2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
次に、役員等賠償責任保険契約につきましては、法務省令におきまして、当該保険契約の被保険者や保険契約の内容の概要を事業報告の内容に含めなければならないものとすることを予定しております。
次に、役員等賠償責任保険契約につきましては、法務省令におきまして、当該保険契約の被保険者や保険契約の内容の概要を事業報告の内容に含めなければならないものとすることを予定しております。
補償契約及び役員等賠償責任保険契約について申し上げます。 役員等賠償責任保険契約については、国内外の優秀な取締役招聘のため、既に各社の取締役会で決定し、行われているとのことですが、そうであれば、会社法で改めて規定する必要がどこにあるのでしょうか。 企業の社会的責任を考えるとき、取締役には緊張感を持って執務に当たっていただきたいと思います。
私が今回取り上げたいのは、四百三十条の二と四百三十条の三、会社補償に関する改正案、特に役員等賠償責任保険契約に関する改正案でございます。 私、知事を経験をしているときに一番周囲が心配をしていたのは、様々な事業をやめるときのその補償、それが最終的に例えば知事個人に損害賠償という形で来るというのが、かつての例がございます。
株式会社が取締役等との間で補償契約を締結することや、株式会社が保険会社との間で取締役等を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結することについて、取締役等と株式会社との利益が相反する側面があるというのは、これは御指摘のとおりでございます。
次に、会社補償契約及び役員等賠償責任保険契約についてお尋ねします。 今回の改正案では、いわゆるDアンドO保険について規定が新設されることになりました。会社法上、これらは利益相反取引に該当するか、又は該当する可能性が高いものですが、取締役会が決議をすれば、これらは利益相反取引にならないとするものです。