2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
ところが、実態は河野事務所と後援会自体が密接不可分と、こういう指摘です。 関係がないということでは済まないんじゃないでしょうか。仮に、もし万が一その赤字分を補填しているとすれば、例えばその会費が安いとか、そういうようなことがあるとすれば、これは当然公選法に触れるわけで、そういう疑念を持たれないようにきちっと報告するのが筋じゃないですか。どうですか。
ところが、実態は河野事務所と後援会自体が密接不可分と、こういう指摘です。 関係がないということでは済まないんじゃないでしょうか。仮に、もし万が一その赤字分を補填しているとすれば、例えばその会費が安いとか、そういうようなことがあるとすれば、これは当然公選法に触れるわけで、そういう疑念を持たれないようにきちっと報告するのが筋じゃないですか。どうですか。
だから、後援会がゲストとして呼んだということは、これは後援会自体が契約主体だということの一つの証左なんですよ。この点ははっきりと今答弁いただいたので、ありがとうございます。 では、次の質問に行きますけれども、総理、キャンセルが出たときのリスク負担について、二月四日の答弁ではこうおっしゃいましたね。ホテル側の了解のもと、取消し等の取決めは特段行われていなかったと。
そしてそれを、いわば契約主体である、いわばそこに参加した方々に渡しているということでございますから、後援会自体には収支は発生していないということでありまして、その状況においては全く問題ないということにおいて、先ほど、一般論としてではありますが、大臣から答弁したとおりだろう、このように思います。
私は非常に十分だと思っていないわけですので、政党の組織の中においても、ある党によったら十分お持ちになっておるところもありますが、総じてやはり地方組織というものが非常に弱体であると、これを後援会というものが補足しておる一面もあるわけで、この後援会というものが汚職の下部構造であるという上田君の御指摘にはどうも承服しかねるわけで、たまたま不正行為がありますればこれは特殊な例として追及さるべきであって、後援会自体
後援会自体が私を後援するのでございます。しかもその業界の人を呼んで、そこで私が後援会に入ってもらいたいなんということをおくびにも出したことは絶対にございません。なおまた、その後援会の人が来て、この私の後援会に加入してくれろというようなことは、聞いておりますが、一言も言った覚えがないようであります。これは絶対に何かの誤解でございまして、その点どうぞ御了承願いたいと思います。
選挙に関係ない、選挙のことは一言も言わぬといっても、後援会自体には名前がくっついている。候補者たる者の名前がくっついているのですから、その名前がくっついていること自体がもうすでに、期間中に大きな集会を開けば、これは選挙運動ですよ。私に言わしむれば広い意味の選挙運動です。しかし名前がくっついた集会を開いてはいかぬということにはならぬでしょう。
後援会自体毛また、選挙運動が許される時期になって、後援会として合法的にやれる範囲で選挙運動をすることは、これは当然ですけれども、ここで禁止しようとしているのは、その選挙区の選挙民に対して金品や供応を禁止しようとしておる。ところが、政府案では、言葉は正確に今読んでおりませんが、通常の食事の範囲はよろしいとわざわざしてあるのです。これも問題です。
そうしてその行事に際して後援会自体が持っている会費の中から食事を出したって、これはひっかからないでしょう。そうでしょう。
ですから、後援会自体が、先ほど来委員長から何回も御指摘がありましたように、後援会を作るんだということであって、選挙ということを表にともかく出さないということでありますれば、これは後援会活動として今まで行政解釈上認められている活動であります。
つまり、一は候補者が後援会において寄付をする行為を禁止する、二の方は後援会自体が参加者に対して寄付あるいは余興を提供するというような問題、これは二番目の方が三党共通でございます。 それから、第四は政治活動に関する事項でございます。 その一は「確認団体が開催することのできる政談演説会の回数を増加すること。」これは各党共通でございますが、内容はそれぞれ若干違っております。
この件は、オリンピックの後援会自体においていろいろ内部的な責任問題を調査してもおったようでございます。従って、検察庁もそういう点でその結果を待っていたのじゃないかと、これは想像ですが、私は思いますが、最近告発もあり、警察当局もいよいよ本気に乗り出しましたから、これからの捜査によりまして皆さんの御心配の点が明らかにされると思いますので、これから十分御趣旨に沿ってやっていきたいと思っております。
たとえば御質問の後援会につきましても全く適例でございまして、後援会自体というものは合法的である。ただし、後援会の名目によって個別訪問が行われたり後援会の名目によって買収が行われておる、後援会の名目によって文書図画の領布が行われることもあるんじゃなかろうか、こういう推測もございますので、そういう趣旨に基いて、特定の候補者の投票依頼行為であるというような証明をするように努力して参ったのであります。
私はこの問題が起きてから清算人会その他の処理の方法についてじっとその経過を見守ってきたのでありますが、そのうちにわれわれとして非常に遺憾に思うのは、まず第一に、原田君も指摘をしておりましたが、ただ単に経理の不明、またその不明の原因を作ったのは事務局長一人の責任であるかのごとき認識に、後援会自体の運営機関である理事諸公が立っておられるし、あるいはこれと密接な関係にある体育協会においても、ただ単に被害者
特別な場合には、後援会自体がカンパをしていろいろやっておられる場合もあろうかと思いますが、大部分の場合は、そういう何々後援会という名前のつくその人の資金によって、後援会が運営されております。それは何であるか。ひいては買収であり供応である。言論闘争を制約しておいて、そういうところを放任するがゆえに、選挙は明朗を欠き、陰にこもり、内攻し、買収腐敗が続出しも、そういう腐敗の温床がいつまでも残る。