1998-03-13 第142回国会 衆議院 予算委員会 第24号
そして、もう一つ重要なのは、四十七条、政府の役員解任権。日本銀行の役員、これは総裁、副総裁、理事、監事、参与が法令、定款、大蔵大臣命令に違反したとき、もしくは公益を害したときは、政府はそれらの役員を解任することができる、こういうふうに日銀法にはうたわれているのですね。
そして、もう一つ重要なのは、四十七条、政府の役員解任権。日本銀行の役員、これは総裁、副総裁、理事、監事、参与が法令、定款、大蔵大臣命令に違反したとき、もしくは公益を害したときは、政府はそれらの役員を解任することができる、こういうふうに日銀法にはうたわれているのですね。
また、何よりも大蔵大臣による監督権、四十二条、業務施行命令権、四十三条、役員解任権、四十七条といった、独立性に疑いを持たせるような条項が幾条も幾条も存在するのであります。 日銀がこうした条項に縛られたまま、的確な政策を運営できるのか。さきに触れたバブルの生成と崩壊のような、未曾有な、かつ歴史的な事象に対し、分析と検証が責任ある立場でなされないままでよいのだろうか。
この点、今回の日銀法改正案では、日銀と政府との関係に関しまして、業務命令権や役員解任権の廃止によって独立性を明確にされる一方で、政府による役員の任命権保持、政策運営に当たっての政府との十分な意思疎通の確保、また政策委員会への政府の出席権、議案提出権、議決の延期請求権などの規定を置いておられます。
この点、金融制度調査会の答申におかれましても、日銀と政府との関係につきましては、現行法の業務命令権や役員解任権の廃止によって独立性を明確にするという一方で、政府による役員の任命権の保持、あるいは政策運営に当たっての政府との十分な意思疎通の確保、また政策委員会への政府の出席権、議案提出権、議決の延期を求める権利というような制度化の規定を置くべきであるということでございます。
あとは大臣の役員解任権しかないのであります。廃止を強行しても罰則がないというのはおかしいのであります。したがって、この罰則規定等もこの際直したらどうだろうか、こう思うのであります。 以上の諸点についてぜひ、次の国会でけっこうでありまするから詳細な、具体的な資料をもって示しつつひとつ答弁を願いたいと思います。
即ち衆議院の削除修正に対して、(一)、第三十二条の二の役員の忠実義務、組合に対する役員の連帯責任、第三者に対する役員の連帯責任、(二)、第八十条の行政庁の役員改選命令、行政庁の役員解任権、(三)、第百十一条の家畜共済の義務加入に関する特別議決、以上三つの規定を復活修正を行うこととした、その理由としましては、「農民の間に共済団体及びその役員の在り方について、とかくの批判を耳にする昨今、而も抜本的改正の
参議院の先ず修正点についてでありまするが、これはもうすでに御存じのことと思いますけれども、念のため申上げますというと、衆議院の削除修正に対して第三十二条の二の役員の忠実義務、組合に対する役員の連帯責任、第三者に対する役員の連帯責任、この問題と、それから第八十条の行政庁の役員改選命令、行政庁の役員解任権、それから第百十一条の家畜共済の義務加入に関する特別議決、この三つの規定を復活修正いたしたものでございます