2015-08-18 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
そうするとなかなか実効性がないので、行政罰が科せられるような、そのような横串の均等・均衡待遇法というものが必要ではないかと思いますが、発議者はこの点どのようにお考えでしょうか。
そうするとなかなか実効性がないので、行政罰が科せられるような、そのような横串の均等・均衡待遇法というものが必要ではないかと思いますが、発議者はこの点どのようにお考えでしょうか。
この二つを組み合わせて、つまりは、団塊世代の大量退職〇七年を前にして、雇用における年齢差別禁止法と、そして高齢者はいわゆるパート労働で、できれば若い人は正規雇用になることも含めて、そういうことを誘導することも含めて、しかし同時に、同じ労働に対しては同じ賃金を払う、そういう同一労働同一賃金の均等待遇法、これも民主党は過去に既に出しております。
そのためにも、ここでは男女の同一労働同一賃金という原則をまずきちんとつくるべきだ、法律をつくるべきだということと、パート労働の均等待遇法というのをきちっとつくる。そういう中で、男性でも女性でもちゃんと働いたら一人で生活していける、そういうことが確立しないと自立というのは難しい。そこがきちんとしないと、老後のときに年金において経済的な自立を確保できないということを私はずっと主張してきました。
パートタイム均等待遇法というものをつくって、短い労働時間で働く人の待遇の社会保障とか、そういう問題についての雇用上の差別を禁止する、そういう法整備が必要だと思いますし、さらに、性差別を禁止したことが実効性が上がるような、そういうやはり強制的な調査権限とそれを判定する機能を持った機関を設置すべきだと思います。
ですから、パート均等待遇法というのはパートとフルタイムの均等な権利という、時間だけが短いんだから、その時間分だけはちゃんと正規の働く人と同じような権利、その時間の間は。ですから、パートの人だと産前産後の休暇もないとか、育児休業もないとか、そういう人が多いんです。 ましてや雇用保険がない。
例えば、西ドイツでは民法の改正という形、フランスでは刑法の改正という形、アメリカでは公民権法の第七編という形、イギリスでは先ほどおっしゃいました性差別禁止法という独立の法律、カナダでは人権法、ベルギーでは経済改革法の第五編、デンマークでは雇用等に関する男女平等待遇法でございます。
この点を政府はどう処理するか、第一番に職員の待遇法でありますが、看護婦は減少する一方であります。正規の看護婦というものは僅かに十二名しかおらん、四十何名は何だか分らないような恰好で臨時にやつておるというものである。それから医者がどうも轉任を好んで、一人の医者を足留めする際にはとてもやり切れない程院長が慰留慰問に掛かつておるけれども、それでも子供の教育の関係上出て行くと言う。
平等の中に差別を求め、差別の中に平等を求むるところの公正なる待遇法が講ぜられていかなければならない。もしそれ、この國會のただいま申し上げたような速記士の諸君、あるいは委員部の諸君、庶務等の諸々の雜務を鞅掌されておる諸君たちが、過度なるところの勞働の奉仕によつて、生理的に、肉體的に、あるいは精神的に倒れるようなことがあつてはならないのであります。
又遲配、缺配というようなことに對する處置として十分な待遇法が講ぜられたかということにつきましても、實は今後調査する必要がありはしないかと思います。同時にこの問題がいわば機關車の統制能率に影響するのだ。