1989-06-22 第114回国会 参議院 逓信委員会 第6号
また、役務提供の条件につきましても、ハード事業者がソフト事業者の番組編成に介入したり、不当に制約することのないように確認するためにこれを郵政大臣に届けさせまして、その役務提供条件が不当である場合、利用させることを制限するような形であるような場合には、郵政大臣がその条件を変更することを命ずることができるようにしております。
また、役務提供の条件につきましても、ハード事業者がソフト事業者の番組編成に介入したり、不当に制約することのないように確認するためにこれを郵政大臣に届けさせまして、その役務提供条件が不当である場合、利用させることを制限するような形であるような場合には、郵政大臣がその条件を変更することを命ずることができるようにしております。
本案は、去る二月四日内閣から提出されたものでありまして、その目的とするところは、現在試行的に実施している日本電信電話公社の地域団体加入電話並びに同公社及び国際電信電話株式会社の加入電信について、その役務提供条件等を法定して本格的業務とするほか、これに関連する若干の改正を行おうとするものであります。