2010-03-12 第174回国会 参議院 予算委員会 第11号
○大久保勉君 実は、金融庁と中小企業庁の監督指針がありまして、平成二十年六月、こちらの指針によりますと、都道府県関係者からの役員選任等は最小限にとどめるようにと、こういう指針がありますが、全く守られていないという状況です。 こういった状況に関して、直嶋大臣、御感想をよろしくお願いします。
○大久保勉君 実は、金融庁と中小企業庁の監督指針がありまして、平成二十年六月、こちらの指針によりますと、都道府県関係者からの役員選任等は最小限にとどめるようにと、こういう指針がありますが、全く守られていないという状況です。 こういった状況に関して、直嶋大臣、御感想をよろしくお願いします。
「寄附行為」のところを読んでいきますと、特に、機構の業務及び財務に関する資料の「寄附行為」でございますが、第三章「役員、顧問及び参与」によると、第十六条に「理事十名以上十五名以内」、「監事二名又は三名」として、役員選任等の第十七条では、ORSEの「理事及び監事は、評議員会が」、国土交通大臣ですね、「国土交通大臣の承認を受けて選任する。」としているんです。
役員選任等の認可、株式の政府保有割合は他の公益事業と比べると最小限であることが確認されます。 承継する資産、債務の内容につきましては、道路資産を機構が承継すること、SA、PAを会社が承継することになっておりますが、これまでの経緯から見て妥当だと判断いたします。会社の保有となりますSA、PAが堅実に収益増をもたらすことを期待いたします。
したがって、新会社法に規定します事業計画、役員選任等の認可及び監督事項は、新会社が担う政策目的を達成するための必要最小限のものであって、またこれらの政府規制は既存の他の特殊会社の中で最も規制が緩やかなものというふうに私どもは理解しております。したがって、経営の自主性が妨げられないようその限りにおいても措置されておるという考え方に立っておるわけであります。
それから新会社法に規定します事業計画や役員選任等の認可、また監督事項は新会社が担う政策目的を達成するための必要最小限度のものでございまして、政府規制というものは既存の、いろいろ比べてみましたが、他の特殊会社の中では最も規制が緩やかなものというふうにすることによって経営の自主性が妨げられないようにしていこうと、そういうことにいたしたわけでございます。
新会社法に規定いたします事業計画や役員選任等の認可及び監督事項は、新会社が担います政策目的を達成するための必要最小限のものでありまして、またこれらの政府規制は、既存の他の特殊会社の中で最も規制が緩やかなものとなっておるわけであります。経営の自主性が妨げられるようなことを措置したという考えは全くございません。
本法に規定しております事業計画とか役員選任等の認可、そういった監督事項につきましては、会社が担う政策目的を達成するため、いわば必要最小限度のものでございまして、これによって経営の自主性が損なわれることはないというふうに考えております。
それから四十八条の六、三十三ページでございまするが、これは役員の選任を加えたという点、あるいは総代の選挙、これは同じでございますが、役員選任等を総代会でやれないということを加えたのであります。
前回の原案に比較いたしまして、大きな変化は見られませんのでありまして、証券保有の問題、役員選任等のいわゆるトラスト予防規定の緩和の点が改善されておりまするが、共同行為の制限につきましては、やはり相当な厳重な条件が原案に付せられておりまして、官庁の認可組合ということに相成つておるのでありまするが、この点につきまして一応見解を述べたいと思うのであります。
クローズド・シヨツプ制を禁止する、爭議行為、役員選任等は無記名投票によつて決定する、団体協約中に平和條項を必ず入れることを義務づける、あるいは生産管理は爭議手段として認めないというような内容を放送したのでございますが、これははたして経済安定本部、石炭廳において、そのようなことを準備されておるかどうか。