2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
配付資料の二を見ていただければと思うんですが、同じ信濃毎日新聞の二月八日、一面トップで、外国人技能実習生、県内監理団体と実習先役員兼務が五七%というんです。監理団体は受入先企業を指導、監査する立場なんですけれども、その受入先と監理団体が、役員が兼務しているのが五七パーだと。これは長野県内の実態であります。
配付資料の二を見ていただければと思うんですが、同じ信濃毎日新聞の二月八日、一面トップで、外国人技能実習生、県内監理団体と実習先役員兼務が五七%というんです。監理団体は受入先企業を指導、監査する立場なんですけれども、その受入先と監理団体が、役員が兼務しているのが五七パーだと。これは長野県内の実態であります。
さらに、国民生活センターと同協会との役員兼務は平成二十二年五月に全て解消いたしました。 特定法人との関係につきまして疑念が生ずることがないよう、今後もしっかりと取り組んでまいりたい所存でございます。
ただいま御指摘のあった場合のほか、国民生活センターと同協会との役員兼務につきましては、特殊法人時代に三名、独立行政法人時代に二名いたところでございますが、妥当ではないと判断いたしまして、平成二十二年五月に全て解消しておる次第でございます。
出身というようなことがございましたけれども、職員数でいうと、法務局出身の人が八百五名、役員兼務の人を合わせると八百八名ということになると理解をしております。
その一つの、先ほど支配の中に、五分の一を超える役員の兼務とかというふうに、代表権を有する役員の兼務というのをこれも禁止されているんですが、これ役員兼務違反というのはあったんでしょうか。
ただし、小さい企業なんかについて、役員がいわゆる労働者を兼ねていると申しますか、労働者の立場と兼務と、役員兼務しているというような立場は、これは労働者としての立場で法律が適用されるというふうに理解していますので、現法案で特に問題はないんじゃないかなという認識をしております。
登録について、この法案では、大臣が認証する基準として、親会社でない、受検業者の会社の職員、役員を兼務する者が役員の二分の一以上を占めてはならないなどと決めており、だから民間会社でも大丈夫だというんですが、せめて、利害関係のある企業の職員、役員が役員兼務をしてはならないとか、株式所有してはならないくらいの厳しいハードルを設けるべきではありませんか。
なお、御指摘のように勤務時間外という形といたしましたけれども、大学教官につきましては、任命権者の勤務時間の割り振りが可能でございますし、また国立試験研究機関の研究職に関しましては極めて柔軟なフレックスタイムというものが現在適用されておりますので、これらを活用することによりまして役員兼務が支障なく進められる状況にあるものと理解をいたしております。
その折に、今回出ております大学の先生の民間の役員兼務の規制緩和の問題につきまして、私どもは法案の中にそのことをしっかりと明記をして提案をさせていただいたわけでありますが、当時、政府側はそれに対して明確な答えをされなかったというふうに記憶をいたしております。
○倉田委員 もう一点、今回の役員兼務についてもう一つの類型として認められたのが、企業の社外監査役の兼業ということであります。これも私も社会的要請、いわゆる最近言われます企業統治、社会的存在としての企業がどういうふうに社会的要請にこたえられるのか、そういう側面からの必要性があるんだろうと思うのですね。
○倉田委員 今の議論の同じ部分だと思いますけれども、本法律で直接ということではありませんけれども、いわゆる国立大学教官の民間企業の役員兼務について、これは国立大学教官等の民間企業役員兼業に関する対応方針が関係閣僚で申し合わせを先般されました。
それから、あわせてこのTLOで役員兼務の問題、さきに一橋大学の中谷教授の問題もございまして、この問題について役員兼業をどうだということで詰めてきたわけでございますが、これは人事院の承認、文部省との間でこの承認の条件、手続、相談を進めてまいりました。
