1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号
カカル権利ヲ制限シ或ハ軍國主義的影響ヲ及ボスが如キ管理ハ之ヲ避クルヲ要シカカル行為アル者ハ排除スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離レ若ハ所定ノ勤労ニ支障ヲ來シ或ハ労働爭議ニ依リ聯合軍ノ為ニスル公務ノ進捗ヲ停頓セシメ若クハ妨害スルコト(禁セラル)カカル事故ニ対スル責任者ハ之ヲ解雇スルヲ要ス 四、組合運動等ニ基ク交渉相手ハ雇用主タル日本政府機関ニシテ賃金値上、待遇改善等管理ニ関スル
カカル権利ヲ制限シ或ハ軍國主義的影響ヲ及ボスが如キ管理ハ之ヲ避クルヲ要シカカル行為アル者ハ排除スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離レ若ハ所定ノ勤労ニ支障ヲ來シ或ハ労働爭議ニ依リ聯合軍ノ為ニスル公務ノ進捗ヲ停頓セシメ若クハ妨害スルコト(禁セラル)カカル事故ニ対スル責任者ハ之ヲ解雇スルヲ要ス 四、組合運動等ニ基ク交渉相手ハ雇用主タル日本政府機関ニシテ賃金値上、待遇改善等管理ニ関スル