1948-12-13 第4回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第5号
あなたは貿易公團の役員をなさつたことはありませんか。
あなたは貿易公團の役員をなさつたことはありませんか。
この憲法の五十八條はいわゆる議院の自律権を決めた法文でございまして、第一項は議長その他の役員の選任、第二項にこの両議院の規則制定権及びこの議員を懲罰する権能のことが規定してあるのであります。議員を懲罰する権は從來は議院法の九十四條以下に規定してあつたのでありますが、今度は新憲法になりまして、これを憲法の上に公認して、ただこの懲罰の種類その他詳細の規定を法律又は議院規則に讓つたのであります。
○鈴木証人 横浜の社会党の多分縣連の役員だろうと思いますが、中村武、新日本産業、これはよく私は仕事は存じませんが、小さい工場だろうと思いますが、その経営をやつている人がございます。私は党の関係で面識の程度でしたが、私より加藤君がその人と懇意だつたろうと思います。たまたま私と加藤君と梅村氏の旅館で会いましたときに、中村君が來ておりました。聞くと始終そこへ中村君は來ておつたそうであります。
もし新聞の報道を國会において問題にすることができないということであるならば、過日の吉田内閣総理大臣が民主自由党の幹部会において、祕密会か何かであつたと思うが、例のマ元帥と会談した場合の解散問題、あるいはホイツトニー氏らの言うことばかりが眞実性があるとか、こういつたような記事が、吉田首相の民自党役員会の祕密会の発言として第一新聞に傳えられた。
、解撤作業費その他解撤に関する一切の費用の明細書等、以下十数件にわたる資料の要求、また鉄道弘済会に対して、昭和二十年一月より昭和二十三年十一月末日の間における運輸省より拂下げを受けた物件の種類、員数、代金及び物件の引渡しを受けた年月日、右拂下げを受けた物件中他に轉賣したものにつき、その轉賣先、物件の種類、員数、代金、三、運輸省との拂下げに関する契約書、四、弘済会の定款もしくは寄附行為、五、弘済会の役員名簿並
○田中(健)委員 それから本日の新聞を見ましたら、その新聞には加藤さんが社会党の役員会の席上で、重大な発言をしたということが報ぜられておる。それは吉田首相名義で百万円の礼状が梅村さんのもとに行つておるということである。
ただ私が社会党の役員会で、きのう妻のシヅエが公開状を法務廳総裁に出すについて了解を求めてくれということであつたから、その点だけの了解を求めるために、役員に報告して了解を求めたにすぎない。だから詳細についてはシヅエからお聞きください。
又農業協同組合の事業をやります上におきまして、農民に対しまする教育の外に、役職員の教育と申しますか、農業協同組合を経営いたしまするところの役員の各位或いは職員の各位に対しまして、十分農業協同組合の経営について合理的な運営ができすまるような施設を講ずることが必要だと思うのでありまして、その点につきましても將來において、できる限り財政の許す範囲内において考えて参りたいと考えております次第であります。
そこに実際上の命令系統と言いますか、或いは事務上の取引系統と申しますか、ここにも非常に煩雜なことが起り、又職員とか、役員等に非常に沢山な人がばらばらに置かれておる。その結果はさなきだに弱い農業関係の経済力をより以上に弱めて行く。このことから起る弊害と損失は漠大なものがあると考えます。
先般吉田総理のわが党の役員会における発言が問題になつて、それが新聞紙上に傳わつて、その眞偽を確めるということをなされたゆえんのものも、やはりそこにあるとわれわれは考えるので、この際お伺いしたいのは、昨日石田一松君が発言をせられた内容は、單なるうわさ話としてお聞きになつたのであるか、あるいはそのうわさ話は石田一松君が確実と信じ得られる筋からお聞きになつたのであるか。それをまずお伺いしておきたい。
○田村文吉君 多分そういうお考でいらつしやると考えたのでありますが、昨日以來の質問應答の中に、基準に持つて來た各会社の役員とか認証官というものを標準にして次官級のものをとつて來たのだ、そこでそれには生活費という考え方でない別の考え方を持つて來たことになつておるものと、今の算定の方は、今の二千二百四十円の個人計算から出したものとの線をどうお繋ぎになつたか知らないが、曲線か直線か分りませんが、そういうふうに
こういうことは一般の社会にも、別の問題でも、よくあることで、例えば政党とか、組合が役員を決める。それをいきなり公選にしないで、初めどうも公選は工合が惡いから事務局が案を作る。それがやつぱり先入観念になる。やつぱり拘束であります。こういうことにおいて刑の量定に対して確かに拘束があると思います。
○細川(隆)委員 われわれの方では署名者及び役員会の協議の結果は、原案通りということにきまつております。但し今いろいろ御意見がありましたが、纖維だけは相当大きく発展する可能性のある問題だから、これを拔くことはちよつとぐあいが惡いと思う。
○川合委員 あの投書は私の記憶に間違いがないといたしまするならば、上層部の職員が役員の方々と同様に、非常に腐敗しておる。從つて從業員全体が弛緩しておる。綱紀が弛緩しておる。從つて組合自体が御用組合的になつておるというような、三段論法的なものであつたように記憶しております。その点いかがですか。