さきの国会で民主党は、女性起業家の育成、補助金を交付されなかった場合の理由の開示、エンゼル税制やストックオプション税制の拡充、国立大学教官の民間役員兼務の解除などを盛り込んだ起業家支援法案を衆議院に提出しましたが、自民党だけではなく自由党や公明党も反対されました。なぜでしょうか。自由党の二階大臣、公明党の続長官にその理由について御答弁を求めます。 また、実効ある事業承継税制の先送りも問題です。
一方で、政府・与党が衆議院段階で、我が党提出の起業家支援法案を一顧だにせず、女性起業家支援、あるいはエンジェル税制やストックオプション税制などの強化、国立大学教官の民間役員兼務などの大胆な総合的施策を見送ったことは全く納得ができません。小出し、後出しの法案ではインパクトがないのです。
しかし、民主党の起業家支援法が打ち出している女性起業家の育成、エンゼル税制やストックオプション税制の強化、国立大学教官の民間役員兼務などの大胆な施策が見送られていることは納得できません。 私たちの提言には、小渕総理が鳴り物入りで始めた経済戦略会議が打ち出した項目も含まれておりますが、政府がこれをつぶし、野党の民主党がこれを推進するのは、まさに摩訶不思議と言わざるを得ません。
大臣は、衆議院の論議においては明確に民主党案に反対との態度を示されたそうでありますが、例えば、民主党の提案している女性起業家を育成する必要性、補助金を交付されなかった理由の開示の必要性、あるいはエンゼル税制やストックオプション税制などを拡充する必要性、国立大学教官の民間役員兼務の必要性、これらの諸点について、よもやその必要性を否定するものとも思えません。
第三の柱である国立大学等の教官の民間企業等の役員兼務解禁は、大学で開発された技術を新規事業、ベンチャー企業の発展に結びつけるものであります。民間企業等の役員を兼務し、ふだんから最先端の技術に接している教官に学生が教わることはすばらしいことだと思います。学生が起業家精神を身につける上でも、最良の環境をつくることになると考えるのであります。
また、第三の柱である国立大学等の教官の民間企業等の役員兼務解禁は、大学で開発された技術を新規事業、ベンチャー企業の発展に結びつけるものであります。 第四の柱であるベンチャー支援税制の抜本的強化は、起業家やベンチャー企業に勤める人の限りない報酬の獲得に道を開き、投資家のリスク軽減に資するものであり、大きな経済効果があると考えます。
また、政府案にも一部重なる部分はありますけれども、大学の研究成果の民間移転という中で教授の民間への、役員兼務といったものなんかもうたっております。そういった民主党案についての御評価というものもいただければと思う次第でございます。
政策を小出しにして中途半端で終わるんじゃなくて、日本の競争力の低下を完全に克服するために、TLOだけでなく民間企業の役員兼務を認める改革を早く打ち出すべきであると思いまして、私ども法案を提出しておりますので、各党会派の御理解をお願い申し上げます。
質問の第四は、国立大学等の教官の民間企業等への役員兼務解禁についてであります。 政府はこの問題について対応を先送りしておりますけれども、民主党案ではこれを解禁することとなっております。理科系の教官だけを対象にしておりますが、先般問題となりました前一橋大学教授中谷巌氏のソニー役員就任のようなケースは適用にならないのかと考える次第でありますが、この点についての説明を求めるものであります。
いわゆる理科系の国立大学等の教員だけに民間企業等の役員兼務を認める仕組みとなっていることについての質問がございました。 当面の措置としまして、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転に関する法律の一部改正という形で今回は仕組みをつくっております。
また、ハイテク技術を持つ中小企業に対する段階的な支援制度、いわゆるSBIR制度の確立、女性起業家への徹底支援、技術系の国立大学等の教員の民間企業などの役員兼務の解禁などに取り組むべきであります。これらの施策を推進するため、民主党としては関係法案を既に国会に提出しております。 第四の柱は、NPOの基盤強化であります。