1947-11-27 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第34号
そこで私どもとしては非常に強く實行していきたいという氣持で、實は今日までまいつておるので、ありまして、機會あるごとに各地方の營團の役員等が集まります。席上等におきまして、これを怠つた場合は責任者の身分上の責任まで問うであろうということを言つて、實は今日まで來ておるのであります。私ども今後といえどもだたいま御注意もあつたわけでありますし、私どもそういう話を聞いております。
そこで私どもとしては非常に強く實行していきたいという氣持で、實は今日までまいつておるので、ありまして、機會あるごとに各地方の營團の役員等が集まります。席上等におきまして、これを怠つた場合は責任者の身分上の責任まで問うであろうということを言つて、實は今日まで來ておるのであります。私ども今後といえどもだたいま御注意もあつたわけでありますし、私どもそういう話を聞いております。
ところがこういう官廳の事務局に奉職する役員職員はただいまのお話によりますと、委員が適宜これを選考することになつておるのであります。
よしんば消費者の代表が加りましても、生産業者、或いは公團の役員の代表であるとか、或いは事業者の代表であるとか、非常な酒類のことに明るい人によつて大部分が構成されておる運営委員会でありますが故に、消費者代表が加つておることによつてその大勢を左右することなんということは私は先ずできないと思う。
その修正案の内容は「第十三條、酒類配給公團の役員及び職員は、酒類の製造、保管、賣買又は輸送を業とする会社その他の企業の業務に從事してはならない。」、こういうふうに修正するのでありまして、原案との違いは、例えば酒類の製造の会社若しくは企業の少数の株式を所有するような人でも、配給公團の役員及び職員になれるという途を開いたのであります。その点が違うのであります。
第二十一條 酒類配給運営委員会の委員は、酒類の生産業者を代表する者、消費者を代表する者並びに酒類配給公團の役員及び從業者を代表する者、各々同数とし、中央酒類配給運営委員会にあつては主務大臣、地方酒類配給運営委員会にあつてはその所在地を管轄する地方財務局長が、これを命ずる。
また指定の対象となる経済力の集中は、第三條の各号にあります通り、独占的性質の企業、関連性のない事業を兼営する企業、役員の兼任、株式の保有等の方法で、他の企業を支配する企業、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは独占的な協定、契約等、さらに個人または家族の富の集中で独占的企業を支配するもののいずれかに該当するものであつて、かつこの法律施行の日において現に存するもの及び昭和二十年八月一日からこの
第二十二條、「委員は、都道府縣、特別區若しくわ市町村の議會の議員又は有給吏員を兼ね、又は政黨その他の政治的團體の役員となることができない。」これが第一項で、第二項は、「前項の外、委員の服務に關する事項は、國家公務員法第三章第七節の規定に準じ、都道府縣規則で、これを定める。」
○前之園喜一郎君 三十二條の関係をもう一度申上げたいと思うのでありますが、政府当局におかれましても、私共と同じように顧問とか相談役というものが役員ではない、執行機関を指すのだという御意見のようであります。併し先程も申上げましたように、実勢力の上においては区々たる執行機関の一役員よりも、顧問、相談役等が非常に大きな勢力を持つている。
○説明員(鈴木幹雄君) 第二十二條の関係の「政治的團体の役員となることができない。」の役員の意味でありますが、これは実は政党法ができますれば、その中に法律の明定を以ちましておのずから明らかになると思います。只今のところでは勅令第百一号の関係におきまして解釈いたしておるのでありますが、お尋ねの相談役のような、いわゆる名誉的な地位につきましては、役員とは解しないと私は解釈いたしております。
○前之園喜一郎君 二十二條のところでありますが、後の方に「又は政党その他の政治的團体の役員となることができない。」、この普通に役員ということの中には政党の顧問であるとか、あるいは相談役であるとかいうような者は入らないというのが常識のように考えられるのでありますか、御見解はどうなんでありますか。
又實際の便宜に合致しないとかいうような缺點も、從來そういう經驗をいたすことがよくあるのでありまするから、そこでやはり國會でおやりになるとしてもその立案に當る人はやはり判事、檢事、辯護士その他の實務家が參加いたしまして、そうして特別の委員會のようなものを、作つて、そうして議會内部における役員諸氏と協力してやるというようなことになるのでないかと存ずるのであります。
當連盟役員は終戦當時現地有力者として一般居留民に對し此の總領事館立替金の勧誘に當つた責任上極めて苦しき立場にあることはさて措き、引揚者の生活窮迫の今日政府に於て此の總領事館借上金の整理を軽々に放棄し置くことは政府當局に對する居留民の信頼心を根底から覆し其の及ぼす影響は憂慮に堪えないものがあるのであります。
單に政黨の地方支部の役員に名を連ねたということよりも、實質上は非常に政黨に對して犬馬の勞をとり、黒を白と言いくるめたい氣持の人ばかりをここで選定することができるのでありまするが、そういうような人で、その町のいわゆる公安の實力を制握した場合には、これは民衆の間から非常に怨嗟の的となるという場合は豫想され得るのでありますが、そういうことを除去せんがためだろうと思うのですが、こうした項を加えておられまして