○北代説明員 ただいま御指摘になりましたのですが、私帰りましてひとつ調べますが、私の確信しておるところによりますれば、私の方の役員あるいは上層部におきまして、部長級におきまして、そういう腐敗しておる事実があるとは信じられないのでございまして、もし事実がありますれば、また御指摘願いますれば、私の方で取調べたいと思います。
それから農林省の資材調整出張所長、それと共にそれの水産課長、それから追加して、縣の水産課長、それから庶民金庫のその土地における出張所長、それから復金の責任者、それからその縣における引揚者團体の責任者、その主要なる役員、それから無理には申しませんが、冀くはその地方の新聞社、それだけの御連絡を大体願いたいと思います。
從いまして、かような見解から考えて参りますと、欠格條件として指摘されておりまする中の第三あるいは第四項に、國会または地方公共團体の議会の議員あるいは政党の役員というような者が指摘されておるわけでありますが、むしろ進歩的な知識人が、一番この中に包含されておることが考えられる。もちろん全部がそうであるというのではありません。
これは重ねて申しまするが、現在のような状況下におきましては、事実経驗があり、かつまたそれだけの識見を持ち、あるいはまた時代感覚を持つた優秀な人が多く國会、地方議会、あるいは政党の役員になつておられるので、これがために、仲裁委員の優秀なる人を選択することについて困難であろうということは、なるほどわれわれも考えられますけれども、さような意味合いにおきまして、この三項、四項は置いた方がいいと考え、また置かざるを
——— 委員氏名 新谷寅三郎君 高瀬荘太郎君 松村眞一郎君 黒田 英雄君 鈴木 安孝君 前之園喜一郎君 藤井 新一君 羽仁 五郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員長の互選 ○理事の互選及び役員
これは私も詳細な案は、先日一度党の役員会に出席いたしました際に、岩本國務大臣に聞いたばかりでありまして、当時はまだ確定案であつたように承知しておらぬのであります。しかし当時聞きましたお話から申し上げますと、政府が今意図しておりますものは、やはり相当の出血を予定しておる。こういうふうに感じられたのであります。
貸す方のそういう役員の側なり政府なりの上において、そういうことがいささかあるのですか。まず第一にそれを先に承りたいのですが……。
縣知事というものさえ政府がすつかり取入れてくれたならば、かような苦しみもないのであろうに、縣政はかようにそのままおいて、先ほど申しましたとる義務だけを負わされてしりをたたかれても、縣政の運用はできるものではないと、愛知縣、岐阜縣の縣知事並びに縣会の役員諸君は口をそろえて訴えておるのでございます。ただいまの大臣の御答弁では、食糧に関するもの、農林関係のものはあとまわしということでございます。
○中曽根委員 この点については私はまだ非常な疑問がありますので、質問を留保しておきますが、今の増田労働大臣の一連のお答えを承りますと、たとえば日本國有鉄道法案において、政府あるいは公共企業体の役員に與えられた権限というものはかなり嚴格な強いものである。労働協約の内容を破壞する程度の力すら持つておるのだ、こういうような印象を受けるのであります。
でありますから、私はこの際マ書簡に基くこの法案につきましては、十分了承できるのでありますが、同時にこれは、この特別法は最小限度のものであつて、むしろ一般法を改正する必要があるものがあるのではないか、例えば一例を申しますというと、組合員の範囲の問題であるとか、或いは又組合の役員の選出方法であるとか、或いは團体交渉の会合の方法であるとかいうような問題は、むしろ一般労働組合法の関係であつて、公共企業体に特別
○委員長(櫻内辰郎君) 只今小川君からの御発議がございましたのでありますが、御発議の趣旨に副いましてお諮りいたしますが、委員長及び理事会において役員を決定するということで御了承願うことでは如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川友三君 衆議院の方がそういう御意見でありましたならば、勿論大藏委員長さん及び理事の方にその役員になつて頂いた方が結構だと思います。それは大藏委員会を運営する点におきましても、役員の方に役員になつて貰うということは非常に御多忙で恐縮でございますが、納税完納はインフレ防止上最も必要なことでありますから、御苦労樣でも御盡力を賜わり、今の委員長さんの原案に御賛成願うようお計らい願いたいと思います。
それから御協議申上げたいことは、それから御協議申上げたいことは、納税完納運動の役員につきまして、先般來参議院側の役員を決定をして貰いたいというて衆議院側から申出があるのでありますが、大体衆議院側といたしましては大藏委員会の委員長及び理事を以て役員とし、これに各会派から代表的な人に入つて貰つて、そうして衆議院の役員を決めておられるようであります。
また、その当事者の國会の役員としての地位の重要さということも、その場合参考になるかもしれないと思います。 要するに、そういつたわけで、一方檢察廳側の要請と、一方國会側の要請とを賢明に比較考量いたしまして、その上に逮捕を許諾するがいいか、あるいは拒否することがいいかということを、社会公共の福祉に適合するかどうかという標準に合せながら決定して行くべきであろうというふうに考えております。