1980-03-18 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
ですから、そういうものがあった場合に、それを事業主に中退金に入ることを勧告できるとか、あるいはまた、二、三年の待期間を置いて中退金に入りなさいという勧告をするとかというようなものが、強い基準法上の基準違反の勧告とは違いますから、そういうものではなくても何かそういう道はないだろうか。これもひとつ検討課題としてぜひ研究してもらいたいと私は思うのです。
ですから、そういうものがあった場合に、それを事業主に中退金に入ることを勧告できるとか、あるいはまた、二、三年の待期間を置いて中退金に入りなさいという勧告をするとかというようなものが、強い基準法上の基準違反の勧告とは違いますから、そういうものではなくても何かそういう道はないだろうか。これもひとつ検討課題としてぜひ研究してもらいたいと私は思うのです。
してみれば、いかなる非常事態、緊急事態が起きようとも、災害によって工場の煙が絶えたときには、その労働者に対する失業手当、失業保険金の支払いは待期間なしに即日開始されるというのが恒常法化していいと思う。そういうことでないですか。
この待期間の点は一番私どもは重要に考えているわけでございまして、現在この失業保険法の中の日雇い失業保険制度が職を得なかった日雇い失業労働者諸君に非常に役には立っておりまするけれども、待期という制度があるために実効が非常に少い状態にございます。
それは、マッカーサーが日本の政治機構に采配を振っておった当時、失業保険法が制定されようとしたときに、われわれはあくまでも、まず待期間をなくして今日あぶれたから今日くれというような絶叫をし続けたわけです。
神戸移住斡旋所におきます保護、これは先ほど申しましたが、船待期間二週間、食費は一日五十円を徴収するのみでありまして、他は一切官持ちでございます。 それから三の旅券発注手数料の減額、これは一般旅券発注手数料は旅券法第二条一項の規定によりまして千五百円と定められております。同条五項は永住目的の渡航、その他特別の事由ある場合においては減額し得る旨を規定しております。
○高山参考人 齋藤さんから只今失業保險関係につきましては前々からの委員をなされておる関係で、一応この度の改正案のことについてお触れになりましたので省略いたしまして、掻摘んで私安定所長として、現在の日雇労働者の実態の上から考えて、この問題についてちよつと意見を述べて見たいと思うのでありますが、保險経済が許されるならば、私は待期間の短縮ということは、日雇労働者の生活実態から言つて、もつと大幅に短縮せられることが
なおこの待期につきましては、三十八條の九の末項によりまして、給付がきわめて少いという場合には、この待期をさらに一日短縮する、さらにまた給付がきわめて多くなりまして、保險料の方があまり集まらない場合には待期を一日延ばす、こういう規定もありますので、日雇いの失業の実情並びに保險経済の実情ともにらみ合せましてこの待期間の短縮、または長くすること等も考えておるような次第でございます。