さらにこういう政黨の役員というものをどういう程度に考えるかという點につきましては、これもそれぞれその政黨によりまして、名稱なり役員の段階なり數なりというものが違うだろうと思うのでありますが、要するにその政黨の運營によりまして、中心的な役割をもちまする人間、名前はいろいろあると思うのでありますが、單なる黨員ではありませんで、その團體の運營につきまする一つの中樞的な役割をもつという者を政黨の役員と考えておるのでありまして
たとえば政黨の首領のごときも政黨員であるし、また地方に、おきまするごく先端な政黨員で、ただ某に投票をし、選擧のときには某に聲援を與えるというようなものも、政黨の役員と言えば言えるかもしれぬし、この限界をどの點にもつていつておられるのか、そこらがはつきりいたしません。
そこで國家公務員法の第百三條乃第百四條の制限を受けるわけでございまして、國家公安委員が営利企業を営なまんとする場合、その他報酬を得て営利企業以外の團体の役員若しくは顧問等となる場合には、その所轄廳の長の許可を受けなければならない、こういうことに相成るのでございます。この場合の所轄廳の長は、この法案の第四條によりまして、内閣総理大臣ということに相成ります。
同じくその二項におきまして、國家公務員法の第百一條の第三項の法律又は人事委員会の規則で定めた職員は、政党その他の政治的團体の役員となることができないということに倣いまして、法律を以て指定する意味を以ちまして、委員は、政党その他の政治的團体の役員となることができないものといたしました。いづれも職務執行の適正を期せんがためであります。 第七條は委員の任期に関する規定でございます。
○石坂豊一君 これは驚くべきことを伺うが、このときにはやはり齋藤さんは雛壇におられて、何か役員の一役を買つておられたように見ておつたのでありまして、勿論これは分科であるからそういうことを伺うので、外の者でよければ幾らでも聞いておるのですが、とにかくこれは齋藤さんも御存じの通り私どもは翼賛会に反対した時は漸く八百万円です。
即ち酒類配給公團の役員及び職員は、法令により公務に從事する職員とみなすというような意味合にこれを修正したらどうかという意見と、こういう法令により公務に從事する職員とみなすというような條項を入れなくてもいいという意見とあつたようであります。
尚労資の関係、こういうような点で、例えば会社の役員その他というものが追放その他によつて職を去るというような点もありましようし、他の点においても、労働問題等においても生産が非常に挙つておらんという点もあると思うのであります。
又水産局の一部の者より流布されたと称し、巷間傳うるところによれば、現在の漁業会系統機関の役員は、新たに制定される漁業協同組合関係の役員にはなれないと言われておるが、この点はどうかという質問に対しまして、政府当局は、漁業法の改正並びに漁業協同組合法の制定に関する現在の見通しは、漁業権制度の改正につき若干未解決の点があるが、できるだけ早く完了し、來國会初頭において提出する考である。
十四番も簡單なものでありますが、從來商法によりますと、役員の選任、解任、清算人の選任、解任等はそれぞれ株主總會、その他の手續が要つたのでありますが、整備計畫に名前を書けば、それでいいということにいたしたのであります。 十五番は、これはずつと書いてありますのは、第二會社の設立の際に、職員の退職金をどういうふうに取扱うかということでございます。
ところが世田谷局におきましては、本日午前十時三十七分に全逓の組合役員から電信局の職場大會の責任者に對しまして、安全通信の中止の指令が發せられました。そこで即刻その時間から、本朝午前十時三十七分から安全通信が中止せられて平常の状態に復しておるのであります。その他の局におきましても、おそらくはそういう状況になろうかと思いますが、未だ手もとには報告が参つておりません。
舊法には「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一條若ハ第二條ノ團體、營團、金庫、會社及組合竝に此等ニ準ズルモノニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノノ役員ソノ他ノ職員」云々とありましたのを、第二條の中の團體というのを削りまして、單に營團、金庫、會社、及び組合、第一條若しくは第二條の團體とありましたのを、この團體を削りまして營團、金庫、會社及び組合竝びにこれらに準ずるもの、これは一條二條の改正に伴いまして修正を受けたわけでございます
第一條は「營團、金庫又ハ此等に準ズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス別表甲號ニ掲ゲザル營團、金庫又ハ比等ニ準ズルモノニシテ前項ノ規定ヲ適用スベキ公益上ノ必要アルものハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ同表ニ掲グルコトヲ得」、かように改めましたのは、この前御説明申上げました通りに國家總動員法の第十八條第一項又は第三項
それから戻りますが、三十一條の第四項で「役員の選擧は、無記名投票によつてこれを行う。」こう書いてあるのであるが、滿場一致の同意を得たならば、投票によらなくても差支えないじやないか。絶對的に投票によれということはいかなる理由であるのか。第五十九條の第一項の第一號の「及び第十一號に掲げる事項」でありますが、これも農業協同組合の書き方と、今度の書き方と違つてるところの理由はどこにあるのであるか。
それから三十一條の役員選擧の場合の無記名投票は、これは組合員の意思を自由に表明させるという趣旨から、無記名投票というふうにいたしておるのでございます。それから三十九條のこの組合員名簿に記載します事項は、これは協同組合と違いまして、相當共濟事業というものの内容が明瞭になつておりますので、特にこの法律にこの點を記載する必要がなかろうというので、この點は協同組合と違つておるのでございます。それから……。