1952-05-10 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第1号 禁止を受ける主体は、当該団体の役職員文は構成員であります。その主体を団体とせず、その役職員又は構成員といたしましたのは、団体の理論が必ずしも未だ一定されず、受命の主体を明確にすることが必要でありますから、このように第五條に受命の主体を役職員又は構成員と明確化した次第であります。次は第六條について説明いたします。本條は、破壊的団体の規制処分のうちの解散の指定を規定いたしたのであります。 關之