2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
○国務大臣(上川陽子君) 平成二十七年の商業登記規則改正によりまして、婚姻により氏を改めた後も婚姻前の氏で社会活動を継続するという会社の役員等について、その役員等の社会活動に支障が生ずることを回避するため、商業登記簿の役員欄に旧姓を併記することを可能としたところでございます。今、委員お示ししていただいた資料のとおりでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 平成二十七年の商業登記規則改正によりまして、婚姻により氏を改めた後も婚姻前の氏で社会活動を継続するという会社の役員等について、その役員等の社会活動に支障が生ずることを回避するため、商業登記簿の役員欄に旧姓を併記することを可能としたところでございます。今、委員お示ししていただいた資料のとおりでございます。
法務省は、実は商業登記規則第八十一条の二の新設によって、二〇一五年から商業登記簿の役員欄に旧姓を記録、つまり付記するということを可能としており、これは女性の就労の際の一つの障害が除去されたものというふうに評価します。しかし、それ以後、女性の就労に当たっての障害を除去する取組、こういう点についてはいかがでしょうか。これ、政府参考人の方でお願いします。
国の行政機関での旧姓の通称使用は二〇〇一年から認められるようになり、法務省も昨年二月二十七日から商業登記簿の役員欄に旧姓を使用するということを付記することを可能といたしました。政府は、女性活躍加速のための重点方針二〇一六に基づく施策の取組に通称使用の拡大を盛り込んでいるわけでありますが、そこで、大臣にお尋ねいたします。
法務省では、このような措置の一環として、商業登記簿の役員欄に、戸籍名に加えて婚姻前の氏をも併記することを可能とする旨の商業登記規則等の改正を行い、昨年二月二十七日から施行しております。 今後、旧姓の通称使用をさらに広く認めるための措置としてどのようなものが考えられるか、関係省庁と協議しながら検討してまいりたいと考えております。
そこで、法務省の中におきましては、商業登記簿の役員欄に、戸籍名に加えて婚姻前の氏をも併記することを可能とする旨の商業登記の規則等の改正というのを行いまして、二月二十七日から施行しているということでございます。
実は、法務省におきまして、最近の取り組みでございますが、商業登記簿の役員欄に、戸籍に加えまして婚姻前の氏をも記録することを可能とする旨の商業登記規則等の改正を行ったところでございます。ことし二月二十七日から施行されているというところでございます。
それで、役員欄を見ると、取締役に舩橋光俊さんという名前がありました。実は私、この舩橋光俊さんという名前を見ても、聞いても、何も感じませんでした。ところが、同僚の先輩の山井議員は、すかさず、この人知っていると。この人、厚生省の偉いさんだよと指摘をしていただきました。
○小川敏夫君 役員欄は登記簿に載っておるわけですから、それは名簿を対照すればすぐわかるわけですから。 ところで、大臣に一般的な見解をお伺いしたいんですが、町にはいろいろ財団法人、社団法人があると、しかし役目を果たしていない、何の活動もしていないような法人があれば、それは解散していただくというのが本来の筋じゃないでしょうか。これは一般のお考えとしてお尋ねしますが。
所在地、東京都新宿区富久町二の二十の百一、その役員欄に相談役鈴木照次とあります。こういう団体のこういうところに名前が載っている人物であるというそういう状況は、あなたのところにいまだに報告はないということですか。
そして、その役員欄を見ますと、藤本健治という名前が役員になっているのです。 住総は母体行である住友信託銀行本店からの紹介で、昭和六十二年七月の二十三日から日建企画と取引を開始しています。住総はこの会社に約百三十一億円を融資しています。内訳は本社ビルに約二十八億円、中央区南本町の三丁目の地上げに約百三億円、これだけ融資しているのです。その本社ビルというのが実はこれなんです。