2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
二十歳代の若年者の相談件数を商品、役務別で見ますと、ビジネス教室、エステ、タレント・モデル養成等、不安をあおる告知に該当する可能性のあるものを合算いたしますと、過去三年で約二万件となっており、架空請求が主な被害内容であるデジタルコンテンツに次ぐ件数となっております。また、二十歳代の相談件数を商法別で見ますと、デート商法は過去三年で約七百件となっております。
それと、今後のKPI、PDCAでございますが、中小企業・小規模事業者向けの契約目標は、先ほど委員からも御指摘がございましたように、物件、工事、役務の別に全て数字を設定してございまして、さらに、各機関ごとに全て物件、工事、役務別に設定するというように、極めて数値に関しても細かく書かれてございます。
それから、役務別の属性ということについて申し上げますと、インターネット関連サービスが約二七%、インターネット接続サービスが二〇%、IP電話が七%というようなことになっております。 それから、地域別の属性という点もあろうかと思いますが、関東が五二%、近畿が一八%、東海が八%というような大まかな属性分類になっております。
公衆電話を減らす理由として、一つは役務別損益が三百四十四億円の赤字、こういうふうに言われています。しかし、この中身も本当の内訳が公表されていないわけで、共通の費用をどちらに振り向けるかによってこの収支は違ってくるんではないか、こんなふうにも思います。また、三百四十四億円というのはNTT全体の収益ということから見れば吸収できる程度の比率なんではないか、こんなふうにも思います。
しかし、今申しました状況の中で、競争が入っている実態を明らかにするという意味で、大変苦労をいたしながら電気通信事業会計規則という省令を制定いたしまして、NTTにお願いして六十年度から電話、専用、無線呼び出しというふうに役務別に、それからさらに同じ電話でも市内、市外の細目別に営業に関する収入、営業に関する費用といういわゆる営業損益というものを具体的な作業に入って徐々に開示をしてまいっておるわけであります
例えば、自動車電話にしても長距離にしても、いわゆる市内の黒電話に接続をして初めてサービスが可能になる、こういう性質のものでございますので、先ほども申しましたように極めて特異な市場構造になっておるわけでございますので、ここを、収支状況をできるだけ役務別に明らかにする必要があるということで今進めておりますし、先ほども申し上げましたように、その収支状況の中で、公正競争の上で、いわば内部で応援し合うというか
しかし、今申しました競争促進といいますか、民営の競争原理を入れる以上はここのところをきちっとしておかなければならぬということで、昭和六十年からポケットベルとかそういう役務別にやると同時に、平成元年度からはさらにその電話のうち、市内と市外、こういうように分けるように一つ規則をつくったんです。しかし実際はなかなかすぐにはまいりません、今申しましたような事情がございまして。
そこで、六十三年度の決算からでございますが、電気通信事業会計規則というものを制定いたしまして、事業者NTTは役務別に、つまり電話とか専用線とか、あるいは無線の呼び出し、ポケットベルでございますね、そういったいろんな各種目ごとに収支の状況を明らかにしなければならないということで、六十三年度からそうしたことの開示には入ったわけでございます。六十三年の決算はしたがってそうなったわけでございます。
基本的には、今の考え方は要するに役務別に総括原価主義、つまりは役務別にまず適正な原価、それに適正な報酬を加えたいわゆる総括原価を基礎とする、こういうことでございます。
今おっしゃいましたようなコストを明らかにする、特に電話を初めいろいろなサービスごとに収支を明らかにするということが料金をどうするかというときの大前提になりますので、いろいろそういった点はっきりする必要があるということで電気通信事業法の会計規則で、これは六十三年度決算から電話、専用、無線呼び出しなど八つの役務、八つのサービスごとに役務別の損益明細表をつくってもらって、適切な方法で開示してもらうということを
それから、きのうの朝ですか、同じ日経新聞で、大体こういう記事は日経新聞が多いんですけれども、どういうわけか知りませんけれども、日経新聞の記事によって、さらにまた役務別損益明細表、こういうものを求めて郵政省が腹を決めたとか、逆に言えばそういったことは一切、今のNTTとかその他がやってないような、そういう印象で実は流されてくるわけです。どうも委員会が終わった途端にこう出てくる。
それから、三月三十日付の日経新聞に役務別の収支の記事が載っておりますが、これは、私どもは電気通信審議会から御答申をいただきました中で、競争条件の整備という観点から、NTTが現在行っているサービス別の収支について手続をさらに整備したり、あるいは適切な開示、公開をする必要があるというような御指摘を受けておりますので、これにつきまして、私どもやはり内部相互補助の防止の見地から、その収支の分計あるいは明確化
その他という八つの役務別の収支を役務別明細表ということで郵政大臣に御報告を申し上げているところでございます。これは毎事業年度の決算終了後三カ月以内に報告をするというふうに義務づけられております。 以上でございます。
○政府委員(奥山雄材君) NCCとの公正競争の確保という見地並びに料金の適正な決定という見地からもこの問題は大変大きな意味を持っているものと私どもも理解をしているところでございますので、こうした役務別の収支の分計のあり方につきましては積極的に検討をいたしまして、不公正が疑われることのないような措置を講じてまいりたいというふうに考えます。
○政府委員(奥山雄材君) NTTが公社から民営化されましたとき以降、現時点では郵政省令という形で規定されております電気通信事業会計規則というのがございますが、この規則にのっとりまして、NTTの方では電話とか専用線とか、あるいはデータ通信といったような基本的なサービス別、役務別の損益の明細表はおつくりいただいて、郵政省は報告を受けております。
あるいは役務別の会計整理も不明確ではないかと、こんなふうにも言われているし、一種と二種の関係も厳しい関係になってきているが、ある意味では過当競争というような意見、端末機についても同様な意見というものが出ている。法の見直しについては時期尚早で、やれば混乱をすると、こういうことですね。 したがって、そこで現在の法律のようなものは、じゃ必要か必要でないかということになると、見直しは必要ですね。
この改正の結果、当分の間と申しますのは二期程度を考えているわけでございますが、役務別損益明細表は電気通信事業法に基づく郵政大臣への報告用の書類として作成されるということでございます。 この間、郵政省におきましては必要な措置を講じまして、正規の——正規と申しますか、商法上の明細書として位置づけるというようなことができるように努力をしてまいりたいというふうに考えております。
それからその次が別紙(1)といたしまして、昭和二十六年度各局別工事役務及び需品契約額表、これは最初の表にこうした工事役務需品の二十六年度の契約の実績を出しておきました、契約金額の実績を出しておきましたのを、工事、需品、役務別に調べましたのでございます。