2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
現在の特定商取引法においては、第四条において、販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの
現在の特定商取引法においては、第四条において、販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの
本法律案第二条第四項の販売業者等は、販売業者又は役務提供事業者を指すわけでございますが、御指摘の事業者の実態が販売業者であっても個人輸入の代行業という役務提供事業者であっても、いずれにせよ販売業者等に該当すると考えられます。
次に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案は、青少年によるインターネットの利用の状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット
第一に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の締結等をしようとするときは、あらかじめ、当該契約の相手方又は当該契約に係る携帯電話端末等の利用者が青少年であるかどうかを確認しなければならないこととしております。
本案は、青少年によるインターネットの利用状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。
第一に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の締結等をしようとするときは、あらかじめ、当該契約の相手方または当該契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるかどうかを確認しなければならないこととしております。
「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」、全く理解できません、この条文
このような勧誘行為につきましては、平成二十年の法改正におきまして、「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」
一方、現行法の訪問販売等におきまして指定権利が規制対象とされておりますが、指定権利は、消費者と役務提供事業者との二者間の取引を役務の提供として捉えるとともに、役務提供事業者以外の第三者が行う役務提供事業者から役務の提供を受ける地位の取引を施設を利用し又は役務の提供を受ける権利の販売として規制対象としているということでございます。
このこと、適用範囲に明確にするにはやむを得ないこともあるかもしれませんけれども、例えば形式的に役務提供事業者と勧誘事業者を分離するということで故意に、役務提供契約ではなく、これは役務提供を受ける権利の販売契約であると主張して脱法行為を行うということも予想されるのではないかというふうに思います。
○衆議院議員(高井美穂君) 本法案における携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話端末又はPHS端末からインターネット接続を提供する電気通信サービスで、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定める携帯電話インターネット接続役務、第二条第七項でございます、これを提供する電気通信事業者をいいます。第二条の第八項に入っております。
第十七条は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の責務を定めていますけれども、携帯電話とPDAの境界などがどんどん不分明になっていく中で、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の定義というのはどうなっているんでしょうか。
ただし、罰金が三十万円以下というのは、特定商取引法による学習塾や語学教室などの特定継続的役務提供事業者の書面交付違反等の罰金百万円以下と比較すると、不十分と言わざるを得ません。また、クーリングオフが欠落していることも問題です。 第四に、報道機関等の適用除外です。 本来、報道機関等は法の適用除外であると解します。
それから、規制の対象として、一種の送信者といいますか、広告業者のような間に介在するところをどうして規制しないのかという御質問がございましたが、特定商取引法はもともと、販売業者ないしは役務提供事業者が自分で広告を送ろうがあるいは代行者に委託しようが、要は、その広告に関して違法があれば、その原因者たる販売業者あるいは役務提供事業者に責任を問うという法律でございまして、そういう意味で、従来からの勧誘規制、
また、割賦販売法においては、消費者が役務提供事業者との契約を解除したような場合には、それを理由にクレジットローンの支払い請求も拒むことができるようにするため、抗弁権の接続を認める等の措置を講じました。 こういったところがいろいろ変えたところでございます。
割賦販売法のこの部分の条文というのは、二条の三項にある「割賦購入あつせん」の定義規定を一部改正、具体的には、当該役務提供事業者に当該役務提供事業者以外の者を通じて金額を交付する場合を含むという旨を括弧書きで加えることによって措置されているわけでありますが、当然、事業者と消費者が契約を交わした事実を全く知らなかった第三者的な立場のクレジット会社は消費者に対して請求を続けられる、こういう説明になっています
○政府委員(岩田満泰君) 割賦購入あっせんの定義に係る御質問でございますが、役務提供事業者と信用の提供業者との間の特定の、牽連関係と私ども申し上げるわけでございますけれども、そうした関係が存在するかしないかということによりまして判断をする。
そうなりますと、商品の販売の場合と同様に、役務提供事業者に例えば債務不履行があったというような場合の事由をもちまして、消費者が割賦購入あっせん業者、信販会社のような、あるいは場合によりまして金融業者もありますが、支払い請求に対抗できるといういわゆる抗弁権の接続の手当てができるようになるということでございます。
この一部改正におきましては、特定継続的役務提供について、契約締結時における書面交付の役務提供事業者等に対する義務づけ、役務の提供を受ける者等による契約の解除、契約解除時の損害賠償等の額の制限等の措置を講ずるとともに、同法の対象取引全般について、罰金額の引き上げ等の措置を講ずることとしております。 第二に、割賦販売法の一部改正であります。
この一部改正におきましては、特定継続的役務提供について、契約締結時における書面交付の役務提供事業者等に対する義務づけ、役務の提供を受ける者等による契約の解除、契約解除時の損害賠償等の額の制限等の措置を講ずるとともに、同法の対象取引全般について、罰金額の引き上げ等の措置を講ずることとしております。 第二に、割賦販売法の一部改正であります。
四 特定継続的役務提供事業者等の事業活動の一層の適正化を図るため、業界団体等に対し、自主ルールの一層の充実とその遵守の徹底に努めるとともに、組織化の促進を図ること。 五 企業等の窓口において苦情相談を担当する人材の養成、供給が円滑に進むよう、必要な配慮を行うとともに、その適切かつ迅速な処理体制の確立が図られるよう支援すること。
最もわかりやすいケースは、役務提供事業者と信用供与者との間の契約関係の中に、まさにクレジット業界における加盟店契約、例えばそういうようなものがあるというのは明らかであるわけでありますが、私どもの議論、視野の中にはそれ以外に、資本、人的な構成関係でございますとか、顧客の紹介などに伴う経済的な利益の提供、つまり一人紹介したらば幾らというようなこと、そういうものが実態として存在する、あるいは、消費者、事業者
○岩田政府委員 いわゆるチケットあるいは会員券というようなことでございますけれども、役務提供事業者自身が販売するそうしたものにつきましては、一定の期間、金額を超えて、政令で定めることになっておりますけれども、本法の定義に該当するものについては今回の規制の対象となるものと考えております。
それから、学校法人あるいは個人のことでございますが、もともと、訪問販売法に規定をいたします販売業者または役務提供事業者と申しますのは、販売または役務の提供を業として営む者の意味で、業として営むとは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことであると考えられております。したがって、営利を目的としない役務の提供は本法の対象とならないということになります。
そこに、中途解約権が法定されるという措置が一方に講じられることによりまして、消費者の役務提供事業者に対する抗弁事由が明確化されたという法律的な関係がございます。これによりまして、クレジット会社に対抗できる抗弁権の接続の措置を役務についても法定をするということにさせていただいたわけでございます。
したがいまして、御指摘のようなトラブルの事例におきましては、この継続的役務が割賦販売法の指定役務として指定されていれば、その継続的役務に関しまして、役務提供事業者との間に例えば中途解約というような事態が発生していることをもちまして、クレジット会社の支払い請求を拒絶できることになる、このようなことでございます。
この一部改正におきましては、特定継続的役務提供について、契約締結時における書面交付の役務提供事業者等に対する義務づけ、役務の提供を受ける者等による契約の解除、契約解除時の損害賠償等の額の制限等の措置を講ずるとともに、同法の対象取引全般について、罰金額の引き上げ等の措置を講ずることとしております。 第二に、割賦販売法の一部改正であります。
これは法律の第九条の四に今度の電話勧誘販売について規定をしてございまして、販売業者または役務提供事業者の氏名または名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品もしくは権利または役務の種類、それから電話勧誘をするためのものですよということを告げなければならないということがこの電話勧誘販売の第九条の四に書いてございます。