2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
今後三か月の間、東西の自衛隊大規模接種センターにおきましては、現場でワクチン接種業務に当たる自衛官、民間看護師や契約役務職員が一体となって、引き続き、安全かつ効率的に一人でも多くの方にワクチンを接種できるよう全力で取り組んでまいります。 以上でございます。
今後三か月の間、東西の自衛隊大規模接種センターにおきましては、現場でワクチン接種業務に当たる自衛官、民間看護師や契約役務職員が一体となって、引き続き、安全かつ効率的に一人でも多くの方にワクチンを接種できるよう全力で取り組んでまいります。 以上でございます。
また、毎日、来場者への接種が終了した後に容器に残りましたワクチンにつきましては、センターで業務に従事する民間看護師や自衛隊員、契約役務職員、また借り上げ施設職員などを中心に接種することにより、無駄なく接種していきたいと考えているところでございます。
また、毎日、来場者について接種を終了した後に容器に残ったワクチンにつきましては、センターで業務に従事する民間の看護師や自衛隊員、契約役務職員、借り上げ施設職員の中でまだワクチンの接種を受けていない者のうち、特に会場で予診や接種等を行うなど来場者と頻繁に接する者を対象に、無駄なく接種をしてまいります。
また、センターで業務に従事する民間看護師や自衛隊員、契約役務職員、借り上げ施設の職員にも、まだワクチンの接種を受けていない者もおります。この中でも特に会場で予診やあるいは接種等行うなど来場者と頻繁に接する機会のある者を対象にしてワクチン接種を進めることといたしております。
それは役務職員と言われても、役務はいろいろあるのだが、これはもうきわめて重大な問題で主権侵害の問題だと思うのだけれども、アメリカの警察官がいるというのならまだわかるけれども、軍隊が役務職員の資格でいるということについては、独立国の日本としてそういうことを認めることができるのですか。この点はひとつもっとはっきりしていただかないと、これは重大な問題ですよ。主権の侵害に関する問題ですよ。
なお海兵隊員をアメリカの国内法に基づいて置いておるからおかしいではないかという御指摘でありますけれども、アメリカの国内法に基づいて置いておるのだから、アメリカの一方的な意思によって日本側が押しつけられるのではないか、こういう御指摘かと存じまするけれども、一般的に申しまして外交公館の警備に当たる者はウイーン条約第一条の(g)項にいう役務職員に該当する者、こういうことでありまして、接受国の拒否がない限りには
○政府委員(藤崎萬里君) あまり大きな相違点はないようでございますが、細部の相違点といたしましては、役務職員の地位、重罪の範囲、領事の任命、管轄区域決定についての接受国側の発言権、外交官が領事職務を行なう場合の特権、領事館敷地内の接受国官憲による立ち入り権、領事封印袋の開披要求及び返送権、そういうようなところが少しずつ違っております。
○政府委員(藤崎萬里君) 第一の役務職員の地位につきましては、日米間のものは、領事館職員の中に含まれており、したがって、若干の特権を条約上認められておるわけでございますが、日英間の条約では、領事館職員の中に含まれておりません。したがって、何らの特権も条約上認められていないと、こういうことでございます。
○穗積委員 もう一つは、第二条の第(8)項でございますが、運転手等の役務職員、これは領事館職員として包括されるか包括されないかという問題、これは交通事故等の場合における責任問題にも関連すると思うのです。そういう意味で、この区別、それから、あとのそれに伴う、特に交通事故の責任というようなものを頭の中に想定して、その責任の区分、この点をちょっと明らかにしておいていただきたいと思います。