2016-12-12 第192回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
具体的には、この外務省の沖縄事務所、これは質問主意書の答弁なんですけれども、「沖縄担当大使は、在外公館の長たる特命全権大使と異なり、待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命し、沖縄に駐留する米軍に関わる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、米軍等との連絡・調整を行うこと等の外務省本省の事務に従事させている。」と。
具体的には、この外務省の沖縄事務所、これは質問主意書の答弁なんですけれども、「沖縄担当大使は、在外公館の長たる特命全権大使と異なり、待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命し、沖縄に駐留する米軍に関わる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、米軍等との連絡・調整を行うこと等の外務省本省の事務に従事させている。」と。
後でこの話については続けてお話ししたいと思いますが、この名雪さんですけれども、原子力規制庁審議官を更迭されてから、文部科学省大臣官房付、こういう、ある種待命ポストに置かれていたわけです。そこから二カ月で国立大学教授というのは、普通でいえば御栄転の世界で、ちょっとこれは一般の常識では考えられないというふうに思います。 しかも、この更迭の理由というのは一体何だったんでしょうか。
待命期間の廃止は、幹部人事ではめ込む天下りのためではなく、若手官僚が官民の垣根を越えて人材流動化できる仕組みをつくるためです。総理は、本件が余りにも露骨な天下りだと思わなかったんですか。 この天下りを皮切りに、所管業界への天下りが殺到することが予想されます。なぜ再就職等監視委員会をつくらないんですか。
平均すると二年というような感じになろうかと思いますが、一つは、待命ということで大使という形での任命が国内でされているという事情があろうかというふうに思います。私は、二年ということで、それが必ずしも短過ぎるということは当たらないのではないのか。
待命の特命全権大使が対外交渉をするというのは、ウィーン条約上、反するという解釈にはならないということでございますでしょうか。
多分、平成七年以前というのは、一九九五年の報道ですか記事のことを指しておられたのかもしれませんが、北海道担当大使、関西担当大使、成田担当大使など、これら国内大使は対外交渉を直接行うことはないとしておりますが、従来から一般的に、外務公務員法第十二条第三項に基づき、外務省本省の事務に従事している待命の大使、赴任をしている大使、公使が一時的に戻っているということを待命といいますが、待命の大使が従来から対外交渉
国家公務員法百三条の待命期間というのは三年後に廃止をするというのが昨年の改正の主なポイントでございました。こうした措置が功を奏していきますと、天下りという言葉がいずれ死語になっていくことを期待いたします。まさに、人材が官から民へ、民から官へ、官から官から、民から官からというぐあいに流動化をしていくことこそが日本の活力の大きな要素になるものと期待をいたしております。
例えば、国家公務員法百三条のいわゆる待命期間という規制が地方公務員においてはございません。そのような沿革も考慮した今回の地方公務員改正法案になっているかと存じます。
国家公務員法百三条の待命期間、人事交流も徹底して進めていく場合には、むしろ天下り奨励、天上がり奨励、」だと、ここまで言っているわけです。 あなた自身がこの天上がりという言葉を使って、天上がり奨励、天下り奨励だと言っていたわけですから、これはつまり、百三条の撤廃というのは、天上がりも天下りも奨励する措置なんだというふうに受けとめていいんですね。
官民交流人材センターにあっせん機能が一元化されるまでの間は百三条の待命期間は残すという形で決着を見たところであります。
したがって、この国家公務員法第百三条の待命期間という規制が果たして実効性があったのかどうか、この検証はやらなきゃいかぬと思いますよ。ですから、我々はきちんとした行為規制を掛ける、実効性のある行為規制を掛けるようにと総理から厳しく言われておりますので、今最終的な制度設計の詰めを行っているところでございます。
