2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
感染症法改正案について、同法はその前文において、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要とうたい、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められているとしています。
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
本法案の運用に当たっては、感染症法の前文、「過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」との規定をいま一度重く受け止めるよう強く求めます。総理の見解を分かりやすく教えてください。 本法案にある入院措置には応じない場合の刑事罰は、削除されることとなりました。
福島教授は、後天性の盲聾者でありますが、盲聾者としての世界初の大学の常勤の講師となられ、今は東大の教授として活躍されておりまして、また、福島先生の姿を見て、研究者に自分もなりたいんだ、なるんだというふうに勇気づけられる障害をお持ちの方も多数いらっしゃるんだろうと思います。
これは止血を行う、体の中で止血を行うときに最後に効果を現す物質でありまして、それが製剤となっているわけでありますが、このフィブリノゲンの製剤の適応につきましては、平成十年の再評価によって、低フィブリノゲン血症の出血傾向のうち、先天性、すなわち生まれつきのものに限られておりまして、後天性のものについては適応が省かれているというのが現状でありまして、危険な状況にあっても、薬事承認上、保険適用上は認められていないというのが
本年二月に日本産科婦人科学会、それから日本輸血・細胞治療学会及び日本心臓血管外科学会の御意見として、産科危機的出血、ただいま先生が御指摘されたような出産に伴う大量の出血や心臓血管外科手術に伴う後天性低フィブリノゲン血症による出血傾向の改善を対象として、フィブリノゲン製剤の効能、効果の拡大の御要望をいただいております。
特に後天性で事故や病気で目が見えなくなった方々というのは、お仕事をする上でもやはり拡大されたものがあると普通に仕事もできてというようなこともありますので、こういった方々が海外の文献が利用できるように、より有効的になるようにしっかりとやっていっていただきたいなというふうに思います。 ありがとうございました。
そこで点字を学ぶという形になると思うんですけれども、後天性の視覚障害者の方、普通にずっと目が見えていて、病気とか事故とかで目が見えなくなったというような方々というのは、なかなか日本語の点字自体もちゃんと習得できていないという方が多いと思うんですけれども、これは大体、日本語の点字が理解できる方の割合というのはどのくらいなんでしょうか。
現在も、一つには人工腎臓、そういう治療法と疾病で押さえておりますので、人工腎臓をしている慢性腎不全患者さん、血漿分画製剤を投与されている血友病患者さん、それから、血友病はその後、その中でHIVウイルスに感染されるというあの製剤の問題がありましたので、抗ウイルス剤を使用されている後天性の免疫不全患者さんが追加をされておりますけれども、これが該当するものとして定められております。
まず、例えば膀胱障害につきましては、先天性のものは障害の範囲に入り、後天性のものは障害に入らないというような形で障害認定に違いがあることから、当委員会におきましてこういった制度の谷間を埋めていただきたいとお願いをして、検討をしていただいているところでありますが、進捗状況、まずはお伺いしたいと思います。
この方は今全く膀胱機能をしておりませんが、この方は障害認定を希望されましたが、先天性のものは認められ後天性のものは認められないということであります。先天性であっても後天性であっても状況というものは全く変わらないわけでありますが、全てが先天性や後天性で分けられているものではないと思いますが、今後、こういった制度の谷間について御検討をなさるお考え、構想はいかがでしょうか。
これは、人工腎臓、血液透析を行っている慢性腎不全あるいは血友病、後天性免疫不全症候群、この三疾患というふうになっているわけですけれども、これに対象としてもらえないかという話と、それから高額療養費制度をどういうふうに見直すのかという二つの話だったと思います。 先ほどもお答えいたしましたけれども、枠を決めて、その枠に入る疾患をどう選定していくかというのは、極めて難しい議論です。
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
これは、感染症法というのは、今の前文を見ますと、「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」ということを明確に述べているんですが、ところが、これを法律の本文に反映させて落とし込む、そういう基本原則を定める条項が欠けているんですね。
