2001-06-19 第151回国会 参議院 総務委員会 第16号
特に、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものはこれはだめ、こういうふうに言われているわけで、その法人が政治連盟などとあるいは個人後援会と一緒になって活動するという点については、これは緊急に改善の必要があるというふうに思います。それは平成八年九月の閣議決定に基づいてです。
特に、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものはこれはだめ、こういうふうに言われているわけで、その法人が政治連盟などとあるいは個人後援会と一緒になって活動するという点については、これは緊急に改善の必要があるというふうに思います。それは平成八年九月の閣議決定に基づいてです。
その内容を見ると、「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」となっておりますけれども、閣議決定に責任を負う大臣として、日本遺族会への直接の指導監督を持つ厚生労働大臣に対して調査と報告を求めること、公益法人の逸脱を是正させることがあなたの仕事だと考えますけれども、最後に大臣の責任をどう果たすのかをお聞かせいただきたいと思います。
「公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、」、したがいまして、例えば「同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの」、あるいは「特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの」、あるいは「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」、これらは公益法人として適当ではないと規定しております
その中で、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは公益法人としては適当でない、こういうことが既に決まっていたわけでありますから、これは、逆算じゃなくて、普通に考えても、その流れからいうと逸脱しているということになるんじゃありませんか。
公益法人というのは、あなた方が九六年に出した閣議決定でも、設立許可及び指導監督基準によって、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは公益法人として適当でないと。だから、政治献金できないんですよ。それを豊明会というトンネル団体をつくってやった、これはもうその動かぬ資料じゃありませんか。
○吉川国務大臣 公益法人の設立許可及び指導監督基準においては、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは公益法人として適当でないとされておりまするが、その政治活動については、公益法人も一つの社会的存在である以上、一切禁止されているというものではないと一般に解されております。
公益法人の政治関連の活動に関してはさまざまな考え方があるものと思っておりますが、所管官庁がこうした活動に対して指導監督を行うことについては、民間の政治的活動の自由の問題との関係があり、政治活動全般をとらえてこれを規制するという点については慎重に考えることが必要だと思っておりますけれども、ただし、公益法人は不特定多数の者の利益の実現を目指すものであり、後援会等、特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは
公益法人の設立許可及び指導監督基準は、民法に基づき設立された公益法人に対し主務官庁が行う指導監督に関して定めたものであり、公益法人は不特定多数の者の利益の実現を目的とするものであるとの観点から、同基準においては、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは公益法人として適当ではないとしていますが、その政治活動については、公益法人であること自体により禁止されるものではないと承知しております。
しかしながら、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」、平成八年九月二十日付閣議決定においては、「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」は「公益法人として適当でない。」とされていることにかんがみれば、公益法人たるKSDが特定個人の精神的、経済的支援を目的として政治献金をすることは適当ではないと考えております。
ちょっとお触れになりましたけれども、「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」、これは適当ではないと非常にはっきり閣議で決めているわけなんです。ところが、実際には、推薦を行うということを決定した、こうあるのです。これは全く目的に反する、適当でないことがやられたのじゃありませんか。
三項目挙がっていまして、その一つに「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」、これはいけない、適当でないと明確に閣議決定の中でうたっているわけです、指導監督基準。 この賛助会の設立目的を読みますと、運輸省退職者及びその遺家族云々と、こうあるんですけれども、どうも業務は、車のナンバーが指定される、指定されたナンバーを今度はナンバープレートをつくってそれをつけると。
「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの。」などは設立を許可しないということになっております。したがいまして、各省庁においてこの基準に従って判断をされるべきものと考えております。
それで、特定個人の支援ではなくて何か全体を支援するようなお話だけれども、ここに「後援会等特定個人の」とうたっているわけでしょう。
これは当然御存じのはずだと思うのですが、その「1目的」の部に「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの。」は、これを認可しないとしているんじゃないですか。
「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの。」は公益法人として許可しない。だから、これは筋を通すべきではないですかと言っているのです。あとの、個々の人が何をしようと、その思想、信条、そんなことを私はあれこれ言っていないのです。せっかく皆さんが決めたことなのだから筋を通すべきではないか。この点だけ、話をそらさないで言ってください。一般的に書いてあるわけだから、一般的で結構です。
「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの。」はいかぬのだという、こういう申し合わせがあるのですよ。よく精査をしたのだったら、今のような事態にはならぬはずだと思うのですが、総理大臣、こういうことは恐らく御記憶ないと思うのですが、そういうことが現実としてあるのです。どう思われますか。
それから、先ほど来お話しの問題に関連いたしますが、公益法人の統一基準といたしまして、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものというものは、これは公益法人とは認めないと、こういう姿になっております。 それから公益法人が政治献金をしてよろしいかどうかという点でございますが、これは昭和三十七年の三月に自治省から内閣法制局に対しまして可否を問い合わせをしております。