1967-12-13 第57回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
租税特別措置法の第二十五条にある「土地改良事業施行地の後作所得の免税」というのがありますね。土地改良をやった場合、三年間、米以外のものをつくった場合には税金を取らぬという規定があるわけですね。この規定も、どうもいまの実情から見て、何か実情にそぐわないような感じがするわけです。
租税特別措置法の第二十五条にある「土地改良事業施行地の後作所得の免税」というのがありますね。土地改良をやった場合、三年間、米以外のものをつくった場合には税金を取らぬという規定があるわけですね。この規定も、どうもいまの実情から見て、何か実情にそぐわないような感じがするわけです。
以上のほか、石油資源開発株式会社の昭和三十四年三月及び昭和三十五年三月期の欠損金の繰り越し控除の特例、並びにブドウ糖混和糖水に対する砂糖消費税の軽減等について、実情に応じ所要の措置を講ずるとともに、本年三月末に期限の到来する開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する免税措置、航空機の通行税の軽減措置、増資登記に対する登録税の軽減措置、開拓農地の取得登記に対する登録税の特例措置等について
第十二は、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税措置について、その適用期限を三年間延長するとともに、適用対象農産物の整理合理化をはかることとしております。
それから開墾地の農業所得の免税、あるいは土地改良事業施行地の後作所得の免税、これも特例になるわけでございます。それから社会保険診療報酬の所得計算の特例、これももちろん特例でございます。
第十二は、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税措置について、その適用期限を三年間延長するとともに、適用対象農産物の整理合理化をはかることといたしております。
二十五条、土地改良事業施行地の後作所得の免税、これもそれぞれ若干手を加えておりますが。あまりに大きな点はございませんから、後ほどまた必要に応じて申し上げることにいたします。 それから貯蓄のところを飛びまして、四十四条以下に特別償却その他の法人税関係の改正があります。
以上のほか、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税制度、共同事業用機械等の三年間五割増し特別償却制度、外航船舶に関する登録税の軽減措置及び航空機の乗客に対する通行税の軽減措置について、これらの特別措置がなお必要と認められる期間その適用期限を延長するとともに、重油ボイラーの改造費の特別償却制度については存続理由が認められなくなつたので、その適用期限の延長を行わないものとし
以上のほか、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税制度、協同事業用機械等の三年間五割増特別償却制度、外航船舶に関する登録税の軽減措置及び航空機の乗客に対する通行税の軽減措置についてとこれらの特別措置がなお必要と認められる期間その適用期限を延長するとともに、重油ボイラーの改造費の特別償却制度については、存続理由が認められなくなったのでその適用期限の延長を行わないものとし
その次は、二十四条、二十五条も内容は同様でございまして、開墾地等の農業所得の免税、それから二十五条の土地改良事業施行地の裏作所得——後作所得と申しますが、裏作所得の免税、これは現行法をそのまま改正案に織り込んだ次第でございます。 その次は第二十六条。