2002-07-16 第154回国会 衆議院 環境委員会 第21号
そして、患者がその四十八年当時からふえてきたということがございまして、また非典型例もふえてきたものですから、そのような状況の中で、水俣病患者の迅速かつ公正な保護を図るために、医学関係者の専門家による検討成果として、昭和五十二年でございますが、五十二年に環境保健部長通知で、後天性水俣病の判断条件というものを定めたという経緯でございます。
そして、患者がその四十八年当時からふえてきたということがございまして、また非典型例もふえてきたものですから、そのような状況の中で、水俣病患者の迅速かつ公正な保護を図るために、医学関係者の専門家による検討成果として、昭和五十二年でございますが、五十二年に環境保健部長通知で、後天性水俣病の判断条件というものを定めたという経緯でございます。
これはもう環境保健部長はよく御存じのように、昭和五十二年の七月一日に環境庁環境保健部長が「後天性水俣病の判断条件について」という通知を出したわけです。いわゆる五十二年判断条件を発出をした。そして一年後の昭和五十三年の七月三日に「水俣病の認定に係る業務の促進について」という通知、いわゆる五十三年事務次官通知を発出をしたわけです。
それから、後天性水俣病の判断について。それから、小児水俣病の判断について。それから四といたしまして、処分に当たって留意すべき事項についてということで、それぞれに具体的な記載がございます。
四十六年の通知によれば、後天性水俣病についてはその症状は「四肢末端、口囲のしびれ感、言語障害、歩行障害、求心性視野狭窄、難聴」などであり、「精神障害、振戦、痙攣その他の不随意運動、筋強直などをきたす例もあること。」とされ、いずれかの症状があってその原因の全部または一部として経口摂取された有機水銀が関与していることが否定し得ない場合は水俣病と認める、こういうふうになっているわけですね。
これは十月十八日の環境庁見解「後天性水俣病の判断条件について」、この中で、「水俣病対策について幅広い角度から今後とも引続き検討を進めていく」とされています。このことに関して、十一月二十六日の衆議院の環境委員会で福島委員の質問に対する答弁ではこうなっています。
それから次に、五十二年の後天性水俣病の判断条件について聞きたいのです。
そこでちょっと確認しますが、我々は新次官通知というのは後退だということでずっと議論をしてきて、それに対して環境庁側は同じなんだというんですが、きょうはその問題は別にしまして、この新次官通知について、その前提となってきた、その少し前の企画調整局環境保健部長の「後天性水俣病の判断条件について」という通知がありますね。
○七野政府委員 五十二年の部長通知、「後天性水俣病の判断条件について」という通知を出してございますが、この判断条件を出すにつきましては、五十年六月以降の水俣病認定検討会、これは水俣病の専門家の先生に集まっていただきまして、いろいろな角度から検討していただいたわけでございます。
○藤田(ス)委員 その中で、基準の明確化ということで、第二種地域に係る疾病の認定、つまり内容としては、後天性水俣病の判断条件について熊本県知事に通知をしたあの五十二年度の部長通知なんでしょうか、確認をさせてください。
○七野政府委員 この水俣病の認定につきましては、いまも大臣から御説明がございましたように、いわゆる医学的な判断に基づいてやっておるわけでございまして、まず基本的な考え方、これにつきまして昭和四十六年の次官通知以降明らかにしておるわけでございまして、その後、昭和五十年の六月以降でございますか、医学関係者の専門家によりましていろいろの検討をいただきまして、五十二年に「後天性水俣病の判断条件について」という
と申しますのは、後天性水俣病の判断条件に基づきまして三県一市の審査会も御審査いただいておりますし、私どもの国の審査会においても、この判断条件にのっとって適正な審査をいただいているわけでございます。変わらないと存じます。
この審査に当たりましては、昭和五十二年でございますか、環境庁から出しました「後天性水俣病の判断条件について」、その「判断条件について」というものを踏まえながら審査をお願いする、こういうことであるわけです。あくまでも疫学的に、それから医学的な審査をお願いして、そこで判断が下ることだと存じます。
そして「後天性水俣病の判断条件について」、こうあります。 これらの症候と水俣病との関連を検討するに当たって考慮すべき事項は次のとおりであること。 (1) 水俣病にみられる症候の組合せの中に共通してみられる症候は、四肢末端ほど強い両側性感覚障害であり、時に口のまわりまでも出現するものであること。
