十三年より以前のことはよく調べてみないとわからないと語った。
○国務大臣(坂本三十次君) けさほど献金につきましても、後援会費につきましても、またパーティー券等の処理につきましても、私の申し上げた見解のとおりでございます。
この時期、献金、パーティー券あるいは後援会費その他内訳、及び返却されたという会費の金額、返却方法、これらを具体的に報告してください。
本学には東北福祉大学後援会があり、学生一人弐万円の後援会費をもって年間予算を編成しておりますが、野球部については「野球部振興助成」という科目に予算化されており、その予算額は、野球部振興会に支出されて、そこで運用されているのが正式な会計システムであります。同じ後援会費の科目の中にある教務部助成の使い残しの金額百五拾八万八千八百八拾円もこの口座に入金されていることも事実と相違ありません。
後援会費であります。昭和五十五年度の教務部の助成費予算、これは決算も含めますが、さらに野球部振興助成費の予算、決算、おわかりでしたら答えてください。
○佐藤(徳)委員 つまり、後援会費の予算の中の教務部助成費の使い残し分が今指摘がありました百五十八万八千八百八十円なんですよ。おかしいじゃありませんか。後援会費の、しかも性格がはっきりしているこの助成費の使い残しの金額をこの隠し口座に入れるということ自体に私は問題があると思いますが、どうですか。
しかも、この内容を精査してみますと、学生の親が出しているであろう後援会費で賄われているのです。出されている財布は、野球部であろうと何であろうとも学生の親から出されているものなんであります。通常野球部に寄附行為はあり得るでしょう。