しかし、条文では後天性の傷病に限るとされています。これは裏返しますと、先天性疾患の患者は、今回の原告の方々と同じ製剤を使い、同じようにウイルスに感染し、同じように苦しんできたにもかかわらず、その感染被害を甘んじて受け入れるべきである、つまり薬害ではないと否定されてしまうことになるのです。
その薬害事件が起きて、なおかつ、その四行目以降になりますが、「政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、」というふうに書かれているということは、ここまで読む範囲においてこれは先天性も後天性も何もないんですよね。 ですから、そういうような内容になっているからこそ、僕は、先天性の方々、相当これ期待されたんだと思うんですよ、全面救済だと。
それから、この法律の中身についてでございますが、結局はこれは後天性から獲得性に変わったんでしたっけ、獲得性に変わったのかと思いますが、これは裁判を基にした法律であるとすれば、それはそれで理解はいたします。 つまり、今回は、先天性の疾患の患者さんたちがここの原告の中に参加されていないということです。
今回の給付金法案は、その対象が後天性の傷病によりフィブリノゲン製剤、第9因子製剤を投与されC型肝炎ウイルスに感染した者とされています。この法案の前文には「フィブリノゲン製剤及び血液凝固第9因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、多くの方々が感染するという薬害事件が起き、」とあります。しかし、条文では、後天性の傷病に限るとされております。
そして、もう一点大きな疑念は、この法律が後天性の疾患に限るというふうな枠立てをしておりますことから、先天性の無フィブリノゲン血症あるいは薬害エイズの皆さんも、先ほどの参考人のお話でもございましたが、非常にじくじたる思いを抱かれています。 さて、この間、同じように血液製剤でも、免疫グロブリンからもC型肝炎ウイルスが検出された。
私ども、改めてその点、先ほど高橋委員もおっしゃいましたが、何らかの形で、附帯決議の中ででも、今回のものが後天性のものだけに限られるのであれば、逆に患者さんの間に分断を持ち込むことになりかねないと強く危惧しておりますので、思い残した分がおありであれば、この場で少し御意見をいただきたいと思います。
それから、アメリカでは、後天性低フィブリノゲン血症のみならず、先天性のフィブリノゲン血症につきましてもフィブリノゲン製剤の承認を一九七七年、昭和五十二年に取り消しております。ただ、我が国のみならず、欧州各国では引き続き、もちろん欧州では現在もこの製剤は販売されているわけであります。
これは、分娩に伴う大量出血、それによってもたらされる後天性の低フィブリノゲン血症、それに対してこの薬が要るんだ、こういう話が産婦人科学会等から強く主張されていたわけでありますけれども、それにしても、だんだん産科医療を取り巻く状況というのは改善していくわけですから、年とともにふえるということの方がやはり私は問題なんだと思いますよ。 大量出血の患者がふえるということがなぜ起こるのか。
○政府参考人(高橋直人君) その実態調査という前に、その七七年のアメリカにおける承認取消しがあったということがございますけれども、ヨーロッパにおきましては、ドイツやオーストリアではこのフィブリノゲン製剤は先天性も後天性も使われておるわけでございます。
それから、先ほどからフィブリノゲン製剤の有用性について議論がされていますが、これはその司法判断自体に私、疑問を持っていますけれども、東京地裁の判決が認めたのは、これはあくまで後天性低フィブリノゲン血症に対する有用性だけなんですね。判決では、そうしたごく少数の症例を超えた使用が肝炎感染を拡大させたんだということを断罪しているわけです。このことをしっかり受け止めるべきだと私は思うんです。
○政府参考人(高橋直人君) ちょっと有効性の、その使用範囲のすべてについて私、ちょっと今記憶ございませんが、これはもちろん低フィブリノーゲン血症、先天性、後天性両方です。
○政府参考人(高橋直人君) フィブリノーゲン製剤の有効性の方は、これ、東京地裁にも一貫して有効性があったというふうに認められておりますけれども、我が国では、平成十年に効能効果はこれは先天性の低フィブリノーゲン血症に制限されていましたことから、現在は後天性フィブリノーゲン血症に対しては使用されておりません。
○政府参考人(中島正治君) ただいまの御質問でございますが、この後天性免疫不全症候群についての、エイズ予防、特定感染症予防指針の改正、そしてその基本的な考え方ということでお答えをさせていただければというふうに思いますが、このエイズ予防指針につきましては、我が国のエイズ対策の方向性を示すものということで平成十一年に定めたところでございます。