2020-06-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
最初の七日間、待期期間というのがございますが、それを経た日の後からということになりますが、四週に一度ずつ失業認定ということを経て失業給付が支給されるという流れになります。
最初の七日間、待期期間というのがございますが、それを経た日の後からということになりますが、四週に一度ずつ失業認定ということを経て失業給付が支給されるという流れになります。
その中でも、赤くしてありますけれども、四つの要件のうち、連続する三日間を含み四日以上仕事につけなかったこと、これは待期三日間と呼ばれておりますけれども、この要件も、外来で抗がん剤治療を行われるがんと就労を考えると改善の必要がある、こういうふうに考えております。
待期三日のことについては、私どももちょっと詳細を承知しておりませんので、調べて、また御報告させていただきたいと思います。
もう一つ、特にきょうテーマにしたがんと就労ということでいいますと、待期三日というものが、抗がん剤治療というのは、一日休んで病院に行って、今や、がんセンターとかを見ていただくとわかりますけれども、抗がん剤治療だけするブースががっとあって、そこで一日だけ受けて帰ってくるので、傷病手当が、待期三日があるとやはり使いづらいんです。
それから、待期期間、給付制限中の就職者を含めると三六・一%になります。つまり、残りの六四%は給付が終わっても再就職できていません。 二〇一二年の受給開始決定件数に対して再就職できないのは六四%だとすると、実数では何人になるでしょうか。
ですから、これは、この間に、二〇〇〇年、二〇〇三年、法改正があって、離職理由によって給付額も日数も差がつけられる、そして待期という形で制限がつけられる、そうしたことがやられてまいりました。 ですから、ここだけを見るとどうしても、何か突出していて、これは国庫負担はもう要らないんじゃないか、そういうふうな議論がされがちであります。
しかし、そうした方が実際上は解雇だったという証明をするのはなかなか、証人をどう立てるか困難な局面もありますし、実際上の問題としてやはりこの区別が、その後待期期間、三カ月以上ということが出てきたりしますので、不都合を生じているんだと思います。
それで、〇七年に支給要件が厳格化されて、離職理由によって給付制限、待期の日数があるというのと、給付日数が削られている、そういうことがされました。これも結局は、要するに、失業給付の会計がどんどん支出がふえて、絞り込もう、そういうふうな議論があったのではないかと思っているんですが、私は、何度もこの特定受給資格者と区別をするべきではないということを質問してきたつもりであります。
○吉田忠智君 総理、三十キロ圏外の避難者に対して放射能汚染に着目した支援、具体的には義援金や医療費の減免、東電による仮払い補償金、生活保護などの生活支援、雇用保険の待期期間の特例的な短縮、保育園や学校への転入支援など、原発被災者に寄り添った避難者サポートを提供すべきではないかと考えますが、いかがですか。
特に、これは既に要望として私ども社民党も承っておりますけれども、一部自治体が自主的に取り組んでいる家賃補助、就学援助に加え、生活保護などの生活支援、雇用保険の待期期間の特例的な短縮、保育園や学校への転入支援など、原発被災者に寄り添った避難者サポートを提供すべきと考えますが、いかがでしょうか。
これは、一般の基本手当の場合には待期期間七日というのがございますけれども、それに相当するものとして最初の日が位置づけられているというものでございます。
そうしたときも、やはり自己都合だということで待期をさせられます。それどころか、働けなければ失業者にもなれません。今日のとりわけ非正規労働者の置かれている状態から見れば、これも厳し過ぎるのではありませんか。
この三十三条は、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、七日間の待期満了後一か月以上三か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しないことというふうにしておりますが、失業等給付の受給件数のうち、この給付制限が掛かった件数は実際に何%でしょうか。
また、加入者あるいは待期者につきましても給付の適正化を行うということになるわけでありますが、今後の措置が農業者の老後の生活にどのような影響があるのか、受給者の方々は不安に思われる方も多いと私は思うわけであります。 そこで、今回の措置によって受給者がどのような影響を受けようとしているのか、私は決して軽いものとは思わないわけでありますが、その点、政府の見解をお伺いします。
現行の厚生年金基金では、受給者及び受給待期脱退者に対しては、給付の減額対象としないことになっております。この問題は新確定給付企業年金ではどうなるのでしょうか。
まず、今回の既裁定の年金額、あるいはまた現役加入者、待期者の経過措置、この点についての憲法二十九条二項との関連について質問をさせていただきたいと思います。 三月十三日の、私の質問主意書に対する内閣の答弁書が出たわけでありますけれども、これによれば、五十三年の最高裁の判決に基づいて三つの基準を想定して、それに照らして許容されるというふうなことでございます。
今は若干の待期者です。 それで、私は、金もなくて学校に行けませんでしたから夜学で勉強しましたので、今、通算五十年間農業に就農しているんです。それで、まだ働けるんです。もしかしたら六十年ぐらい私は農業をやれるのかな。家内と結婚して来年で四十年ですから、四十年も二人で農業に、本当に朝の早くから、暗いうちから働いて今日の四十町歩経営にしてきたんですね。
しかも、加入者につきましては、これも何回かお話が出ていますように、二十七万人、待期者十七万人、受給者七十五万人という規模でありますので、国民年金、厚生年金とも何千万という加入者を抱えているのに比べて非常に規模が小さいということであります。しかも、それに対して国庫補助が、平成十一年に七百五十五億円補助が出ております。
私どもの案では、農業者年金の加入者及び待期者のうち、その意思によってでございますが、農業者年金にかかわる年金や一時金の給付を受けない方について、あるいは農業者年金制度における納付済み保険料、保険料納付済み期間等をみどり年金へそのまま移行させる、そして年金を受給することができるという移行措置、これは国民年金基金制度にかかわる特例措置というものと非常に類似すると思いますが、それを講じようとするものでございます
○政府参考人(渡邊信君) 今般、給付基準そのものの見直しは初めてですけれども、現在におきましても待期期間のケースというものがありまして、三カ月例えば待つということは労働者にとっては大変な損失であるわけでありますが、その線引きの作業はかれこれ十五年近く安定所の現場においてやってきておるわけでありまして、全くの初めての経験ということではないというふうに思っております。
けれども、ここで失業したということがリスクでないかといえば、やはり任期中に適当な就職機会がなく、やむを得ず失業するに至ったという意味ではリスクであったというふうに自分でも考えまして、これは職安に行って事情を説明し、なおかつ旧勤務先から紳士協定に基づく任期制でこの人はやめたのであるという文書を出してもらって待期期間を免除してもらったというような経験がございまして、このような経験に基づいてなおさらこの自発的離職
以上のように、派遣労働者は、契約解除や契約更新拒絶など事業主の都合で離職した場合であっても、通常の労働者と同様に離職後直ちに離職票が発行され七日間の待期を経てすぐに雇用保険給付を受けるということがなく、そうした措置は廃止すべきですし、その原因となっている様式二号は廃止すべきです。
○政府参考人(渡邊信君) 事実の問題ですから先にお答えいたしますが、従来、離職理由によって給付にやはり差がありまして、内容ではございませんが、いわゆる自発的離職につきましては三カ月間の待期をかけるということで、既に雇用保険の制度においてそういった差は設けられておりました。