2019-11-14 第200回国会 参議院 内閣委員会 第4号
このような中で、役職段階等の主な給与決定要素を合わせて比較するという原則の下で、調査の精確性を維持した上で、民間企業従業員の給与をより広く把握し、国家公務員給与に反映させるという観点から、平成十八年に調査対象企業規模を現行の五十人以上としたものでございます。その際には、学識経験者や各界有識者の意見をお伺いするとともに、関係者の御意見も聞きながら、慎重に検討を行ったところでございます。
このような中で、役職段階等の主な給与決定要素を合わせて比較するという原則の下で、調査の精確性を維持した上で、民間企業従業員の給与をより広く把握し、国家公務員給与に反映させるという観点から、平成十八年に調査対象企業規模を現行の五十人以上としたものでございます。その際には、学識経験者や各界有識者の意見をお伺いするとともに、関係者の御意見も聞きながら、慎重に検討を行ったところでございます。
勧告に当たり人事院が行う職種別民間給与実態調査は、公務に類似する民間企業の職種について役職段階等の主な給与決定要素を同じくする者同士で比較、ラスパイレス方式でありますけれども、を行うためのものであると我々は承知しております。 いずれにしても、官民比較の方法につきましては、第三機関としての人事院が専門的見地から判断しているものと認識をいたしております。
この公表指針において、事案の概要、処分量定、所属、役職段階等について、「個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するもの」とされております。
したがいまして、公務員の給与と民間給与の比較を行う際には、単純な平均値で比較することは適当ではなく、職種、役職段階等の主な給与決定要素を同じくするものを対比させるラスパイレス方式により正確に比較を行うことが適切であると考えているところでございます。
したがいまして、公務員給与と民間給与の比較を行う際には、単純な平均値で比較することは適当ではなく、職種、役職段階等の主な給与決定要素を同じくするものを対比させるラスパイレス方式により正確に比較を行うことが適切であると考えております。
人事院の懲戒処分の公表指針においては、公表対象については「職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分」、次に「職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分」ということになっておりまして、公表内容については「事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するもの」とされております
そこで、まず、なぜ官名だけでお答えしたかということにつきましては、国家公務員倫理審査会事務局長から、国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表指針についてというものが出されておりまして、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとすると、こういうものがあるものですから、そのようにしたようでございます
これによりますと、事案の概要、処分量定、それから処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表すると。もう一点は、ただし、国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合にあっては、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して別途の扱いをすべき場合があるというふうにされております。