2019-11-21 第200回国会 参議院 内閣委員会 第5号
安倍事務所は、何のためにいかなる目的をもって、開催要領の趣旨や要件、功績、功労と言っていますけれども、に当てはまらないような方々、まあ市井の方々、市井の方々がどうか、どうこう言うつもりはございません、ただ、あくまでこれは総理主催の会ですから功績、功労がある各界を代表する者しか招待資格はないわけでございますので、そういう資格のないと思われる後援会会員やそれ以外の山口県のこの有権者の皆さんを推薦していたのでしょうか
安倍事務所は、何のためにいかなる目的をもって、開催要領の趣旨や要件、功績、功労と言っていますけれども、に当てはまらないような方々、まあ市井の方々、市井の方々がどうか、どうこう言うつもりはございません、ただ、あくまでこれは総理主催の会ですから功績、功労がある各界を代表する者しか招待資格はないわけでございますので、そういう資格のないと思われる後援会会員やそれ以外の山口県のこの有権者の皆さんを推薦していたのでしょうか
自身の後援会会員が大勢いることを一度も不思議に思わなかったのでしょうか。事務所が勝手にやったことと言うなら、菅原、河井両大臣は事務所、秘書の監督責任を問われて辞任していますが、総理御自身の監督責任はどう取るつもりでしょうか。 第二に、総理は、十一月八日の本院の予算委員会において、招待者の取りまとめには関与していないと断言されました。
それでは、引き続きまして、これも先週の参議院予算委員会の集中審議で共産党の田村智子議員が追及しました、安倍首相主催の桜を見る会に総理を始め閣僚の後援会会員を多数招待していたという問題についてお尋ねをしたいと思います。 大臣御自身のブログでも、総理主催の桜を見る会に常任幹事会の皆様を御夫婦でお招きしましたと発信をされています。
使途、繰越金等についてはよく知りませんが、のおの知恵子後援会会員の登録作業委託費や、のおの知恵子後援会幹部の名刺などの作成、印刷費などに使われたと聞いておりますが、その多くは使われないで残っているようでございます。 これが十四年度の分でございます。
したがって、使途についても承知しておりませんでしたが、念のため聞いてみましたところ、その一部が、九十万人いるのおの知惠子後援会会員の登録作業委託費やのおの知惠子後援会幹部の名刺などの印刷費などに使われたと聞いており、その多くは使われていないで残っているようでございます。
その後の平成十年の六月十五日付では、自由民主党は、「五月十三日までに後援会会員数を申告するよう求めて来た。 これに対し森田後援会は百二十八万八千四百五十七人を同日、自民党選挙対策本部に提出した。」と、こういうふうになっているんですね。この六月十五日付の記事というのは、実はこれは政治連盟の記事ではないんです。これは法人としての記事になっているんです。
もっとも、一般的には会費負担者が実際に後援会に入会してその後援会会員と同様の会費を後援会に納めるような場合、あっせんがあって後援会に入って会費を納めるという行為があった場合ですけれども、今申し上げましたように社会通念上常識的な範囲であれば通常あっせん行為の報酬と認定することは極めて難しいんじゃないか、このように思うわけでございます。
これが主体でございまして、この雑誌を出しておりますのは、三種郵便をとっておりまして、これが中心となって年に二回講演会をやるわけでありますが、このときに後援会会員全員にはがきで、講演会に参集をぜひしてほしいということを通知を出すということであります。
「南野代表と自民党選挙区候補・自民党県連との連携による会合を数多く開くこと、②自民党員・党友を確保すること、③のおの知惠子後援会会員を獲得すること、④活動協力金を確保すること、⑤支援団体を確保すること、これらについて協会会員・連盟会員が一致して努力することを決めた。」協会というのは、もちろん今私が指摘した日本看護協会である公益法人であり、連盟というのは政治団体である日本看護連盟のことであります。
それから、私立の中高等学校の所管、これは都道府県でございまして、文部省としてはその実態を把握はしていないわけでございますが、一般論として申し上げますと、団体がその構成員に対しまして後援会会員の勧誘を行うということは団体内部の活動と考えられるわけでございまして、このこと自体が直ちに教育の政治的中立に関する法令上の問題になるというようには考えておりません。
あるいは次の、当時の一括した文書には「大河原太一郎後援会会員確保目標市町村一覧表」というものがついている。そして、新潟県の各市町村全部ここに網羅してありまして、その中で農業委員の数がこう、確保目標数がこう、総計はこうならなければいかぬ、わざわざその下に「新潟県農業会議」というちゃんと印刷したものがあるわけです。これはそれのコピーでありますけれども。
しかし、後援会会員の獲得行為とか、特定政党への支持、支援の依頼等は政治活動でありまして、比例代表制の選挙におきましては、特定政党への投票依頼行為がない限り、選挙運動とは解されておりませんので、本件につきましては、事前運動には該当しないと私ども解釈しておるところでございます。
しかも、各支店、各地域では、支店長以下がそれぞれポスター張りまでやるし、後援会会員の募集まで日常職場を通じてもあるいは取引先を通じてもどんどん行っていくと、こういうことになる。こうなりますと、これは銀行というのが政治献金御三家の一つというだけじゃなくて、現実の選挙運動、選挙活動、政治活動に銀行がらみ絡み込んでいっているという一つの重大な問題として私は注目をせざるを得ないんですね。
次ですが、〇〇後援会会員証のような標識、表札、こんな小さなものがありますね。〇〇後援会会員証というのがありますね、これはだめですか。