待命的状況に置いたのはいつごろでございますか。
○片山国務大臣 総務省としては適当と思う候補者を決めたわけでございますが、仙谷議員御承知のような事情がございまして、名前までは知事さんに申し上げたかどうかは聞いておりませんが、候補者は決めまして、いわば待命的な状況に置いたことは事実であります。(仙谷委員「何的状況」と呼ぶ)待命、待機。
次に、沖縄担当大使についてちょっとお伺いしたいのですけれども、外務省には三月二十日現在、待命を含めて百二十四名の特命全権大使が任命されているわけですね。この中には、海外に派遣されて、現地における外務省所掌事務の責任者として在外公館の長の任務に当たる人のほかに、外務省本省に所属をして特定の外交問題における責任者の任に当たる特命全権大使も六名任命されている。
ただし、忙しい仕事からは外されるわけでありますから、そのときに待命という制度を使いまして、待命で、ある程度の給与は支払われるということであります。また、自分の支持している政党が復帰いたしますとまた知事に呼ばれるということもあり得るわけであります。こういう制度はポリティカルアポインディーではありますけれども、アメリカほど極端ではない。 大体これに似た制度はフランスにございます。
○小渕国務大臣 外務省では、国民の理解と支援に基づいて外交を推進する見地から、国内における広報活動も進めるとともに、国内各方面と幅広く意見の交換を行っておりまして、こうした観点から、昭和五十五年以来、待命中の大使を北海道の要請に応じ臨時出張させてまいりました。
そして、現に現在青木大使は待命中でございますが、いずれ時期を見て再び外交活動の面で役割を果たしてもらおうと、このように考えておるところでございます。
それだけではなくて、いろいろな観点から熟慮いたしました結果、この際、在ペルー大使としての職は退いていただこうというふうに決断したわけでございまして、十六日の閣議におきまして、ペルー駐箚を解く、そして、依然として特命全権大使ではございます、次なる命を待つといった待命という身分で今おいでになられているわけでございます。
このソルベンシーマージンの基準を、法律でもないし政令でもなく、待命としたことの理由をお伺いします。
○政府委員(林貞行君) この北海道大使は、昭和五十五年以来、北海道知事の要請を受けまして、北海道に関する国際問題についての北海道側との意見交換、それから国際問題についての道民の方々に対する啓発広報活動を目的として、待命中の大 使等を北海道大使として随時出張させているものでございます。
大使、公使の問題につきましても、多いか少ないかというのはいろいろ議論のあるところでございましょうが、現在でもネパール大使は法務省から伊藤さんという方が来ておるし、それから自治省からも松田さんという方を大使に迎えようということで、今待命中です。それから、駐ブルガリア大使として、通産省に長いことおった方ですが、藤原さんという人が今駐倒している。
○中山国務大臣 委員いろいろ御苦労いただいて、政府に有益な御注意をいただいていることも感謝を申し上げますが、今、政府委員から答弁をいたしましたように、北海道に外務省から大使を出すということは、あくまでも待命中のいわゆる非常勤といいますか、そういう大使でございまして、随時北海道に出張するというような形を実はとってまいったところでございます。
○村山(富)分科員 これも少し事実関係を申し上げますと、 死の前日に至るまで、鉄道公安官及び当局職制による取調べが本人をまるで犯人扱いしていると述べていること、鉄道公安官が施行した現場検証における指示説明を求める態度、現に死亡の前日に鉄道公安官による再度の取調べが実施され、かつ、死亡当日に右取調べの続行が予定されていたこと、このほか、事故以来本人は待命日勤勤務とされ、鉄道公安官による取調べのほか鉄道管理局営業総務課
これに対して外務省としましては、国内啓発活動の一環といたしまして道側の要望にこたえるとともに、待命中の大使を随時出張させておりました。
堂垣内知事さんの当時にいわゆる北海道大使をお願いして、ちょうど待命中の大使を煩わしていろいろ御相談をいただいておるわけでありますが、新しい知事にかわったわけであります。この北海道駐在のいわゆる北海道大使につきまして、知事も慎重にいろいろ御検討になっておられるようであります。