2016-12-06 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
また、この役員給与規程自体、先ほどもございましたけれども、GPIF、独立行政法人でございますので、厚生労働省の独法評価委員会にも御審議をいただいて、第三者的な目から見ても特段問題がないというふうなことで回答をいただいているところでございます。
また、この役員給与規程自体、先ほどもございましたけれども、GPIF、独立行政法人でございますので、厚生労働省の独法評価委員会にも御審議をいただいて、第三者的な目から見ても特段問題がないというふうなことで回答をいただいているところでございます。
具体的には、金融機関の報酬水準についての客観的なデータなどを踏まえた上で設定されたものだと理解をしておりまして、なお、改定された役員給与規程につきましては、独立行政法人通則法の規定に基づいて、厚生労働省独立行政法人評価委員会、ここで御審議をいただいて、平成二十七年一月十三日に評価委員会として意見はないとの回答をいただいているところでございます。
とりわけ、一人の役員報酬が鶏卵公正取引協議会の役員給与規程で一千二百万円になった前年度、すなわち二〇一二年までの人件費に八百七十六万円弱が支出されておりましたが、この給料は一体どこに支給されていたのか、こういうことを疑い出したら、本当に切りがないような状態であります。 過去五年で結構でございますから、鶏卵公正取引協議会の人件費の推移をお教えください。
実際に、GPIFの方の役員給与規程上も、報酬の一部について、法人あるいはその者個人の業績を考慮して増減できるという形にしているところでございます。
しかし、独立行政法人制度では、業務の効率化や質の向上などの観点から、報酬にはその役員の業績が考慮されることとなっておりまして、GPIFの役員給与規程上も、報酬の一部、賞与でございますけれども、これは、独立行政法人評価委員会において、法人やその者の業績を考慮して増減できることとなっているところでございます。
役員給与規程が私の手元にもありましたが、附則の第一条に「この規程は、平成十五年十月一日から施行する。」とあり、第三条に理事長の給与は九十四万四千円と書いてありました。
ちなみに、財団の役員給与規程第四条によると、真野理事長の俸給は月額九十六万八千円、このほかにも東京二十三区内に勤務しているということで特別都市手当、さらには夏と冬のボーナス、同じくこの財団の退職手当支給規程第三条、退職金については俸給の百分の二十八掛ける月数。真野理事長はわずか二年前に理事長に就任したにもかかわらず、今辞めても六百七十八万円、一年後には一千万円の大台を超えることになるわけです。
○平井副大臣 当該法人の理事会の決議を経て理事長が定めた役員給与規程による役員給与の年収額の上限を試算すると、専務理事一千七百二十六万、常務理事一千六百四十九万となりますが、現職の役員は経過措置により十八年三月三十一日に受けていた俸給が支給されており、当時の規程による役員給与の年収額の上限を試算すると、専務理事一千八百三十八万、常務理事一千七百五十五万となります。
それから、個人の役員報酬というのは個人情報であるので控えたいと思いますが、役員給与規程におきましては、一人当たり役員報酬は、月額で専務理事百八万円、常務理事百三万円を超えない範囲内において理事長が当該理事の職務内容を考慮して定めることとしております。 以上でございます。
しかしながら、緑資源機構の役員給与規程というものがありますから、これを当てはめて類推をするわけでありますが、理事長の報酬は約年間二千万ということのようでございますので、この上記の者は六年間在職しているということになりますと、二千万掛ける六ということになりますと、このほかに退職金等もあるというふうに思いますので、今委員御指摘のように一億円を超えるということに当てはまるのではないかと、このように認識いたしております
○大臣政務官(山内俊夫君) 簡保事業団の理事長の給与、退職金が幾らかという質問だろうと思うんですが、これは簡易保険福祉事業団理事長の給与及び退職手当の支給基準につきましては、簡易保険福祉事業団第二十九条の規定に基づきまして総務大臣の承認を受けまして、簡易保険福祉事業団役員給与規程、そして簡易保険福祉事業団役員退職手当規程を定めております。
○政府委員(征矢紀臣君) 雇用促進事業団の理事長につきましては、これは当事業団の役員給与規程に基づき支給されております。理事長の年収につきましては約二千六百万円でございます。理事長の退職金につきましても雇用促進事業団の役員退職金規程に基づき支給されることとなりますが、これは俸給掛ける百分の三十六掛ける在職月数となっておりまして、今までの例でいきますと大体三千六百万円でございます。
○渡邊(信)政府委員 役員の報酬につきましては、労働福祉事業団に定めました役員給与規程というものに基づいて支給をされております。 なお、この給与規程につきましては、事業団が定めます際に労働大臣が認可を行います。また、その認可に当たりましては大蔵大臣と協議をするということが法律上決められておりまして、こういった手続を経て役員給与規程が定められておるわけでございます。
そこで、事業団の役員の給与、これは私は、小規模企業共済事業団だけではございません、他の特殊法人もそうでございますが、特別手当、国家公務員、地方公務員には決まっておるのでありますが、この一九%の割り増しですね、これは小規模企業共済事業団でいけば、役員給与規程の第四条に書いてありますが、月額給与に一九%の割り増し率を加算した合計額に、いわゆる期末・勤勉手当の支給率を掛けるということになっておるわけでありますが
ルーズになっている一つの問題として、十何年前に地下鉄ができてからやっているけれども、役員給与規程というのは三十七年八月幾日につくったばかりなんです、指摘をされて。これほどある部分については何といいますか、経理規程の問題とかそういう問題が案外と都の監査報告から見ると常識的なものがやられていないじゃないかというふうに思うわけです。