それで、これをいろいろ拝見しますと、この判断条件というそのものは、いわゆる水俣病に対する高度の学識と豊富な経験に基づいておるそういう経験者の経験なり知見なりそういうものを積み重ねられて次第次第にできてきたものだ、それを一定のときに整理した、それがこの五十二年七月一日の環境保健部長の「後天性水俣病の判断条件について」というふうに思われます。
○政府委員(本田正君) 今回の通知で「蓋然性」ということを言っておりますその中身は、今回の通知の「後天性水俣病の判断について」というところに、先ほどこれ長官から申し上げましたように、去年の七月に出しました判断条件——「後天性水俣病の判断条件について」で示したところである、今後それにのっとってやりなさいということがこの2のところに書いてございます。
いま今回の通知におきましても疫学のところは書いてないというような御指摘でございますけれども、今回の通知の「記」のところの2の「後天性水俣病の判断について」という中に「後天性水俣病の判断条件について」と言って、この中には書いておりませんけれども、」判断条件にのっとり」これをやるということなんで、のっとる以上は判断条件が出てくるわけです。
で、八月、九月と二カ月たっているわけでございますが、この通知の主な——主なと申しますか、重要な事項の一つに判断条件、先ほどからもお答え申し上げているのでありますが、去年の七月に出した「後天性水俣病の判断条件について」というのがございます。
そういったことを去年の「後天性水俣病の判断条件」に示されているわけでございます。
しかしながら、現状におきましては、少なくともこの「後天性水俣病の判断条件」にのっとるということにおいて、各医学者あるいは水俣病に関係のある先生方の合意を得ているものと解しております。
○本田政府委員 先ほど申し上げました、去年の「後天性水俣病の判断条件について」というところで、水俣病の一般的に示し得るいろいろな症状、たとえば知覚障害、運動失調その他のいろいろな症状が列記されております。それから患者一人一人によって症状が違うと存じます。それの組み合わせと、それから有機水銀に暴露したその暴露歴、そういったものの組み合わせによって水俣病が判断されております。
○本田政府委員 「後天性水俣病の判断条件について」という去年七月一日付の通知だと存じますが、これにつきましては、先ほどお答え申し上げました中での、むしろ明確化したというところに当たるかと存じます。したがいまして、四十六年の通知と今回の事務次官通知は、これを盛り込んでおりまして変わっておりません。
○本田政府委員 昨年の「後天性水俣病の判断条件」のところで、定義とは書いてございませんが、「水俣病は、魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起る神経系疾患であって、次のような症候を呈するものである」ということが決められております。これが現在におきますところの水俣病の定義と申しますか範囲でございます。
○本田政府委員 昨年の保健部長通知というのは、「後天性水俣病の判断条件について」という五十二年七月一日付の通知だと存じます。
その後にいろいろとまた医学の進展等もございまして、申し上げましたように昨年の七月に「後天性水俣病の判断条件について」という部長通知と今度の次官通知、この四つの次官、課長、部長、次官というふうな通知があるわけでございます。
○馬場(昇)委員 そういたしますと、いまあなたも言った昭和四十六年の次官通知、同年の保健課長の文書、さらに五十二年の保健部長の「後天性水俣病の判断条件について」という通達文書、いま三つ挙げました、これと変わっていないのかということをもう一度。そして、その三つの通知は現在も生きておるのか、生きていないのか、これをお答えください。
○本田政府委員 水俣病の患者が示す、いろいろ患者によって症候の組み合わせが違うと思いますが、去年の七月の後天性水俣病の判断条件の記の1に示しておりますが、たとえば四肢末端の感覚障害に始まり、運動失調云々というのがございます。そういった症候すべてを指します。
また、昨年の七月には、各県の認定審査会の委員の方々による検討の成果を踏まえまして、後天性水俣病の判断条件というものを取りまとめまして、四十六年の通知の趣旨の具体化、明確化というものを図ったわけでございますが、その場合にも判断の「参考とされたい。」と、こういうぐあいに書っておったわけでございます。
内容といたしまして、昨年の七月以降の経験を踏まえまして、昨年の七月環境保健部長名で出しました「後天性水俣病の判断条件について」というようなものがございますが、これを事務次官通知という形に格上げをした。