1983-10-06 第100回国会 衆議院 決算委員会 第2号
財政法第十五条第一項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一兆六千三百五十一億八千百五十四万円余でありますが、契約等による本年度の債務負担額は一兆五千九百七十八億四千四百四十五万円余でありますので、これに既征年度からの繰越債務額二兆二千四十一億二千二十七万円余を加え、昭和五十六年度中の支出等による本年度の債務消減額一兆四千五百三十八億五十万円余を差し引いた額二兆三千四百八十一億六千四百二十二万円余
財政法第十五条第一項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一兆六千三百五十一億八千百五十四万円余でありますが、契約等による本年度の債務負担額は一兆五千九百七十八億四千四百四十五万円余でありますので、これに既征年度からの繰越債務額二兆二千四十一億二千二十七万円余を加え、昭和五十六年度中の支出等による本年度の債務消減額一兆四千五百三十八億五十万円余を差し引いた額二兆三千四百八十一億六千四百二十二万円余
私どもとしては各省庁の協力を得て必要な予算の確保に万全を期していきたい、そしていま先生のお話がございましたように、毎年どれくらい進んだかということを年次的にケォローすることによって、おっしゃいましたような年次計画を持ったほうがベターであるということはよくわかっておりますが、その気持ちに適した征年度のフォローによってやっていきたい、かように考えておるわけであります。
船員保険におきましても、第二十二回国会において、療養給付等の部門における給付費の異常な増高等に伴い、その財源の一部に充てるため、昭和三十年度以後六カ年度間、征年度、一般会計から二千五百万円を限度として、船員保険特別会計へ繰り入れることができる措置を講じたのでありますが、昭和三十一年度及び昭和三十二年度におきましては、健康保険の例に準じ、一般会計からの繰り入れは昭和三十三年度以後に繰り延べたのであります