2002-04-25 第154回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
例えば沖縄県の場合、県民一万人当たりの役付職員の数を比較しますと、沖縄県が二十四・六名に対して福岡県が九・四名。沖縄県の場合は、外郭団体まで入れますと、県民一万人当たり四十六名と非常に肥大化しておりまして、これは全部国の交付金頼みであるんですけれども、沖縄県の県民所得は全国最下位と言われつつ、一千万円以上の高額所得者は二十四位であります。この人たちを見てみると、ほとんど公務員なんですね。
例えば沖縄県の場合、県民一万人当たりの役付職員の数を比較しますと、沖縄県が二十四・六名に対して福岡県が九・四名。沖縄県の場合は、外郭団体まで入れますと、県民一万人当たり四十六名と非常に肥大化しておりまして、これは全部国の交付金頼みであるんですけれども、沖縄県の県民所得は全国最下位と言われつつ、一千万円以上の高額所得者は二十四位であります。この人たちを見てみると、ほとんど公務員なんですね。
各省庁の職員録を開きますと、審議官、参事官、調査官、専門官、企画官などといった、局長、課長、係長といったラインからはみ出た膨大な数のいわゆるスタッフ職を目にしますが、これを国民の目から見ると、各省庁があり余った余剰人員の人事のやりくりに窮して無理やりに役付職員に奉っているとしか映りません。
農協では、役付定年制、選択定年制が進められてきておりまして、ひどいところでは、五十歳で役付ポストを外され、若い職員と同様手足になって働けと言う、そういう状態の中では役付職員はとても働き続けることができない姿になっております。また、三十カ月分退職金を上乗せするから五十歳で早期退職をと勧めるような団体も出てきておりまして、特に合併農協では、定年前にどんどんやめていくという訴えも聞いております。
あと、例えば全建設省労組では一万人中、役付職員二千人が単身赴任中だと。四割は体の不調を訴え、六割は今後単身赴任を命じられたら断ると答えているわけですね。 民間の調査があります。これは朝日生命保険が発表した「単身赴任の経済学」という。パンフレットですけれども、民間では九割以上は社宅、寮に入居しており自己負担はない。それでもなお四十歳代の課長の場合は、月三万六千四百四十八円の負担があるという。
農林中金の役付職員、都道府県職員、それから学識経験者に参加していただきまして、それぞれ漁協の実態を調査した上適切な対策を実施し、現地指導等も行っておるわけでございます。これらの諸事業を通じて沖縄漁協の体質の強化を図ってまいりたいと考えております。
○説明員(中村徹君) 厚生省に対する指示の問題につきましては、ただいま行管庁の方から御答弁があったわけでございますが、予算委員会の審議を通じまして、閣内の意見を統一して述べろというお話がございまして、そのときに内閣官房長官が、特殊法人の役付職員につきましては、各法人の業務の内容及び規模、設立の沿革、設立後の経過年数その他種々の事情があるので、これを一律に規律することは困難であるけれども、できる限りの
おかげでかなり経験なり実績も積みまして役付職員についてはプロパー出身者の数もふえてきておりますが、まだ年齢や経験等からいってプロパー職員から理事者を登用するというところまでは来ておりません。
○国務大臣(宮澤喜一君) 特殊法人の役付職員の構成につきましては、各法人の業務の内容及び規模、設立の沿革、設立後の経過年数その他種々の事情がございますので、これを一律に規律することは困難でございますけれども、できる限りの円部登用の促進、民間活力の導入に段階的に努めてまいる必要がある、こういうふうに考えております。
○国務大臣(小川平二君) 文部省所管の特殊法人の役付職員の構成につきましては、事業内容に応じまして適切かつ有機的なものといたしております。特殊法人の事業の継続的な充実発展を図っていきまする上で、プロパーの職員を登用していくということは重要なことと考えております。
プロパー職員の役付職員への登用については、従来の方針と、それから今後の方針について申し上げてみたいと思います。 いままでの方針は、プロパー職員の役付職員への登用については、従来から適材適所、それから能力に応じ進めてきており、特に近年、組織の大きい法人を重点に内部登用に努力してきたところであります。
○国務大臣(初村滝一郎君) 労働省関係の役付職員の内部登用については従来から配慮してまいりましたが、今後とも適材適所、能力に応じて内部登用を図っていく所存でございます。
○国務大臣(櫻内義雄君) 外務省は国際協力事業団と国際交流基金がございますが、協力事業団の方は五十六年で見ますと役付職員百六十六名、職員数九百七十九名。御承知のように協力事業団は相当広範囲にいろいろ仕事をしておる、特に海外関係が多いのでございまして、大体この程度はお許しがいただけるのではないかと思うのであります。
○国務大臣(原文兵衛君) 環境庁所管の特殊法人は公害防止事業団と公害健康被害補償協会の二つでございますが、公害防止事業団につきましては、昭和五十五年度末現在で役付職員の総数は五十八名のうち官庁出身者が三十五名、六〇・三%、公害健康被害補償協会については、役付職員総数四十四名のうち官庁出身者は三十四名、七七・三%になっております。
それから役付職員でございますが、部長につきましては五人中五人が官庁出身者でございます。それから課長、室長につきましては十四人中十四人でございます。それから調査役、技術役につきましては十一人中十人でございます。それから係長、主査につきましては三十六人中三十三人でございます。
役付職員の傾向につきましてもほぼ同様でございます。それから勧奨による退職率でございますが、都道府県の場合——これは東京都だけでございますが、都道府県の場合には退職率一〇〇%、市につきましては五十四年度の場合八九・三%、町村につきましては九三・三%、かような状況になっております。
