2020-03-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
議員宿舎に入居できない場合には、当該政務三役は、自費により待機体制を確保すること。議員宿舎等に入居するまでの間は、当該政務三役は、在京待機の際は自費により宿泊施設を利用するものとし、これにより難い場合には、ほかの政務三役において分担して在京待機を行うこと。
議員宿舎に入居できない場合には、当該政務三役は、自費により待機体制を確保すること。議員宿舎等に入居するまでの間は、当該政務三役は、在京待機の際は自費により宿泊施設を利用するものとし、これにより難い場合には、ほかの政務三役において分担して在京待機を行うこと。
その結果、例えば、国会審議に備えた省内の待機体制につきましては、質問内容それから答弁作成部局が確定する前に省内の待機体制を縮小している省庁が十七省庁中十六省庁であるなど、業務効率化が進んできているという状況が明らかとなっております。 現在は、本調査から得られた業務効率化の工夫例を各省庁に共有するなどしているところでございます。
それから、いわゆる国会対応等の対応でございますけれども、まず、みずから公務員の世界で改善すべきだということで、例えば国会対応についても、待機する体制を、どうやってまず自分たちの方でその辺合理化するかという待機体制の見直しの問題もありますし、その上で、国会の方で、まさに先日ですか、衆議院の予算委員会でもこの国会対応の問題が先生方の間で御議論されたというのは承知しておりますけれども、この辺はやはり国会の
国会関係業務による超過勤務の縮減のためには、まずは各府省において、先ほど官房長官のお話もございましたように、国会待機体制の合理化の徹底などに努める必要がございます。各府省においてそういった取組は既に進められているというふうに認識してございますが、その一方で、行政部内の自助努力だけではなかなか限界があるということも事実だろうと思います。
恐らく、例えば今ですと北朝鮮からの飛翔体の問題があるわけですから、当然皆さん待機体制というのは常に、恐らくそうじゃないときもきちんと二十四時間体制で待機されているんだと思うんですが、こういった方々については、例えば処遇などの点で特に配慮されているとか、そういうことはありますか。
国際平和協力活動でのいわゆる使用に重点を置いた装備の配備や国際緊急援助活動の待機体制の充実等も含めて、本来任務化に伴う人員、装備の充実が求められていると思いますけれども、この対策をどのようにされるのか、具体的なお話を伺えたらと思います。
キャンプ・ハンセンの訓練区域の火災防止対策については、早期の消火活動に入るため、一九八六年二月に四機のヘリが常時待機体制をとるようになっていました。今回の米軍の消火体制はどうなっていたのですか。
また、それじゃすぐ本当に集まって対応できるのかということについて私も調べてみたんでございますが、危機管理監を始め二百名以上の中央省庁の担当官をこの霞が関から三十分以内のところに全部住まわせて、もちろん公務員住宅その他を危機管理のための宿舎として常時集まれるようにという体制を取って、速やかな対応をする体制がようやくできたところでございまして、関係省庁もすべてそういう待機体制を取れるということでございますので
また、国際緊急援助隊は、お医者さん、看護婦さん以外にも、自衛隊、消防関係者、それから警察関係者、こういう方々がおられますが、これらの方々はそれぞれの組織の命令によりまして、一時、緊急援助隊の待機体制を解きまして、それぞれがまた現地においでになった、こういうことでございます。
例えば、自衛隊を部隊そのものとして派遣するわけではなくて、その協力隊本部に組み入れて編成がえもしなければならない、しかも、隊員の意思も問わなければならない、そのために十分な訓練を積まなければならないというようなことのためには、いわば待機体制のようなものを組んでいくには、これは非常な時間がかかるわけであります。
○近江分科員 これはやはり思い切った財政投資もして、確かにそれだけのスタッフをまた設備を整え、待機体制をとること自体は非常な財政負担が考えられるわけですが、それはやはり力を入れなければいけないと思うのです。やっておりますと言うと確かにやっておることはわかるわけですけれども、現実が今申し上げたそういう背景もあり激増しているわけですから、格段にひとつ力を入れていただきたいと思うわけでございます。
二機が五分待機であり、残りの二機が十五分待機というようなことになりますと、そういったものに張りついておる兵力、さらにはそういった人員等を常に養成し、訓練をしておくためのものを考えますと、本来であれば各基地に飛行隊がいるわけでございますが、沖縄県につきましては自衛隊独自の飛行場がございませんので、増加配分をした一個飛行隊ということで、七基地、十三個飛行隊というものが領空侵犯を三百六十五日、二十四時間待機体制
○説明員(川本正知君) 最初の御質問でございますが、私ども、連絡体制といたしましては、たとえば水防団に対する水防警報、そういったものを地元市町村を経由いたしまして、あるいは直接の場合もございますが、水防組合に伝達するということでございまして、今回の災害の際も、水防警報が待機体制あるいは準備体制それから出動と三段階ございますけれども、そういったものはすべて順調に支障なく伝達されておったということを確認
そこで、この統一見解でありますけれども、この中で非常に矛盾をしているのは、先ほど言いましたように、空中において警戒待機体制をとる必要性があるということが一つの理由になっているわけです。ところが、空中において警戒待機体制をとる必要があると言いながら、空中給油の訓練はやらない、空中給油機は持たない、こういうふうに言っておられる。
続いて、防衛庁航空自衛隊第二航空団に赴き、栄誉礼を受け、第二航空団司令から任務、装備状況等について説明を聴取した後、警戒待機体制の実態と緊急発進の状況を視察いたしました。
もう一点は、具体的な御提起の中で中核病院等についてのいわゆる常時待機ですね、必要な要員の常時待機体制を確立をしていくために、現状の診療報酬に基づく出来高払い制だけではとても間に合わない。これはおっしゃるとおりだと私ども思うわけでございますが、こういう経費の補償が必要であるという点でございますね。これはどういう形での補償が一番望ましいかという点についての御見解がありましたらひとつお伺いをしたい。
○説明員(水原敏博君) 先生の御質問は、那覇の鑑別所の問題かと思いますが、沖繩刑務所につきましては、その周辺に宿舎地帯がございまして、そこで職員は居住いたしておりますから、緊急異常事態の際には直ちに出動できる待機体制がとられております。 御指摘の件は、おそらく那覇の少年鑑別所かと思います。これはお話のとおりでございまして、現在、庁舎周辺に宿舎が二月もございません。
那覇基地に配備されている航空自衛隊の航空機は、F104J戦闘機二十一機、F10DJ練習機二機、T33A練習機六機、その他救難機二機、救難ヘリコプター二機となっておりますが、このうち臨時第八十三航空隊のF104J戦闘機は本年一月一日より米軍からアラート体制(防空警戒待機体制)を引き継ぎ、一月以来のスクランブル回数は四回になるとのことでありました。
隊員は二千五百人、所属航空機は、F104J二十一機、F104DJ二機、T33A(ジェット練習機)六機、MU2(救難機)二機、V107(救難ヘリコプター)二機となっており、F104Jは本年一月よりアラート体制(航空警戒待機体制)に入っております。
いま、CAPという戦闘空中パトロールになりますと、これはスクランブル体制、地上待機体制からぐっと先へ出るんです。そして、偵察機が敵地の中に——敵と言っちゃことばが悪いが、相手国の中に常時行くような状態になっちゃ、これはいかぬのです。そういう体制はいけないでしょう。