2020-11-19 第203回国会 衆議院 総務委員会 第3号
それから、役務取引等利益、これは多分手数料収入なんでしょうけれども、これも、本来はここで稼ごうという話なんですけれどもマイナスという中で、目立っているのが外国為替売買損益ということで、これはずっとここのところこういう傾向でして、まあしようがないんですけれども、マイナス金利ですから。
それから、役務取引等利益、これは多分手数料収入なんでしょうけれども、これも、本来はここで稼ごうという話なんですけれどもマイナスという中で、目立っているのが外国為替売買損益ということで、これはずっとここのところこういう傾向でして、まあしようがないんですけれども、マイナス金利ですから。
こうしたことの背景といたしましては、委員御指摘のような低金利環境、あるいは、競争の激化などによる貸し出し利ざやの縮小、国債利回り等の低下による有価証券利息の減少、あるいは、投信販売手数料など役務取引等の利益の減少などが要因として考えられます。
○政府参考人(遠藤俊英君) まず、金融機関の総資金利ざやでございますけれども、総資金利ざやという概念は、貸出金利息とか有価証券の利息配当金などに係る資金運用利回りから預金利息とか経費等に係る資金調達原価を差し引いたものでございまして、この総資金利ざやには、銀行の収益のうち、その役務取引等利益とか有価証券関係損益などの損益は入っておらない概念でございます。
主要行の決算状況の推移ということで、役務取引等利益。金融庁の銀行課からいただいた資料によると、役務利益には、為替、口座の振替、問題の投資信託など。などの中にATM手数料が入っています。主要行の役務取引利益、一兆円を超えていますね。
○佐藤政府参考人 主要行の役務取引等利益、御指摘いただきましたように、十九年三月期において約一・五兆円ということでございます。 他方、そのうち、ATMの手数料に係る利益と申しますのは、預金貸出業務や為替業務などの各項目に分散して計上されるということでございまして、各行ともそういう公表を行っていないということで、お示しすることが困難であるということでございます。
まず、経常収益につきましては、資金運用収益三十五億円、役務取引等収益六億円等を計上することで、四十七億円となっております。これに対しまして、経常費用の方ですが、資金調達費用十五億円、貸倒引当金繰入額九十九億円等を計上することで、二百一億円となっております。 この結果、十八年九月期の経常損益は百五十四億円の赤字でございます。
それから、役務取引等の収益ということで見てみますと、百万未満の収益のところが五千四百二局、百万から二百万のところが四千一局、二百万から三百万のところが三千五百九十二局、三百万以上のところが七千二百五十二局となっているところでございます。
ともかく収益を上げるために何でも手数料を取るというのがどうも最近の傾向のようで、都銀の手数料収入を見ましても、これは役務取引等収益という形で出てくるわけですが、大変ふえているわけです。 九一年から二〇〇三年までの間の数字がそこに出されておりますが、九〇年代は、これは都銀全体で大体八千億ぐらいだった。ところが、今や一兆二千七百億になっている。二、三%だったのが一三・九%。
第二に、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、支払等、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務を課する措置、対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告する措置、輸出及び輸入について承認を受ける義務を課する措置を講ずべきことを決定することができることとしております。
第二に、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、支払い等、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務を課する措置、対外直接投資の内容の変更または中止を勧告する措置、輸出及び輸入について承認を受ける義務を課する措置を講ずべきことを決定することができることとしております。
第二に、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、支払い等、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務を課する措置、対外直接投資の内容の変更または中止を勧告する措置、輸出及び輸入について承認を受ける義務を課する措置を講ずべきことを決定することができることとしております。
これに対して、手数料の収入を示す役務取引等収益というのが左側にありますけれども、それを見ますと、九〇年代を通じてふえ続けまして、経常収益に占める割合は、九二年度の三・一%から九・五%、三倍以上になっております。 この数字が間違いないかどうか、金融庁に確かめておきたいと思います。
例えば、ここにありますけれども、三井住友銀行は、役務取引等利益、先ほど言った手数料の利益ですね、これを二〇〇四年度末までに六百七億円ふやして二千二百六十億円にするという計画を立てております。金融庁はこれを承認して、つまり各銀行とも手数料を上げていくという計画を金融庁がそれを認め、実際にこの実績は計画を超過達成しているんですよ。これは、全然下げるなどというのは出てくる余地がないんですよ。
そして、役務取引等収益が経常収益に占める割合でございますが、九二年度三・一%が二〇〇一年度には九・五%、プラス六・四%でございます。
また、社会経済の変化によりまして、この下請法に単純に抵触しないそういった事案も増加しているようにも聞くわけでございますけれども、依然としてこの対象業種は製造業に限られているということでございますけれども、例えば、放送番組制作委託等の役務取引等のサービス産業はいまだに対象とされていないということも聞くわけでございます。
その後、新しい形態の消費者トラブルの増加に対処するため、昭和六十三年には、連鎖販売取引規制の対象に役務取引等を追加し、平成八年及び平成十一年には、新たな取引類型として、それぞれ、電話勧誘販売及び特定継続的役務提供を追加するなどの改正を行ったところであります。
一 特定継続的役務取引等の現状にかんがみ、広く国民に対し、今回の法改正の内容の周知徹底を図ること。 特に、交付書面に記載すべき事項、クーリング・オフ制度、中途解約制度及び割賦購入あっせんにおける抗弁権の接続については、通達等によりそのわかりやすい解説を行うこと。 二 役務提供、権利販売に係る消費者トラブルの実態を的確に把握し、対象となる役務等の指定については的確かつ迅速に行うこと。
そこで、二十四条まで一応質問をしたわけでございますが、それと関連しまして、二十五条は役務取引等についていろいろ書かれておるわけでございます。
あとこれに関連して調べてみますと、この十六条の二以外に、資本取引について二十一条の第一項、あるいは特定資本取引について二十四条の第一項、それから役務取引等について二十五条の第四項、いずれもこれらにつきましてはこういう規定を設けられるというようなことになっておるようでございますが、その趣旨について簡単に御説明願いたいと思います。
国際連合の制裁決議があった場合には、我が国はこれまで直ちに対象国との間の輸出入取引、役務取引等の自粛を民間に対して要請をするとともに、外国為替及び外国貿易管理法等に基づくこれら取引等の停止措置を機動的に実施してきました。今後も迅速にこれらの措置をとるということによって、国際連合の決議には十分に対応でき得るものであるというふうに私どもは認識をしておるわけでございます。
そのことに対して、大変悔やまれるわけでございますが、その後、昭和五十九年に通産省が役務取引等適正化研究会というのを設置をされているわけでございます。まず、ここの中でどのような実態調査がなされていて、現実状況を把握されていたのか、お伺いをしたいと思います。
それで私どもは、ゴルフ会員権、ゴルフ場、こういう会員システムを含めましたサービス取引の適正化問題という点につきまして、省内に役務取引等適正化研究会というのを設けまして、昨年その取りまとめをいただいたところでございます。
外務省は非常に、制裁措置等についても五年ぐらいと厳しい対応をして、この四十八条の輸出の承認の中に二十五条の二項、役務取引等の二項を入れよう、こういう強い姿勢にあるようですが、どうも大蔵、通産はこの点について若干消極的である、政府内でこの辺の意見調整が今ちょっと難しい状況にあるような感じを受けておるわけです。まずこの点について、大蔵大臣と外務大臣の御見解を伺っておきたいと思います。
○松尾(邦)政府委員 確かに社会党の御提案の法案の中には、マルチまがいあるいは役務取引等についても規制の対象に加えるべきである旨の御提言等が含まれているわけでございます。