○政府委員(大嶋孝君) 御指摘のように、単に職員の処遇上の措置といったようなことで役付職員を置かれておるというようなことであれば、まさに組織機構を複雑化いたしますし、効率的な行政運営を阻害するということになろうと思いまして、そういうことであればこれは不適切なものであるというふうに考えております。
○政府委員(大嶋孝君) 役付職員が増加しておるということの主な原因といたしましては、最近におきます行政の多様化なり高度化あるいは専門化等に対応いたしまして、ライン組織上の管理職のほかに、特定の業務を専門的に調査研究をする、あるいは各ライン組織の総合調整を行う管理職相当のスタッフ職が設けられているというようなことであろうかと思います。
○政府委員(大嶋孝君) 都道府県におきます役付職員の割合でございますが、五十五年度と五十年度の割合を比較して申し上げてみたいと思います。 五十年度から五十五年度にどう移ったかということでございますが、部長級につきましては〇・四%ありましたのが、ほとんどそのまま〇・四%でございます。部の次長級につきましては〇・五%でありましたのが〇・六%、〇・一%ほどふえております。
○宮尾政府委員 具体的な数字はちょっと申し上げられませんが、その傾向といいますか、役付職員はほとんど勧奨退職に応じておるということでございまして、一般職員の方が応諾率が低い、こういうことになっております。
それから役付職員の方の数は、昭和四十年が四百五十三人、五十年で見ますと三千三百六十七人、五十四年で見ますと三千六百三十二人、七倍強、こういうことになっておるわけであります。したがいまして、先ほど来答弁があっておりましたように、最近は中級職の女子職員も採用しておりますが、さらに昭和五十五年度から国税専門官採用試験について女子に門戸開放することとした次第であります。
それから今度、役付職員で各省から天下りで行っておる部長であるとか、そういうところはちゃんとやっぱり保障で次々にこうかわってきておる。
○佐藤三吾君 そうしますと、これは私も政労協の皆さんともちょっと話し合って聞いてみると、そこら辺がきちんとできるのなら特殊法人をどんどん整理するということについて問題はない、そこら辺がプロパーの職員だけ異動できない仕組みになっておる、こういうお話ですから、そこら辺はひとつぜひ行政改革に当たっては、ほかの役員や役付職員その他が異動体制ができるのに、プロパーの職員だけができないというところについての隘路
それから退職金につきましても、これまた国と同様であることがたてまえでございますが、しかし、たとえば東京都、名古屋といいますように、役付職員等につきましては上増しの処置をやっておりますので、この限りにおきましては、それだけ退職手当が高くなっておる、かようなことでございます。 それから、大蔵大臣から年金のお話がございました。
中間管理職への天下りと言われている問題ですが、「しかも、これら出向役付職員」、この時点の調査では、三百人中百三十五人、四五%、こういう人たちが「出身省庁への復帰を予定している。」要するに二、三年出てきて腰かけて、そしてまた出身省庁に戻っていくんだ。これは渡り鳥と言うんじゃなくて、本当の腰かけとして出てきているだけである。「これら復帰予定者については、一般に在職期間が」一年か二年である。
このように、採用の段階におきましてはそれぞれルートは違いますけれども、処遇面におきましては同じく税務職俸給表を適用するというふうなこと、あるいは役付職員への任用も男子と同等の資格でこれを行っているというふうなことで、男子、女子についての現在おりますところの職員についての処遇につきましては、差別というふうな問題はわれわれとしてはできるだけそのようなことのないように実は努力をしているわけでございます。
○政府委員(浅尾宏君) 役付になるためには能力だとかあるいは適性等の特別の要件が必要ないんではないかと、こういう御指摘でございますが、それにかわる勤務年数というようなものを重点的に最も重要な要素ということにして役付職員の任用をすべきではないか、こういう先生の御指摘かと思うわけでございますけれども、具体的にある人を主任あるいは主事に昇任をさせていきます場合に、いま先生おっしゃった勤務年数、こういうものも
○政府委員(浅尾宏君) 役付職員の任用基準につきましては、国家公務員法に定めます能力主義に反しない範囲で労働協約を締結する、こういうことは可能なわけでございますので、私どもといたしましても、その方向で関係労働組合と話をしてまいっているところでございます。
郵政省の役付職員、まあ役付職員という名前ではないでしょうが、俗に役付職員と申しますが、この役付職員にするためには能力、適性、特別の要件となるものなどということは私は何もないものだと考えておるわけですが、したがって、この経験を最も重要な判断の基準として、能力、適正についてはその判断の基準を日常の職場における業務、それから人間関係、全体の合意が得られるような人物こそ指導力というものを発揮するというところに
郵政省の役付職員となるためには、いわゆる郵政省のとっておられる能力主義ですね、いわゆる私どもは郵政省は簡抜人事ばかりをやっているんじゃないかと言っておりますが、この郵政省内における今日の多くの労使紛争の根源というものは、あなたが先ほど若干説明しかかりました能力主義による簡抜人事というものがその原因であると残念ながら指摘せざるを得ないのであります。
したがいまして、郵政省は、国家公務員法に定める成績主義に反しない範囲内であれば、労働組合と団体交渉を行いまして労働協約を締結することは可能と考えておりますけれども、役付職員への任用そのものが裁量行為であることから、仮に協約化するといたしましても、きわめて限られた範囲のものではなかろうか。