1955-03-29 第22回国会 参議院 逓信委員会 第3号
○参考人(岡部重信君) 本年度の、要するに第七条の二項の解釈によりまして、待遇政善に充てた経費というものは、これは御承知の通りあくまでも年度内の増収、節約費でございます。もつとも今年度獲得した受信料の収入というものは、継続的に来年度もあるということは当然でございますが、この総則に関する限りは、当年度の限りのものだと私ども解釈しております。
○参考人(岡部重信君) 本年度の、要するに第七条の二項の解釈によりまして、待遇政善に充てた経費というものは、これは御承知の通りあくまでも年度内の増収、節約費でございます。もつとも今年度獲得した受信料の収入というものは、継続的に来年度もあるということは当然でございますが、この総則に関する限りは、当年度の限りのものだと私ども解釈しております。
結果においてはどういう形でか、やはりゆとりのできたものだけは、何とかそういう形において従業員の諸君の待遇政善のために使われるようになるだろうと自分では考えておるわけであります。
質疑を終了し、討論に入り、油井委員より、「国民金融公庫の使命を達成するためには、この程度の出資金では十分なものとは思われず、一層の増額を図ると共に、職員の待遇政善についても善処を要望する」との賛成意見が述べられ、次いで大野委員より、「公庫の貸出状況を見ると、現在申込に対して貸出はその三〇%に過ぎない実情に鑑み、三十億円程度の出資金では到底国民大衆の金融機関としての役割を果すことは困難である。
又マツカーサー元帥の書簡によりましても、公務員は他の労働者と性格が違う、けれどもその第一條件としましては、彼らの待遇政善をしろ、待遇改善をして、彼らが安んじて公務員たるところの職能を発揮させるようにすることが第一條件であると語つてあります。若しそれであるならば、待遇改善の面を先ず先にして、それから彼らの義務を私は律すべきだと思う。