1953-08-03 第16回国会 衆議院 本会議 第35号
御承知のように、現行法は判事補の職権の特例と裁判官の任命資格の特例とを定めたものでありますが、今回の改正案は、元の陸海軍法務官、公正取引委員会事務局の審判官、満州国の律師等の職にあつた者については、その職務の性質上、その在職年数を、一定の条件のもとに、裁判官の任命または判事補の指名に必要な法定の職歴年数等に通算しようとするものであり、これにより、裁判官に任命し得る者の範囲及び職権の制限を受けない判事補
御承知のように、現行法は判事補の職権の特例と裁判官の任命資格の特例とを定めたものでありますが、今回の改正案は、元の陸海軍法務官、公正取引委員会事務局の審判官、満州国の律師等の職にあつた者については、その職務の性質上、その在職年数を、一定の条件のもとに、裁判官の任命または判事補の指名に必要な法定の職歴年数等に通算しようとするものであり、これにより、裁判官に任命し得る者の範囲及び職権の制限を受けない判事補
この法律は、御承知の通り判事補の職権の特例と裁判官の任命資格の特例とを定めたものでありますが、今回の改正案は、前国会に提案しましたものと全く同じ内容のものでありまして、もとの法務官、公正取引委員会事務局の審判官、満洲国の律師等の職にあつた者のその在職年数を一定の条件の下に裁判官に任命されるに必要な職歴年数等に通算しようとするものであります。即ちその要点は次の六点であります。
この法律は、御承知の通り判事補の職権の特例と裁判官の任命資格の特例とを定めたものでありますが、今回の改正案は、前国会に提案しましたものとまつたく同じ内容のものでありまして、元の法務官、公正取引委員会事務局の審判官、満州国の律師等の職にあつた者のその在職年数を一定の条件のもとに裁判官に任命されるに必要な職歴年数等に通算しようとするものであります。すなわちその要点は次の六点であります。